石関貴史

政治団体や政党総支部からお金を支出すると、1万円を超える支払いはちゃんと個別に明記しなければなりません。がズルはこうやってするんですね。

政治団体(〇〇後援会、〇〇議員を応援する会など)や、政党総支部(〇〇党〇〇県第〇〇総支部)の政治資金を使うと、その支出が1万円を1円でも超えると収支報告書に何月何日、どこそこ(店名など)、〇万〇〇円。と記載しなければなりません。

例えば、2017年衆議院選挙で群馬2区で(元民進党で)希望の党から出馬した石関貴史氏の収支報告書と少額領収書を参考に解説していきましょう。

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平成27年石関政経懇話会という政治団体で議員がメインで使う資金管理団体の収支報告書の表紙です。

この中の組織活動費である会合費を見てみます。↓

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1万円を1円でも超える支出は上記のように記載しなければなりません。

そして1万円以下の支出については一番下の項目にある「その他の支出」の欄にその合計支払い額を記載します。

石関貴史氏はこの石関政経懇話会で1万円を超える会合の支出を66回やっており、1万円以下の会合と合わせると2百46万8409円の支払いをしていることが分かります。

が、しかし、情報公開請求しないと見ることが出来ない、1万円以下の領収書を見てみると、以下のような少額(1万円以下)の領収書が出てきます。

例1、

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同日の日付です。本当は1万円を超す支払いをしたのに、領収書を割って10000円と8000円の領収書の2枚を会計処理しています。

実際は18000円の支出で、収支報告書には場所、日付、を明記しないといけませんが、収支報告書を見ても7月28日18000円の記載は見当たりません。

例2、

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とても分かりやすい手口です。

領収書合計額48000円を1万円の領収書4枚と8千円の領収書1枚に分けています。1万円以上の支出であるにも関わらず、収支報告書には9月12日の記載はありません。

*他にもありますが、分かりやすいものだけ掲載しています。

 

政治団体のお金は、後援者から政治活動の為に使ってくださいね~応援していますよ~!という貴重な浄財が入っています。

政治資金規正法があり、政治団体に入金された貴重なお金がちゃんと政治団体が使っているのかを公表する仕組みが作られているわけです。

後援者から頂いた政治団体に入金されたお金がいったい何処で何の為に使われたのか?1万円を超えれば高額です、これを清く正しく使いましたよ~!という事を証明すること。まっとうな事です。

が、しかし、その使い道を公表したくないのなら、こういう手口が使えます。もちろん事実と違うのであれば、政治資金規正法違反になりますが、1万円以上の支出をしておいて、記載しないで済む手口をしでかすのが、まっとうな政治家のやる事でしょうかね?

もしも、職員が何人も出席していて、会費制で1人6000円だった!という場合があるとしますと、領収書は全て同額の6000円が何枚かになりますが、上記の場合、領収書の金額がみな同じ、というわけではありません。端数もあります。

職員が何人も出席していたという理由は成り立ちませんね。

 

みなさん!1万円を超す支出をした場合、政治資金規正法に則って、ちゃんと収支報告書に記載してくださいね!

ちなみに、今回は1万を超える支出についてお話ししたので、この政治団体(政党総支部からではなく)が地元で生花代をとんでもなく支出していた!とか、お線香代を支出していた!とか、については言及しませんので、あしからず。

 

 

 

 

 

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