例えば、黒岩たかひろ議員の活動報告に度々出てくる、女性の会(自称応援団)「宇の花会」を例に挙げてみます。(黒岩氏のブログの活動報告には出てきますが、その活動は黒岩たかひろ氏の関係政治団体の政治資金収支報告書には不記載となっています)
この「宇の花会」とは、どんな活動をする会なのでしょうか?
黒岩議員の「黒岩たかひろ応援団」会報を読むと、以下のように説明されています。
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平成25年の時点での「宇の花会」の会長さんと、「宇の花会」村上地区代表の方が、述べておられます。
「宇の花会」会長大橋敏江さん↓
「黒岩さんを応援する女性の会『宇の花会』を立ち上げ、、、、次回は絶対当選させようとの思いで約200名の方が集い、黒岩さんを励ましました。」
とか、
「会食をしながら談笑したり、得意のカラオケを聞かせて頂いたり、お土産やお風呂と満足した1日だったと思います。」
「3年以内には選挙が来ます。裾野を広げるために、お友達を誘い、黒岩さんに応援の輪を広げていこうではありませんか。宜しくお願いします。」
*「宇の花会」が瀬波温泉大観荘で総会をしているので、会場費の支出をしています。
*「宇の花会」が大西金吾さんを招いて講演を聞いているので、講師料を支出しているものと思われます。
*「宇の花会」が会食をしながら談笑しているので、食事代を支出しています。お土産代にはいくらかかったのでしょうか?
*「宇の花会」が黒岩氏(候補者)の選挙のお願いをしています。(政治活動(選挙運動?)をしています。)
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「宇の花会」村上地区代表 伊部厚子さん↓
「宇の花会村上では黒岩宇洋後援会の女性の会を前身として動き始めました、、、、」
「お寺を借りて会場費を少し頂くだけの紅葉狩り。、、、、」
こちらから出向いて美香(夫人)さんと軽い食事の会など企画して、なるべく誰でも参加できる会にする事を心がけています。」
*「宇の花会」が黒岩宇洋後援会の女性の会を前身としてしている後継の会であることを認めています。政治活動する会である事が明白。
*「宇の花会」が会場費を徴収している事を認めています。
*「宇の花会」は候補者である黒岩氏の夫人と食事をする会である事を述べています。
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だれがどう見ても、どう聞いても、本人達もそう思っていると思いますが、主たる活動として黒岩宇洋という議員(候補者)を推薦し、支持している200名もの方々を集める事ができる団体(会)なのです。そして、これだけの会場を借りて講師を招いたり食事をしているのだから会からお金を支出をしている事も明白です。
ここで、政治団体について説明いたします。
政治団体とは
政治資金規正法においては、下記の活動を本来の目的とする団体及び下記の活動を主たる活動として組織的に行う団体を政治団体としています。
①政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること
②特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること
*政治資金規正法のあらましより。
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上記のように、議員を推薦し、支持し、「次回は当選させよう!」とする団体が活動する場合、政治団体の届け出をしなくてはいけません。
政治団体の届け出とは
政治団体は、その組織の日又は政治団体となった日から7日以内に、郵便によることなく文書で、組織等された旨、当該政治団体の目的、名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う地域、代表者、会計責任者、会計責任者の職務代行者の氏名、住所、生年月日及び選任年月日等について、都道府県選管または総務大臣に届けなければなりません。
政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備え付ける等日々の会計管理を行うとともに、年一度、都道府県選管又は総務大臣に収支報告書を提出することが義務付けられています。
*政治資金規正法のあらましより。
そして、この「宇の花会」は以下の写真をみて分かるように、食事会など、お金の収支がある活動を何回も何年も続けています。
↓平成25年「村上宇の花会新年会」
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↓平成26年「村上宇の花会花見」
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↓平成27年「宇の花会総会」
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↓上記の「宇の花会」総会のお知らせをしてる、黒岩たかひろ氏の母親(秩子)さんのブログです。
ロイヤル胎内パークホテルで開催し、プロの演奏を聴き、昼食をとり、入浴もできたようです。会費も徴収していますね。
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↓平成28年「宇の花会総会」
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↓平成29年「宇の花会総会」
「宇の花会」の活動報告として、黒岩氏の母親が書いたブログです。
月岡温泉清風荘で開催し、昼食、食後温泉、山尾志桜里の講演と盛大に200人もの女性たちを集めて活動しています。
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しかし、この年(H29)の収支報告書にも不記載です。
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7月30日(月岡温泉で開催)の収入が全く無い!不記載です。
(平成25年~平成29年まで、母親までが動員に参加して必死に「宇の花会」を運営して200人集めて会費を取っていたのに、不記載です。
今までどれだけの収入と支出があったのでしょうか?補填は?それとも余った金は?いったどこ行ってるの?
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↓平成30年「宇の花会総会」
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平成30年の「黒岩たかひろ後援会」の収支報告書です。これはびっくり!
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3番目の参加費 30.7.13清風苑 687,000円がそれにあたる収入と思われます。
何故だかこの年の「宇の花会」総会は収支報告書に記載があるのです。そうすると、この時点H30年7月の時点で
記載しなければいけない事が分っていた!という事ですね。
政治資金収支報告書は過去3年間については訂正ができ、訂正しなければいけなかった事に気付いていたにもかかわらず、過去3年間の訂正義務を怠ったのではないか!ということになりますね。
政治資金収支報告書は事実に基づいて報告しなければなりません。
その事実が違っていた!(過去3年間訂正できる)
この場合は記載しなければいけなかった黒岩たかひろ氏の応援団であり、黒岩たかひろ後援会女性の会を前身(村上地区代表より)としている「宇の花会」の政治活動のお金の収支を記載しなければいけないからH30年に記載した。
当然今まで平成29年28年27年も「宇の花会総会」は行われており、記載しないといけなかった事に気付いたわけです。
この訂正を気づいたのに(あえて)していないのであるのだから、事実に反する報告書を提出したままにしておいた。という道義的責任もあると思われます。責任者の弁明が聞きたいですね~。
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もうデタラメ、メチャクチャ!です。
そして、金銭の出入りがある証拠。↓
政治団体の届け出を出していない会が、政治活動をして、自ら領収書を発行していますね。
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この会は、政治活動する為に会を開き、お金を集めている訳です。
政治活動をすれば、選挙管理委員会に届出をして年に1度お金の出入りを報告しなければなりません。
これは、不記載どころか、政治活動の届け出をせず!政治活動をしているという証拠となります。(政治資金規正法違反)
そして、これまた変な事になります。
下記掲載の領収書をご覧ください。(以前に指摘しましたが)
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H27年9月5日「宇の花会総会」(上記写真有り)の領収書です。これは、不思議な事に「黒岩たかひろ後援会」住所新発田中央町2-4-21という黒岩宇洋氏の政治団体(事務担当氏名 黒岩美春)で領収書を切っているのです。
上記写真で見てお分かりのように、200人はいるのではないか?と思われる大きな「宇の花会」の総会の領収書を「宇の花会」からではなく、黒岩たかひろ後援会が出しているのです。政治団体の届け出をしていない任意の会である「宇の花会」の運営費を「黒岩たかひろ後援会」という政治団体が会場費や食事代やお土産代を集金して支出しているのであるとすると、
「宇の花会」が黒岩たかひろ後援会から寄付を受け支出してもらって会を運営したとも言えます。
そして、もう1つ、黒岩たかひろ後援会が「宇の花会」に支出した事を収支報告書に記載しなければなりませんが、
黒岩たひろ後援会の平成27年の収支報告書には不記載なのです。
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以上のように、「宇の花会」の活動を「宇の花会」でお金を集めて会場費や食事代を支出する政治活動をしたり、あるときには「黒岩たかひろ後援会」でお金を集めて会場費や食事代を支出する政治活動を活動したり、政治資金規正法を舐めているとしか思えない処理をしているようです。おまけに、不記載だし!
繰り返しになりますが、
政治資金規正法第8条
政治団体は、政治団体の届け出がされた後でなければ、政治活動(選挙運動を含む)のために、いかなる名義をもってするを問わず、寄付を受け、又は支出をすることができない。
と書いています。
解説2として
その支出はおおむねすべてが政治活動のための支出であると考えられることから、実質的には、政治団体は届け出前にはいかなる名義をもってするを問わず寄付を受け又は支出をすることができないこととなろう。
と解説にあり、その罰則は
政治資金規正法 第23条
政治団体が第8条の規定に違反して寄付を受け又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員または構成員として当該違反行為をした者は、5年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
という事です。そうそう公民権も停止もあるようです。
ね!結構重い罰則があるのです。
政治団体の届け出をせず、お金の出入りが全く分からない政治活動を毎年する応援団「宇の花会」を容認している黒岩事務所。
任意の会である「宇の花会」の会の運営費(総会や食事会にかかる費用)を集めて会場費を出している「黒岩たかひろ後援会」(上記掲載のH27年9月5日の領収書より明らか)、「宇の花会」の会場で「黒岩たかひろ後援会」が金を集め、会場費を支払っているのであれば、これは「黒岩たかひろ後援会」から任意の会「宇の花会」への寄付に当たる可能性が高い。
任意の会を何度も運営させているのだから、黒岩たかひろ後援会から「宇の花会」へ寄付は相当な額となる。(ホテルなどへの会場費を支払った時の領収書は誰あての名義なっていたのでしょうか?明細書と領収書を見れば明確にわかるでしょう)
この会の責任者の方々も結託したとも言えます。
まあ、兎に角デタラメです。
平成30年に記載しているという事は記載しなければいけなかったのに、記載してこなかった。という事を知ったのに、過去3年間の訂正義務を怠ったという事になります。
黒岩たかひろ後援会という政治団体の事務担当者は黒岩氏の妻ですから、担当者が辞めたから分からない、なんてことは無いと思われます。
ちゃんとした説明が聞きたいですね~~~~。政治資金規正法違反を疑われてますよ~~~。ご主人の黒岩議員が「不記載は極めて重い法律違反!」だと断言してましたもんね。
さぁ!ご説明を!
「宇の花会」の方々にも教えてやってね。ちゃんと政治団体の届け出をしないといけませんよ!ってね。
平成25から継続して7年以上もやつているようですが、、、、、
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このように、黒岩たかひろ議員の政治活動記(H25~28まで)に記載されている酒、ビール、料理の提供がある新年会や忘年会や様々な会合の収支報告不記載は、無届で政治活動する任意の団体から招かれたので無記載でも合法だとする理由をもしも釈明として使うとすれば、費用を支払った会場からの領収書を全部公表して、経費を誰が支払ったのか、「黒岩たかひろ後援会」が支払っていない事を証明する事が出来なければなりません。(「黒岩たかひろ後援会」が支払っていれば、会を開いた任意の団体へ寄付をした事になり、政治活動を任意の団体に何度もさせた政治団体(黒岩たかひろ後援会)とも言え、これは第8条違反を結託した可能性が高まります)
「宇の花会」は当然ですが、「黒岩たかひろ胎内市後援会」「黒岩たかひろ村上事務所」「黒岩たかひろ関川地区後援会」「黒岩たかひろ荒川地区後援会」「黒岩たかひろ木崎後援会」「黒岩たかひろ山北地区後援会」「黒岩たかひろ郡市後援会」などで、開催された酒ビール食事が提供されている会合1つ1つも、「黒岩たかひろ後援会」がお金を集め経費を支払っていないかどうか、証明する必要があります。
任意の会が開催した事になっているが、実態は黒岩たかひろ後援会が会費を集め、経費を支払っていたのではないか!という疑いを晴らすためです。
疑念を持たれたら説明する!
さあ、やっていただきましょう!
これが、許されるなら、何でも招待された事にしてしまえば、収支報告書は真っ白で楽ですね~~~。
そして、かかった経費をお金持ちの方に支払ってもらって、集めた会費を裏金として蓄える事も出来る。
家を買ったり、車を買ったり、プライベートで旅行に行ったり、
では、無いのでしょう!そんな事するわけがありませんよね!
だったら、その疑惑は違うのだという事をしっかり証明して説明して頂きたい!
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