早稲田ゆき

前回のブログで早稲田夕季(神奈川4区)先生の胸章を選挙違反ですよね!って書いたついでに、政治資金収支報告書を見てみたら、、地元での協賛金(寄付とみなされる)が出てきました!!!人のことを責める前にご自身の身の振り方もお考えになった方がよろしいのでは?

では、神奈川県4区(横浜市(栄区)、鎌倉市、逗子市、三浦郡)が選挙区の立憲民主党 早稲田夕季先生の令和5年の政治資金収支報告書を見てみましょう。

早稲田夕季後援会(資金管理団体)令和5年分

表紙です(クリック拡大可)

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支出(渉外費)です

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花火大会協賛金が支出されていますね~。しかも支出先は逗子市観光協会。これ選挙区内です。

協賛金は寄付と見なされて協力したいけれどできないのが、選挙区内での悩みのはずですが、、、、

これね、協賛者に椅子が用意されていて、協賛者にだけ特別な囲いなどで席があったとしたら、「ここに座っている人たちは協賛してくれた人なのね」ってアピールされてしまいますが、そんな席はなかったですか?~~~~

新潟県の議員さんが地元のお祭りで、日本酒を寄付していた人がいたけれど、議員じゃなければ立派だったのですがね~。

協賛したいけれど、協賛金を払えない。寄付したいけれど寄付できない。選挙区内での催しで、議員さんらは悔しい思いをいつもしているんですが、、、やっちゃいましたか~~~。その気持ちは分かるのですが、それをやっちゃ~おしめ~よ~~。じゃないけれど、ダメなんだな~。

人のことを責める前に、先ずは自分自身の確認をして、誤りに気付いたら、先ずは謝罪しましょうね!

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立憲民主党の議員さんって、姑息な選挙違反を堂々とやってるのね!候補者の名前が類推されるタスキがダメなら胸章で!って。よく思いつくわ!

今まで、色んな議員さんを例にして、公職選挙法違反を指摘してきました。

例えば、選挙期間中ではない街頭の演説で

↑ 驚きのノボリ旗です。街頭演説で、公職の候補者の氏名や氏名が類推される事項を記したものは使用できません。が。これ元検事さんがやってました。

↑ 立民の幹事長になっている人もやってました。この方、選挙を管轄する総務省の元役人でした。

このように堂々と公職選挙法違反をやってますね。

そして、タスキ

これは共産党の右に出るものはいないでしょう!2022年(第26回参議院選挙)の公示日は6月22日でした。選挙が始まる約一か月前(5月28日)なのに、自分の名前を書いたタスキをかけて、堂々と公職選挙法違反を志位委員長の真横でやってますね。こんな「不正な選挙法違反」を正そうではありませんか!

↑この人、弁護士資格を持ってます。

上記の人たちは、おそらく違反と知ってて、やってますよね。

そして、最近様々に批判されてきて神川県の立憲民主党で流行っているのが、、、

「胸章」です。

氏名または氏名が類推される事項を記した「タスキ」は、選挙期間中において候補者に限り使用することができます。選挙期間中以外はダメ!

「胸章」「腕章」「プラカード」等も、政治活動時に使用できません。

演説会、講演会、研修会その他のこれらに類する集会において、その会場においてする当該演説会の開催中の使用は可能です。

以下の写真をご覧ください。

これ演説会でも、講演会でも研修会でもありません。地域のイベントです。胸にしっかり氏名が!

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地元の様々なイベントで、、

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街頭で、

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地方議員らと一緒に、

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胸章について、選管では以下のように注意するよう呼び掛けています。

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姑息な、、、しかしよく考えるよな~、あの手この手で、、、違反かどうか選管に問い合わせしているのかね?

選挙違反をやっている自覚ないのかな~?あってやってるとしたら、それはそれでかなりの悪もんですがね、、、

神奈川県内の有権者のみなさ~ん!地方議員の方々にもぜひ!

「本人が類推もしくは、本人の名前を書いている、その胸のお名前は~?選挙違反じゃないんですか~????」

って聞いてみてね!

その時の動画はちゃんと撮って(音声入りで)、アップしましょう!

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