選挙後の解散式は当選落選に関し選挙人に挨拶をすることになるじゃないかな~。「勝利した」とか「感謝します」とか絶体挨拶で言うでしょう!やめておきましょう!「解散式」。森ゆう子や打越さくらのように、公職選挙法に抵触するような事はダメですよ~。
立憲民主党森ゆう子議員のように堂々と祝勝会をやっちゃってますが、これはいけません。(ご参考↓)
でも気をつけなくてはいけない「解散式!!!」
選挙ボランティアで世話になった後援会の方々へ感謝を込めて、会費はちゃんと取るけれど、ご挨拶の場を持ちたい!という気持ちから、次の選挙でもお願いしたいと思う気持ちからどうしても開催したくなる懇親会。
森ゆう子議員のように「祝勝会」と堂々と公職選挙法に反する会の開催は出来ないので、「解散式」と銘打って懇親の場を作ろうとされる方々も、お気を付けください。
もう一度178条をよく読んでみましょう。↓
第178条 何人も、選挙の期日(第100条第1項から第4項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第5項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
一 選挙人に対して戸別訪問をすること。
二 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
三 新聞紙又は雑誌を利用すること。
四 第151条の5に掲げる放送設備を利用して放送すること。
五 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
六 自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
七 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。
↑
当選、落選を理由に「その他の集会」を何人も開催出来ないのですから、「おめでとう!」とか「当選させて頂いてありがとう!」とか「選挙で一緒に戦ってくれて感謝します。」とか、「この勝利は皆さんのおかげです!」とか、これ来賓が言ったとしても、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶している事になりかねませんね。
例えば、
令和元年7月の参議院議員選挙で、当選した立憲民主党の「打越さくら」議員を見てみましょう。(クリック拡大可)
選挙投票日は令和元年7月21日で、この解散式は約1か月後の8月31日に開催されています。
テーブルの上には食事やビールが並んでいます。
食事をしながら何を話しているのでしょうか?
もちろん、会費を取ってますし、ご自身の政治団体である「ともにさく、新潟」で会費も集めて主催していますね。↓
(令和元年の収支報告です。新潟県選管より)
で、ここでは何をする為の解散式交流懇親会だったのでしょうか?
出席した人のブログによれば、
選対本部長だった西村ちなみ議員は
「勝つことができて感無量、、、、」
「打越さんの勝利は皆さんの勝利」
各党の代表、市民団体の代表の挨拶は
「参議院選をたたかうなかで市民と野党の共闘が深まった、、、」
「笑顔で勝利を迎えることができました、、、、」
そして、当選した打越さくら議員は、
国会初登院の様子をなどを語り、支援した一人ひとりに感謝の言葉を送りました。
↑
当選または、落選に関して挨拶をしまくってますね。
選挙後、当選、または落選に関し、選挙人に挨拶をする目的をもって集会をしてはいけません。それなのに支援した一人ひとりに感謝の言葉を送っていた懇親会を開催していたわけです。
みなさんも気をつけましょう!
「解散式」
解散式なんて必要ありません。年末に堂々と、国政報告会を開催すれば良いのですから、、、、
ご参考*要注意!!!!
絶対やってはいけない事。しかも収支報告書に不記載(会費をとっていたのか、いなかったのか不明)の集い(会)
*会場のお店に参加者らが直接支払っていれば、運動員買収にはあたりません。
森ゆう子議員と同県の黒岩前議員の活動報告より、(クリック拡大可)
安倍総理に「不記載」は重大な違反だと追及していた黒岩前議員です。自分が他にもやってます。
立憲民主党黒岩たかひろ衆議院議員の平成25年の「政治資金収支報告書無記載」も!不記載だらけ!公職選挙法違反の可能性も出てきました!平成25年~28年までの4年間でどれだけの政治資金規正法違反(収支報告書虚偽(不記載))があるのか?
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