蓮舫の「連呼」を発見したついでにTwitterを見てみると、告示日前に選挙運動の日程をお知らせし、それを塩村あやかがリツイートしていた!これも違反なんじゃないですか?
まずは、これをお読みください。
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選挙運動は公示、告示日~投票日前日=6月25日~7月3日。
インターネットを使った選挙運動であっても6月25日からでないとできません。という事です。
では、下記の候補者のTwitterをご覧ください。
上記のTwitterは、6月24日に発信されています。
事前運動という事になると思われます。
そして、この事前運動と思われる候補者のツイッターを、告示日の前日にリツイートしている国会議員がいます。
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いよいよ明日から、という書き出しを見て分かるように、これをリツイートしているのは、告示日前の選挙期間に入る前日です。
ご都合の良い時に応援に来てください!
って、候補者本人が選挙運動に動員を乞う記載が見受けられます。
そして、それを拡散しているのが塩村あやか議員だという事も判ります。
選挙前日の事前運動の証拠となり得ます。
選挙日程を公表して、有権者を呼ぶ行為をSNSなどで発信できるのは選挙期間中でないとできません。
リツイートも同罪です。
事前運動の警察のチェックはどうなっているのでしょうか!
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