さあ始まるぞ!全国地方統一選挙!その前に注意しましょう公職選挙法違反!例えば、愛媛県選出の参議院議員永江孝子さんの場合。選挙期間中の後援会活動はできません!あくまでも、選挙期間中はしっかり決まった選挙活動しかできません。選挙活動での支出は全部選挙運動収支報告書に記載し公表されます。確認団体でない場合の後援会(政治団体)活動の支出で選挙費用を支出するのは公職選挙法違反になります。気をつけましょう!
令和元年、第25回参議院通常選挙がありました。
公示日は7月4日 投票日は7月21日です。
7月4日から7月20日(投票日前日)までが、選挙運動ができる(選挙運動しかできない、政党活動は含まない)期間です。
ウグイスなどの選挙運動員に限り支出できるもの、労務者に支出できるのも、皆さんは選挙前に頭に叩き込んでいることでしょう。
これらはすべて、選挙運動費用として、選挙運動費用収支報告書に記載して明確に公表されます。なので後援会などの政治団体で選挙活動で使った支出をしてはいけません。
これ、よく勘違いされるのですが、政党に所属の候補者らが政党活動するのことはできます。その時は政党の街宣で、特定の候補者のお願いや、連呼は出来ないので、要注意です。
これを知らないと、以下のようなことが起こります。
参議院議員 永井孝子さんの政治団体「永井孝子後援会連合会」が令和元年参議院選挙中に支出した領収書を見てみましょう!
令和元年7月4日(参議院選挙が始まったその日)と7月5日(選挙が始まって2日目)の「永江孝子後援会連合会」の支出(領収書)です。
この領収書(右)をよく見ると、宛名は「永江孝子後援会連合会」です。7月5日の領収書に書き込まれている但し書きともとれる記載は「街宣隊 昼食」です。
7月5日12:30にホットモットで弁当を11点購入しています。
選挙期間中に街宣隊へ弁当を買って、「永江孝子後援会連合会」という政治団体で支出しているわけです。
永江孝子さんは、政党に所属せず、無所属で出馬したので政党活動をしたというのは通りませんし、この支出は「永江孝子後援会連合会」という政治団体から支出されているのですから、(確認団体でない場合)選挙中の街宣活動が後援会活動だったということになります。
もうお分かりでしょう!無所属の参議院議員立候補者が確認団体を持てるかどうか?持てませんよね、、、
*参議院通常選挙で確認団体の交付を受けれる条件は、比例区に候補者を擁立していること、もしくは全国を通じて所属候補者10名以上を立てている、政党か政治団体です。
選挙中の街宣活動が後援会活動!
これ(上掲の領収書)、選挙期間中に選挙活動以外の後援会活動をしている証拠になるのです。わざわざ後援会連合会と書き込んでいるのでこれは本当なのでしょう。だとすると、公職選挙法違反です。この支出は選挙運動として支出したとことを報告しなければなりません。
それとも、永江孝子後援会連合会とわざわざ記入しているのに、選挙活動費用として記載せず、後援会で支出してしまった事務処理ミスとでもいうのでしょうか?
いずれにしても、気をつけましょう!できれば、後援会などの政治団体での支出は選挙期間中には絶体しないように心がけると、良いと思います。
そうすると永井孝子さんのような違反はおこりませんからね。
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