菅野完事務所のツイッターが凍結されても既に拡散されてますから、選挙妨害の教唆になるね。ましてや物を投げるなんて共謀共同正犯で逮捕だね。
菅野完のツイッターで安倍総理が応援に入る大阪12区の衆議院補欠選挙での街頭演説の日程を公表、そのすぐ後に、「腐った卵と泥団子」を用意せよという選挙妨害教唆をした者がおり、その書き込みを削除しなかった。
書き込みをした人間との関係も正犯した時点で調べる事ができ、共謀共同正犯にあたる可能性は十分にある。
公職選挙法 第225条(選挙の自由妨害)
第225条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一、選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対して暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
二、交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法を持って選挙の自由を妨害したとき。
三、選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは選挙人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債券、寄付その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者になろうとする者、選挙運動者又は当選を威迫したとき。
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そして、刑法では
第六十一条
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
そして、
第六十二条
正犯を幇助した者は、従犯とする。
従犯を教唆したものには、従犯の刑を科する。
とあります。
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選挙演説当日もしも、物が飛んできたりなどの、選挙妨害が実行された場合。間違いなく菅野完事務所、及び下の書き込みの「おもち」@mino1020という人達は逮捕要件を満たしてしまいます。
事前に共謀していると、誰か1人でも実行すれば共謀関係にあった者は、共同正犯ということです。
さて、当日選挙妨害が行われるのでしょうか?
共謀共同正犯。
菅野完ことノイホイは女性に暴行しただけでは満足できず、選挙違反まで犯してしまうのか~~~~~!!!!!
さてどうなる事やら、、、、
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