塩村あやか

蓮舫の「連呼」を発見したついでにTwitterを見てみると、告示日前に選挙運動の日程をお知らせし、それを塩村あやかがリツイートしていた!これも違反なんじゃないですか?

まずは、これをお読みください。

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選挙運動は公示、告示日~投票日前日=6月25日~7月3日。

インターネットを使った選挙運動であっても6月25日からでないとできません。という事です。

では、下記の候補者のTwitterをご覧ください。

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上記のTwitterは、6月24日に発信されています。

事前運動という事になると思われます。

そして、この事前運動と思われる候補者のツイッターを、告示日の前日にリツイートしている国会議員がいます。

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いよいよ明日から、という書き出しを見て分かるように、これをリツイートしているのは、告示日前の選挙期間に入る前日です。

ご都合の良い時に応援に来てください!

って、候補者本人が選挙運動に動員を乞う記載が見受けられます。

そして、それを拡散しているのが塩村あやか議員だという事も判ります。

選挙前日の事前運動の証拠となり得ます。

選挙日程を公表して、有権者を呼ぶ行為をSNSなどで発信できるのは選挙期間中でないとできません。

リツイートも同罪です。

事前運動の警察のチェックはどうなっているのでしょうか!

 

 

 

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