何人(なんぴとも)も、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって 次にあげる行為(本文中)をすることができない。と公職選挙法第178条に書いてますが、このSNSを見て皆さんはどう思いますか?
第178条 何人も、選挙の期日(第100条第1項から第4項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第5項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない
一 選挙人に対して戸別訪問をすること。
二 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
三 新聞紙又は雑誌を利用すること。
四 第151条の5に掲げる放送設備を利用して放送すること。
五 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
六 自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
七 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。
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要は、「当選おめでとう!!」「「落選残念です」ってことで、選挙人(有権者)に挨拶をしに回るのは違反ですよ!!!!
って、言ってるわけです。「何人も」、ですから、候補者だけに限らず、有権者側が候補者(当選した人)を呼んで挨拶させてもダメで有権者側が違反していることにもなる。それに誘われて挨拶に行く候補者もアウトです。
さて、次に下の写真をご覧ください。写真は令和6年10月27日が投票日となった第50回衆議院選挙から1週間を過ぎていない11月2日の投稿です。
11月2日の投稿ですから、総選挙の投票日から1週間と経っていません。
色々なところで、当選報告会を開いていただいた。と当選した本人が言ってます。色々なところで、当選報告会を開いたのは誰でしょうか?花束持ってますが、当選おめでとう!!!と言われてご満悦なのでしょうか?
次はその約一か月後の投稿です。
「総選挙のご報告のご挨拶にまわっています。」とのことです。
壁には大きく「神谷議員おめでとう!」の文字が大きく貼られてりますね。この議員の誕生日は8月なので、誕生日おめでとう!ではないみたいです。
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これって、「当選又は落選に関し、選挙人(有権者)に挨拶する目的をもって訪問しているのではないでしょうか?
みなさんはどう思いますか?
この方、北海道10区選出の立憲民主党衆議院議員です。第50回総選挙では、惜敗率で比例で救われたのですが、第51回総選挙では小選挙区で当選した中道の候補者です。
さらに、ありました。
第50回総選挙(衆議院選挙)の公示日は令和6年10月15日です。10月15日から選挙運動をすることができます。その前の日に選挙運動をすると事前運動ということになります。これも公職選挙法で固く禁じられていますが、
この10月15日の前日14日にSNSで投稿されたものがありました。14日は選挙運動をしてはいけません。次の日が選挙運動を始めることが出来る15日、第一声をどこで始めるのかは、早く有権者に伝えたかったのでしょうけれど、選挙期間ではい14日に選挙運動である第一声の告知をすることは事前運動と言われるのです。
選挙期間前日に第一声の告知をしていますね。
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このような事前運動や、前述した当選後の挨拶回りの件など、皆さんには公職選挙法を是非知ってもらって、違反をしている候補者を見つけたら、地元の選挙管理委員会か、警察でも良いので、通報してあげてください!!!
告発者が出てくれば、警察は捜査をしなくてはいけなくなりますからね。
*ご参考(人のふり見て我が振り直せ、とよく言うでしょう!)ちゃんと見ておいてね。
« 立憲民主党副代表兼参議院幹事長森ゆう子の公職選挙法違反は、共同正犯を伴うものだった!そして違反は祝勝会だけではなかった戸別訪問
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