小川淳也

2022.6.11大阪難波駅前(高島屋前広場)街頭で立民小川淳也「野党共闘進めたい」。候補者石田「(野党共闘)しない方がいいと思います」難波駅前で吉本真っ青の漫才を繰り広げる立憲民主党の青空漫才。(爆)この候補者は小川淳也が他の誰よりも共産党の票のおかげで小選挙区で勝てたことを知らないのでしょうか?爆

2022.6.11大阪難波高島屋前広場(青空対話集会)

*文字おこしですが、お読みになる時は、是非大阪弁の口調で読んでくださいね(笑)

共産党員かもしれないオバサンからの質問。

18:02~

オバサン

すいません、こないだから新聞でなかなか共産党さんと野党共闘というかね、あの~ちゃんと前みたいできないいうって書いてあって、なんか立憲さんが上から目線いうような感じでねぇ、書いてあるので、あの、ホンマ野党共闘ちゃんとやってください~、すみません、、

18:25~

小川淳也

ありがとうございます、(オッサンに)どうぞ、

18:27~

オッサン

すいませんあの~、ずっとほぼ大阪に住んでいるんですけども、やっぱりあの大阪に住んでいると維新のことはやはり意識しないといけないと思うんですよね~、イシン、自分なりになんでこんなに人気があるのかって、というのは、まぁ、あの、ちょっと新自由主義的な成長路線と、あと福祉路線、たとえば大阪市だったら18歳未満のお子さんは無償化っていうんでしょうか、助成ですよね、助成があるわけですよ、そういうのバランス的にやってこんだけ支持があるんかなぁ思っているんですよ、で立民の政策にも無償化とかありますけど、この右と左のやってる維新に対して、立憲なんの政策で勝負するんや、まぁ選挙違いますけど、選挙のこと聞きたいんですけど、それちょっと言わせて頂ければと思います。よろしくお願いします。

(中略)

21:02~

小川淳也

野党共闘ご心配をおかけしてごめんなさい。あの去年の衆議院選挙をきっかけとしていわゆる今までの野党共闘が今までのとおり進まなくなっています。しかし、今回も参議院選挙でそうは言っても一人区中心に出来るところから一本化の努力はしています。で、ここから先ですね、ここから先、やっぱり選挙区調整は一人区においては、これは是非とも必要だと思います。そしてそれから先は例えば去年、限定的閣外協力と言いましたよね野党陣営がね、共産党さん含めて、だけど限定的閣外協力ってなんなんだと、それは何に協力し何に協力できないのかというメッセージは無かった。だから有権者の側からしたらそれが何を意味するものなのか、よく分からなかったと思うんです。これから先わたしは野党共闘しっかり育んでいきたいと思っていますが説明できる材料、これは各党間でよく話し合って、お互いに敬意の気持ちを持ちながら、譲り合いながらしっかり政策面でも、あるいは党運営においても説明できるような野党共闘、国民にしっかり説明できる野党共闘、これを是非進めていきたいと思っています。あの現状ご心配おかけしていますが、何とか前に向かって進みたいと思っています。

(筆者:ここから先?ここから先ってどこから先なの?一人区であろうがなかろうが、政策協定無しに選挙協力があり得るわけがなく、選挙で勝つためだけの野合をすれば、万が一でも政権取っても直ぐに崩壊する政権になって国民との約束なんて絵に書いた餅にしかならないし、魔の3年3ヶ月政権どころではなくなる事は火を見るより明らかだ。また国民を騙して選挙を戦うつもりなのか!)

そして、立憲の政策、何で勝負するんだっていうお話がありました、泉代表の意向もあって、ま当然のことですが先ず当面する物価高に消費減税含めてしっかりと取り組んでいくことを訴えていこうと思ってます。まず同時に教育の無償化、大学授業料の無償化を軸とした教育の無償化を進めていきたい、これは直ちに未来への社会的な投資これに勝る投資は無いと思っています。それから安全保障についても極めて現実的な対応しかも、自民党のように、まぁ、あんまり前のめりっていうんですか、5年間で国防費を倍にするとか、やれ敵基地攻撃だとか、やれ核兵器持って来いとか、そんな話とは一線を画したいと思ってますが、まぁ現実的なしかも抑制的な安全保障政策、目の前の政策としてはそうしたことをしっかりやっていきたいと思っています。しかし同時にですね、あまり知られていないんですが、中期ビジョンというものを発表してまして、これはまさに、これから先しっかり経済と環境を調和させていこう、それから人々にいわゆる社会的サービス、ベーシックサービスが十分に行き渡るようにしていこう、そしてそのためになる公平な再分配、そして納得のいく税制改革これをしっかり進めていこう、こういう本質的なこと長期的なことも、しっかりビジョンとしてうたわせて頂いております。これが残念ながら十分には届いてないと思うんですが選挙戦を通して先ずは当面の政策も大事、しかしそれと勝るとも劣らず中長期の根本的な社会改革。これこそも大事。これを合わせてしっかりバランスよく訴えていきたいと思っています。また是非耳を傾けてやって頂けたらと思います。

(筆者:しっかり、しっかり、しっかり、と何をやるのか全く抽象的でさっぱりわからん!聴衆はこの上から目線の話し方に騙されるのね~~~爆!)

小川淳也

いかがでしょう?どんな事でもどなたでも!

*と聴衆に問う小川の横から、候補者がマイクをとり、

(筆者:この話法でしっかり答えてられてもなぁ~、質問しても返答が意味不明の説法聞かされる聴衆が可哀想だよな~)

24:24~

石田

僕もちょっと先ほどの問題言わしてください、発達障害者の、、、(中略)

25:28~

石田氏の続きから

野党間協力ですけれども、僕はね、しない方がいいと思います。あの~個人的な意見ですよ、だって投票する人の選択肢、奪われるじゃないですか。共産党に投票したい、立憲民主党に投票したい、その人がいなかったら困ると思うんですよね~。それよりもほんと言うたら予備選をして各党の中でこの人がいいといころ、大きい参議院選挙みたいなところはですよ、そうしたらその事前から盛り上がるし、ちゃんと意思が反映されてできるんじゃないかと、私は思います。まぁ、自然とその野党間協力候補者の統一というのは人々の心の中でも出てくると思うんですね。やっぱりこの人に投票したらやっぱり通らないな~と思うと、やっぱり通ってこの与党倒しそうな候補者に集中してくるって効果も多少あると思うんですよね、ちょっと違うかな~、、、

(略)

(文字おこし終り)

文字おこしだけで充分ですが、興味のある方は見たけりゃどうぞ、、、6月11日 15:15 #青空対話集会 @ 大阪・なんばタカシマヤ前広場 小川淳也 / 石田としたか - YouTube

昨年の衆議院選挙で共産党が候補者を立てなかった香川1区で久々にやっと小選挙区で勝利できた、共産党様様の今や立民政調会長様が目の前で「野党共闘は『育んでいきたい』とか『是非進めていきたい』」とオバサンにヒア汗流して話しているのに、「野党協力はしない方がいいと思います!」とは、、、まあ、よくぞ言ったと思えるのだが、、、、

大爆笑!!!

いっそのこと、合併でもすればいいのでは?くっついたり、離れたり、またくっついたり、そんでもってまた離れたりするのって、今や立憲民主党のお家芸ですからね~。

しかし、とうとう破防法適用団体と合併するのか~~!!!!って言われて、挙句の果てには飲み込まれちゃって、最後の拠り所の連合の敵になってしまうのが、恐ろしくてたまらないので、まさかそれはないかっ!(笑)でも、ぜんぜん無いとは言えないよな~。

第2の社民党、立憲民主党の明日は暗い。それよか、国民民主党が連合の力で大きくなるかもしれませんね。

立憲に駆け込んだ、希望の党→国民民主党→立憲民主党の諸君!

またまたまた政党総支部を解散する前に、マネロン資金移動の次期がやってきたぞ~!政治団体の準備はできているか~!!!

国民民主に戻るのか?それともまたまたまた名前を変えて再々再々出発するのか?

SDGsも流行っていることだし、いっそのこと「新党ザ!カメレオン!」なんていかがです?

 

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立憲民主党政調会長小川淳也議員さんよ!なぜ君も(維新の会の前川議員みたいに)公選法違反の疑いで書類送検されないのか?

日本維新の会 前川清成議員の場合。

2022年1月に奈良県警が書類送検したのは、去年10月の衆議選で奈良1区に日本維新の会から出馬して破れ、比例代表で復活当選した前川清成衆議院議員だ。

公示前の選挙運動は禁止されているが、公示前でも選挙はがきの宛先などを依頼する文書の送り先が「支持者」であれば、「立候補の準備行為」で合法と見なされる。今回問題となったのは選挙はがきの送付先は前川議員の母校・関西大の卒業生らで、不特定多数への事前の投票呼びかけか、選挙に向けた支持者への準備依頼だったのかが争点となる。

不特定多数の人に、選挙はがきの推薦人になって欲しいと依頼しまくる運動は、事前運動になるのではないか?自分の名前を不特定多数の人に覚えてもらう運動ということは、選挙前の事前運動にあたるのでは?という指摘です。もちろんこれはインターネットを使って、不特定多数の人が見るフェイスブックやツイッターで依頼することも違反と見なされてしまう可能性が高く、候補者はネットを使って不特定多数の人に推薦はがきを依頼するお願いは慎みます。

が、しかし、

立憲民主党の政調会長「小川淳也」議員はネットを使って不特定多数の人達に推薦人ハガキのお願いをしていたのです。

2021・09・24小川淳也のツイッター*(第49回衆議院選挙は解散10月14日、公示10月19日、投票10月31日)

後援会の皆様に助けて頂きお便りをお届けしています。

香川、東京後援会に続き全国後援会も考えたいですm(__)m

まずはどうか皆様、香川のご親戚ご友人に推薦葉書お願いできないでしょうか?m(__)m

必要枚数、お名前、ご住所のご連絡を心よりお待ちしております!

動画の一コマ

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昨年9月24日の衆議院解散1っか月前に配信された動画の写メです。

高松選挙管理委員会、もしくは高松警察署の目は節穴か?それとも捜査にしないように誰かが圧力でもかけているのか?

本人が「事前運動」だと言っていた推薦葉書の呼びかけです。不特定多数の人への呼びかけですよ!

奈良県警と違って、何故君には捜査の手が入らないのか?

ーーーーーー

警察はやる気がないのか?それとも他の候補者に恨みでもあるのか?見逃されてきた今まで何度も繰り返されてきた公職選挙法違反の可能性が高い活動3つの指摘。

選挙期間中でもない(令和元年12月18日)に、自分の名前を大きく書いている街宣車で挨拶回りをしていますが、公職選挙法違反ですよね。何か他に合法であったという理由があるのか?

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動画の文字おこし

小川

みなさんこんにちわ。今日は高松市内、あいにく雨ですけれども、街宣車で街頭演説、回りたいと思います。あわただしい年末です。どうかくれぐれもお体にお気をつけてお元気でお過ごしください。(終)

↑小川淳也議員がフェイスブックに掲載している動画の静止画像ですが、2019年(令和1年)12月18日のものです。

高松市内(選挙区内)を年末のご挨拶に街宣車で回っているようです。

そして、街宣車を選挙期間中でもないのに、「持続可能な未来へ 小川淳也」大きく書かれた看板を取り付けていますね。選挙カーとほぼ同じ看板です。

ほら、これも↓↓↓

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2020年10月31日です。違法な看板をつけた街宣車と違法な「のぼり旗」を手に持って、、、、

よくま~、堂々と、公職選挙法違反が出来ますわ!

選挙素人の選挙区の有権者の方々も堂々とやられると、違反に気づかないのでしょうか?

前記したように、「日本共産党」の車は一応「政党」の活動として、「日本共産党」だけの看板をつけて候補者の名前が類推出来ない看板をつけているので街宣車自体は合法です。

Img_8349

しかし、小川淳也先生の街宣車には「政党名」が見当たりません。政党活動をしている街宣車ではないようです。(車を政党で購入していても用途が個人の政治活動で売名行為をしているのですから公選法に抵触します)

個人名がもっとも大きく、本人が類推できるものでさえ公職選挙法違反に抵触するのに、堂々と候補者名を大きく書いて違反をしているわけです。

選挙の所轄官庁である総務省出身であり、当選(小選挙区1回、比例4回)計5回を経験した選挙のプロが、知っててやっているとしか思えません。

政党活動の為に街宣活動するのなら、良いのですが、フェイスブックには「年末のご挨拶」だと明言しています。政党活動の年末のご挨拶ってどういうものなんでしょうか?まあ、それはさておき、、、

車自体はおそらく、政党総支部の持ちものなのでしょうが、やっている活動は個人の政治活動ですね。

このように、周りの人が気づかなければ、どうにかなるとでも思っているのか、小選挙区で落選した小川淳也氏は「誠実ではだめなのか!」と嘆いていたようですが、どこが誠実なのか!「腹の中、真っ黒じゃね~か!」と言われる理由がだんだん分かってきましたね。

これを読んでくれている、他の議員の先生たちは、選挙期間中でもないのに、自分の名前を大きく掲げた看板をつけた街宣車を走らせることが出来る候補者に驚きを隠せないようです。

いったい高松の警察署(香川県警)はどうしちゃったの?

公職選挙法をちゃんと勉強しているのでしょうか!

少なからず、地方議員や選挙を経験した候補者なら驚くでしょう。

まるで選挙カーかと思えるような看板つけて街宣車で街頭演説している国会議員を見て、こんなことが出来る政治家の何処が誠実なのでしょうか!

指摘その②

政党名の記載が無い「衆議院議員 小川淳也」とだけ書かれているノボリを手に持って街頭演説を繰り返す行為は、政党の政治活動のノボリ旗と言えません。これも公職戦法違反では無い!言う理由があるのか?

ちなみにご自身は選挙を管轄する総務省の官僚出身だったので、詳しく説明をすべき。

ーーーーーーーーーーーーーーー

そして、以下の写真をご覧ください。

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小川議員は、街頭で演説する時にお守りのように持っている「のぼり旗」です。(本人も街頭活動だと認めています)

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この「のぼり」、衆議院議員 小川淳也 と大きく書いているのがハッキリと分かります。

白昼堂々の売名行為です。

政党活動の「のぼり」でもなく、単なる衆議院議員小川淳也と書いている議員の個人名の「のぼり」を高らかと掲げて、議員個人の名前を大宣伝しているわけです。

この「のぼり」の意味は

私は小川淳也ですよ!白いワイシャツで皆んさんと変わらない私はこうやって街頭演説していますよ~声が聞こえるだけでは誰だか分からないでしょう~のぼり旗を見てください!小川淳也ですよ~と政治活動をしているのですね。

このような街頭演説を選挙区内で何でも100回以上やっているようです。が、

公職選挙法や政治資金規正法に詳しいはずの小川先生は知っててやっていると思うのですが、「のぼり旗」の使用について以下のような制限があるのです。

(千葉県選挙管理委員会より)

平常時の政治活動の一環として、公職の候補者(現職も含む)等及び後援会団体が道路や駅前などにおいて街頭演説等を行う場合がありますが、この場合、公職の候補者などの氏名や氏名が類推できる事項若しくは当該後援団体の名称を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章等及び裏打ちされた政治活動用ポスターを使用することは罰則(公選法243条)をもって禁止されています。

のぼり旗の使用

街頭演説等で使用する「のぼり旗」は、公職選挙法では立て札及び看板の類にあたります。公職の候補者等の氏名が類推される事項を表示した「のぼり旗」は、政党の政治活動用と見なされるものを除き、政治活動のために使用する事務所用立て札及び看板、政治活動のためにする講演会などの集会の会場において、その講演会の開催中に使用されるもの以外は使うことができません。なお、政党名やスローガンのみを記載した「のぼり旗」は、選挙運動にわたらない限り違反となりません。

ーーーーーーーーー

(府中市選挙管理委員会より)

「のぼり旗」の使用について

街頭演説で使用するのぼり旗は、政党の政治活動用のものを除き、公職の候補者の氏名や氏名が類推される事項を記したものは使用できません、後援団体の名称を表示するものも使用できません。ただし、政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会において、その会場においてする当該演説会等開催中に使用される候補者等の氏名等が表示された文書図画は掲示することができます。また、自転車に取り付けることについても、候補者等の氏名等が表示された看板の掲示についての規制に抵触しますのでご注意ください。

会場を借りて、演説会を行い、その会場内でのみなら小川淳也氏の「のぼり旗」は立てても構わない。

しかし、小川淳也議員は選挙を幾たびも繰り返し経験し、しかも総務省(選挙を所轄する官庁)出身でありながら、個人名が全面に書かれた自分の名前が書いている「本人の名前が類推できる」どころか、「本人の名前(衆議院議員小川淳也と)しか書いていない「のぼり旗」を立てて堂々たる公職選挙法違反となり得る「街頭演説」を未だに続けているのです。

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   ↑ 講演会でも研修会でもなく、街頭活動だと本人がハッキリ言っている、「街宣」の証拠。青い「のぼり旗」を右手に持っているのが分かります。

その他に数多く違法の「のぼり旗」を掲げて街宣活動をやっているようですが、その1部をご紹介します。

Img_8344

↑ これ、後ろは交番です。お巡りさんは居なかったのですかね?もしもお巡りさんがこの「のぼり旗」を見ていれば、気づかないわけがありませんよね。高松北警察署は取り締まるべきですね。

Img_8334

↑雨が降ってても街頭演説やってますよ~!苦労してますよ~!「小川淳也」がやってますよ~!と売名行為です。

数えきれないので、全部の写真を掲載できないのが残念です、、、、、、

 

最近では、昨年の2020年12月14日の街頭でもこの「のぼり旗」を使っています。↓

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東大出てて頭も良くて、総務省出身で選挙のプロであるはずの当選(小選挙区1回、比例復活4回)の小川淳也先生は、全国の国会議員が「本人」とだけ書かれた「のぼり旗」を掲げて街頭演説している訳を知らないはずがありません。

↓公選法をちゃんと守って街頭演説している候補者↓↓↓↓

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上記掲載写真は規則を守り、ちゃんとした街頭演説をされている他の候補者です。

        --------------

この「衆議院議員 小川淳也」とだけ書かれている「のぼり旗」をず~っと使い続けて街頭演説をする小川淳也議員がもしも、与党になって、閣僚にでもなろうもんなら、「のぼり旗」の公職選挙法違反を追及されますね。(与党議員でなくても追及すべきなのですが、、、)

「君はなぜ総理大臣になれないのか?」それは、香典だけではなく、街頭演説で毎回公職選挙法に抵触する「のぼり旗」を掲げて政治活動しているからですね。(笑)姑息な!

指摘その③

自民党の大臣が選挙区内で香典を配っていた事を週刊文春に指摘されて大臣を辞任し、国会議員をやめましたが、小川議員は過去に同じことをやっていたのでしょうか?それとも菅原元議員とは違う、合法だったと言う理由があるのか?公職選挙法を所轄する官庁出身である小川議員には特に説明をすべき責任がある。

みなさんは、自民党の菅原一秀衆議院議員が選挙区で「香典」を出していた事で、大臣を辞めたことは記憶に新しいとおもいます。

秘書が代理で参列して、香典を渡していたところを「文春砲」にやられてましたね~~~~。

これで閣僚辞任に追い込まれました。

さて、では「なぜ君は総理大臣になれないのか」でお馴染みの、立憲民主党の小川淳也さんはどうなんでしょう?

収支報告書を見ても出てこない、1万円以下の支出を見てみないと分からなかった。その支出。政治家の世界では「少額領収書」といいますが、、、

平成27年民主党香川県第1区総支部の少額領収書(クリツク拡大可)

香典には領収書が無いので、「領収書を徴し難かった支出の明細書」と領収書替わりに添付されている香典返しをご覧ください。

Img_8267

選挙区かどうかも確かめないとね!小川淳也議員は香川1区(高松市、小豆郡、香川郡)です。

Img_8270

拡大してご覧ください、ほぼ全てが選挙区内ですね。お花の購入もあります。

選挙区内での香典です。

その中でも特に注目されるものがあります。

香典はあくまでも、議員本人が参列して、議員本人のポケットマネーで支払われるべきものですが、

下の香典返しには、本人の代理で参列したと思われるものが出てきました。

Img_8271

黄色の蛍光ペンのところは、本人の参列なので、「本人」は消していませんが、ピンクの蛍光ペンの参列した人は黒く塗りつぶしています。代理で参列して香典を出してはいけないことが分かっていたのでしょうが、手落ちがありました。

下のピンクの蛍光ペンで囲んだところは、「代参」です。代理で参列しましたよ~、という事ですね。これもアウトです。

以上のように、総理大臣どころか、閣僚にもなれない!という事が分かりました。合法であったという理由があれば別ですが、、、

香典などの寄付は本人が類推される名義をもってなされると、公職選挙法違反になります。

では本人だと類推されないように香典を出すにはどうすればいいのでしょうか?

H27年は民主党時代ですから、香典の名義は党名のみ!「民主党」としか書けません。

民主党香川県第1区総支部と書けば、支部長が類推されます。ましてや本人の支部長名など記名されていれば完全にアウトです。

政党総支部で香典を出してもいいような事が言われていますが、それはあくまでも本人と類推されない事が前提です。

これだけ、選挙区内でのお葬式をされた方がいらっしゃるので、マスコミの皆さんは(香典返しをもとに)喪主のところに行って、香典の名義を確認されてみてはいかがでしょうか?政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されような方法で寄付をすると罰則の対象になるのです。

ーーーーーー

いかがでしたか?

変だとは思いませんか?

これだ公選法違反の可能性が高い活動をしていた議員に捜査が入っていないことに、、、

そして、最後に推薦葉書問題で公選法違反を問われた小川淳也氏が週刊新潮に答えた言いぐさをご覧ください。

(記事)

「公選法は、根本的な抜本大改正が必要ですよ」そう前置きした上で、

「そもそも、ポスターが貼れないとか、選挙カーの看板に名前を出せないとか、バカかと。アメリカでバイデンやトランプが名前を出さずに大統領選をやっている姿が想像できますか」

小川氏は舌鋒はさらに鋭さを増す。

「悪いのは買収だけなのに、事前運動はいけないとか、バカみたいな制限ですよ。文書や看板を使ってじっくり候補者の名前を浸透させるのは当たり前じゃないですか。今の公選法は、政治への参入障壁であり、民主主義を退化させる。クソみたいな法律ですよ!」

(クリック拡大可)

Img_1590

との事です。

週刊新潮22.5.5・12絶賛発売中!!!お近くの書店コンビニで是非ゴールデンウィークのお暇な時間をお楽しみください!

小川淳也氏のコメントを読むと、まるで、当ブログの読者だったのか?と思ってしまいます。もしかしたら、当ブログを既に1度は読んでくれていたかもしれません。

買収以外は何をやっても構わない。とでも言いたのか?

公選法を「バカか」、と言う議員。小選挙区で勝つと、こんなに人は驕り高ぶるものなのか!

新人の時、もしも、対抗馬である平井卓也氏が持てる財力を駆使し、平時から各家庭にポスターを貼らせ、(選挙中でもない時から)、街中で看板背負った車を走り巡らせ、バンバン新聞広告、チラシをバラ撒いていたら、初当選すら出来なかったのではないですか?

公職選挙法が何の為にあるのか?それを理解しないで選挙を管轄する総務省出身とは、、、、

「なぜ君は総理大臣になれないのか」という疑問形は間違いです。

このような方は「絶体に総理になってはダメでしょう!

香川県警はいったい何をしているのでしょうか?

*小川淳也氏については是非こちらもご覧ください。

公職戦法だけじゃない。政治資金規正法違反の疑いも!

政治資金収支報告書は事実を記載しなくてはいけません。が収支報告書を選管に提出後、個人献金の制限オーバーに気づいたら先ずはオーバー分を返却しないといけません。違反分の金額を他の人からもらった事にして訂正するのは、事実と違い不実記載の可能性大。「なぜ君は総理になれないのか?」閣僚にさえなれない立憲民主党の政調会長小川淳也のダメなお手本。

 

 

 

 

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政治資金収支報告書は事実を記載しなくてはいけません。が収支報告書を選管に提出後、個人献金の制限オーバーに気づいたら先ずはオーバー分を返却しないといけません。違反分の金額を他の人からもらった事にして訂正するのは、事実と違い不実記載の可能性大。「なぜ君は総理になれないのか?」閣僚にさえなれない立憲民主党の政調会長小川淳也のダメなお手本。

立憲民主党政調会長小川淳也のなんとも不思議な収支報告書。

訂正しているのに、訂正した日付の記載がない!

パソコンで綺麗に作った収支報告書なのに、選管に届け出る前に手書きで訂正して提出するだろうか?収支報告書を提出する前に訂正印を押して手書きで書き加えるだろうか?普通は間違えに気づけば提出前にパソコンを開いて作り直しますよね。

そして訂正日の記載が無いということは選挙管理委員会(選管)に提出した時、選管から指摘を受けてその日に訂正したように思えるのですが、、、真相は高松の選管に聞いてみないと分かりません、、、

もしも政治資金規正法に適応させるために事実を捻じ曲げたとしたら

それは不実記載といいます。政治資金規正法違反の可能性があるのです。

もしも、君が、与党議員で閣僚にでもなっていたら、朝から晩までこの話題で国会が動かないのだろうな~。

令和2年小川淳也議員の政治団体である小川淳也後援会の収支報告書

↓表紙

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↓寄付の内訳(個人献金のページ)です。

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クリック拡大可ですから、大きくしてよくご覧ください。香川県選挙管理委員会収支報告書でググると、全部公開されていますが、当ブログではあえて住所を隠しました。

令和2年7月30日に150万円の個人献金がNさんからあったので、記載したのでしょうね。それを訂正していますが、、、なぜか?

ーーーーー

実は、そのNさんから、事務所の家賃を無償提供してもらっていたのです。その額72万円分。

Img_1335

政治団体(政党、政党総支部を除く)は150万円(無償提供を含む)までしか献金をもらえません。

訂正するする前だと、150万円+72万円で、72万円オーバーの政治資金規正法違反ということなります。

違反を回避する為には、Nさんからの献金は無償提供の金額と合わせて150万円以下にならなければいけません。

そこで、小川事務所は収支報告書を訂正しているのですが、令和2年7月30日に頂いた150万円の献金を50万円の献金に訂正し、残りの100万円はNさんと同住所の(おそらく親族)の方N氏からの献金をもらったと訂正しました。

しかし、令和2年7月30日におこった事実はNさんから150万円の個人献金を頂いたから記載した。ということですよね。領収書はNさん1人に切ったから収支報告書に事実として記載したのでしょう?

150万円のNさんからの献金の中に親族N氏からのお金が100万円分最初から入っていたと言うのであれば、領収書を2枚切っていたでしょうから、こんなミスは考えにくい。それに、政治資金規正法違反になる227万円の個人献金ですから収支報告書を選挙管理委員会(選管)に提出する前に気づけば書き換えて提出していたはずですよね。

無償提供の家賃分は個人献金の総額には入らないと思ったのか?

無償提供されている事を失念していたのか?

150万円の個人献金を頂いてるということは、個人献金は150万円までしか受けられない事は知っていたと思うのですが、、、聞いてみないと分かりません。

Nさんに令和2年7月30日付の150万円の領収書を切って政治団体に入金したのなら、Nさんからの無償提供の額と合わせて150万円以下となるようにするためには、(50万円の個人献金があったことにする訂正ではなく)、先ずはオーバー分を返金しなくてはいけなかったのです

もう一度!無償提供の額72万円がNさんからの個人献金に含まれ合計で227万円になってしまうこと(寄付制限違反)に気づいたから訂正しているようですが、そうだとすれば先ずはNさんにオーバーした分を返金しなくてはいけないのです!

小川事務所がオーバーしている事に後から気付いて、Nさんに150万円の個人献金を50万円の献金であったことにしてもらって、親族をもう一人出してもらってその人N氏から100万円の個人献金をした事にしたとすれば、事実を記載している事にはなりません。そうだとすれば、違法だった事実を適法にする為に事実と違う処理をしてしまったと言えるのではないでしょうか?

この場合訂正するなら、収入として150万円の個人献金を記載したまま、支出の中で、個人献金の返却分として(100万円を)記載し、親族N氏からの100万円の個人献金は(政治資金規正法を説明しNさんに返金した額を個人献金してもらいたい旨を承諾して頂いて、N氏の財布から頂かなくてはなりません。これは収支報告書を選管に提出した時(令和3年2月4日)寄付制限違反に気づいた以降になるので、したがって)同日7月30日とはならず、Nさんにお金(100万円)を返却した日以降にN氏から個人献金を頂いたとする訂正でなければならない。

気づいたのが収支報告書を選管に提出した日(令和3年2月4日)であれば、2月4日に返金して、それを収支報告書で訂正する。

残りの金額はまた違う年に頂けば良かったのです。

親族のN氏からの100万円の個人献金は本当に7月30日だったのでしょうか?

献金を頂いた日の7月30日に50万円と100万円の献金があった事に訂正していますが、7月30日にNさんに出した領収書は150万円だったから収支報告書に記載したのでしょう?収支報告書を提出後に気づいたから訂正しているのでしょうが、普通は訂正日を記載しているはずなのに、訂正日は記載されていない。だとすると、総務省出身の小川先生の事務所のことなので提出した時に指摘を受けて訂正させてもらったのかな~?N氏からの100万円の個人献金は手書きですから、選管の窓口で訂正させてもらったのかな~?

72万円の事務所の無償提供を受けていたNさんから、150万円の個人献金を受けた時点で政治資金規正法違反なのですが、

それに気付かず収支報告書を作ってしまい選管に提出したから、こういう訂正になったのだと思われます。

が、事実と違う処理はこれはこれでまた「不実記載」に当たります。寄付制限違反に気づいたので支出でちゃんと返金した事を記載する!というのが君たちの言う「まっとうな政治」なのではないのか?

個人献金の寄付の制限違反を後から気付いたので返金したと訂正していれば納得するのですが、個人献金の寄付制限違反になるので事実と違う処理をするのは「不実記載」に該当する可能性が極めて高いのです。

もしも君が与党の閣僚にでもなっていたら?

ましてや、総理大臣なんて、、、爆

*R2.7.30のNさんからの150万円の献金が本当はNさん50万円。N氏100万円だったのに、Nさん宛てに150万円の領収書を切ったのでNさん1人からの150万円の献金をしてもらったと勘違いしていしてしまった。だから選挙管理委員会に手書きで訂正し収支報告書を提出した。ということならば、まったく問題ない話です。

しかし一旦提出した収支報告書は3年間公表されて、ミスや書き間違えがあれば、その収支報告書に訂正として(訂正箇所がどう訂正されたのか分かるように)記載しなければならない(差し替えができない)事を知っている責任者が提出前に寄付制限を超えているという政治資金規正法違反に気づいていれば提出前に書き換えて提出するに違いない。と考えるのは筆者の勝手な思い込みかもしれませんが、、、

令和3年の2月4日に(選管提出日に)訂正したと思われる収支報告書のようですが、Nさんは個人献金した領収書を確定申告しているのでしょうけど、間違えて150万円の個人献金の領収書で申告していなければ良いのですが、、、、、大丈夫ですよね、、、、気になるところです。

*是非これもお読みください。

小川淳也先生!当選おめでとうございます!「なぜ総理になれないのか?」と思っているようですから、先ずは3つ(その①~③)の疑問に対する説明責任を果たしてみては?3つの疑問に答えれば第1関門はクリアできます。

 

 

 

 

 

 

 

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「誠実だけではだめなのか!」って言ってるようですが、どこが誠実なんでしょうか?小川淳也の判官びいきの映画に惑わされた選挙民。哀れだね~~~。次の選挙じゃこう上手くはいかないと思うよ~。

「判官びいき」

意味、一般的には「弱い立場にある者に肩入れする」こと。先入観によって、立場の弱いもの、苦境にあるもの、不幸なもの、不遇をかこつものなどに同情し、味方したくなる、他方で強者の側は酷い事をする敵と見なしてしまう、といった傾向を指す。実際どちらが善であるか、どちらに正義や道理があるか、という点は無視される。

大島新映画監督はなぜこの映画を作ったのか?

それはね、

大島監督:妻は私よりも2歳年下ですが、妻と小川さんと奥さんの明子さんの3人は、香川県立高松高校の同学年なんです。その妻から、「同じ高校だった小川くんが選挙に出るらしい」という話を聞きました。ドキュメンタリーの企画はいつも探していて、議員にも興味があったので、議員を目指している小川さんに会いに行きました。(フライデーのインタビューで)

この映画が公正に作られていると思っていますか?

平井元大臣は金持ちで権力者VSパーマ屋の息子。強者対弱者が絶対の構図を利用して、愚直に誠実な弱者を描こうとするストーリー。

監督が映画作りを企画して、自分の女房の同級生(小川淳也とその妻)に頼み込んで作成させてもらい、元々自民党嫌いの人間が作る映画が公正に作られているのでしょうかね~~~、

見終わった人の何割が小川さんに票を入れようと思うのか、平井さんに票を入れようと思うのか、アンケートとれば一目両全なのではないでしょうか?

どれだけ、偏っていたのかの調査をすべきなのでは!!!!

配っているのは小川淳也のスタッフ(ブルーのポロシャツがトレードマークのようです)

Img_0643

Img_0644

渡船フェリーの中でネガティブキャンペーンをはる小川淳也陣営。相手候補のスキャンダルを書いた週刊誌の1部分をコピーして船の乗客に無料で配っているシーン。

著作権の問題が生じているのですが、お構いなしですか、、、、

そして、その風景を見て、喜んでいる小川淳也氏。

Img_0652

小川淳也 満面の笑顔で「広げてるじゃないですか~~~~」

大島監督はこんなことくらいしないと選挙で勝てないよ!とでも言いたいのだろうか?

それ以前に小川淳也議員は香典配ったり自分の名前がでかでかと明記している看板をつけた街宣車を選挙期間中でもないのに走らせたり。衆議院議院小川淳也とだけ印刷されているノボリ旗を持って、市中で街宣活動していたり、様々な公職戦選挙法違反と思われる行為を数え切れないほどやっているんですがね~~~~~。(違反でないというのなら是非コメントください。)

ご参考

« 小川淳也先生!当選おめでとうございます!「なぜ総理になれないのか?」と思っているようですから、先ずは3つ(その①~③)の疑問に対する説明責任を果たしてみては?3つの疑問に答えれば第1関門はクリアできます。

 

判官びいきの目で見る有権者は、この映画を見た後、「負けるな弱いの!」と応援したくなるのでしょうが、、、

見えないところで、したたかな共産と共闘する為の布石作りには、誠実とはかけ離れた知能犯。

2016年(平成28年)の参議院選挙で、民進党の香川県連代表だった小川氏は、香川選挙区の野党候補を共産党の候補に一本化した。全国広しといえど、共産党の候補者に一本化したのは香川だけ。その動機は明白である。自身の衆院選の選挙区で共産党に候補を降ろしてもらう為に貸しをつくろうという魂胆だった。(will1月号氷川政話より)

実際香川1区では共産党候補が立たず、綺麗に共産党票は小川淳也に流れ込んでいる。

維新の候補者に立たれると、反自民の受け皿が分散することを恐れてか、馬場幹事長(維新)に泣きつくわ、その候補者の家にまで行って、立候補を取り下げさせようとするわ、、、

Img_0632

小川「馬場さん、一緒に自民党をやっつけましょうよ。野党は統一候補でやってきたじゃないですか!維新は候補者を降ろしてくださいよ」(will2022 1月号絶賛発売中!)

これって、自分に当選させてくれ!勝たせてくれ!と言っているのと同じ意味なんですなんですけどね、、、、

やっと共産党の票が全部来て安泰だと思っていたが、不安要素は排除したくてしょうがないようですね。

 

この人、小川淳也議員のどこが、誠実なのか、さっぱり分からん。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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小川淳也先生!当選おめでとうございます!「なぜ総理になれないのか?」と思っているようですから、先ずは3つ(その①~③)の疑問に対する説明責任を果たしてみては?3つの疑問に答えれば第1関門はクリアできます。

日本共産党の票をもらって見事に小選挙区で勝利して、日本全国に名を知らしめた立憲共産党の成功例といえば!何と言っても「なぜ君は総理大臣になれないのか」でお馴染みの香川1区の小川淳也先生が1番だろう!

しかし、本当になぜ総理大臣になれないのか?

それはね、先ずは当ブログが指摘した3つの疑問にちゃんと答え、説明責任を果たさないといけません。小川先生は「誠実ではダメなのか!」と仰ってますが、誠実な人は法律に違反してまで活動しようとは思いませんよね。だから、疑問なんです。

先ずは、説明責任を果たしてください!

疑問その①

選挙期間中でもない(令和元年12月18日)に、自分の名前を大きく書いている街宣車で挨拶回りをしていますが、公職選挙法違反ですよね。何か他に合法であったという理由があるのか?

Img_8345

動画の文字おこし

小川

みなさんこんにちわ。今日は高松市内、あいにく雨ですけれども、街宣車で街頭演説、回りたいと思います。あわただしい年末です。どうかくれぐれもお体にお気をつけてお元気でお過ごしください。(終)

↑小川淳也議員がフェイスブックに掲載している動画の静止画像ですが、2019年(令和1年)12月18日のものです。

高松市内(選挙区内)を年末のご挨拶に街宣車で回っているようです。

そして、街宣車を選挙期間中でもないのに、「持続可能な未来へ 小川淳也」大きく書かれた看板を取り付けていますね。選挙カーとほぼ同じ看板です。

ほら、これも↓↓↓

Img_8353

2020年10月31日です。違法な看板をつけた街宣車と違法な「のぼり旗」を手に持って、、、、

よくま~、堂々と、公職選挙法違反が出来ますわ!

選挙素人の選挙区の有権者の方々も堂々とやられると、違反に気づかないのでしょうか?

前記したように、「日本共産党」の車は一応「政党」の活動として、「日本共産党」だけの看板をつけて候補者の名前が類推出来ない看板をつけているので街宣車自体は合法です。

Img_8349

しかし、小川淳也先生の街宣車には「政党名」が見当たりません。政党活動をしている街宣車ではないようです。(車を政党で購入していても用途が個人の政治活動で売名行為をしているのですから公選法に抵触します)

個人名がもっとも大きく、本人が類推できるものでさえ公職選挙法違反に抵触するのに、堂々と候補者名を大きく書いて違反をしているわけです。

選挙の所轄官庁である総務省出身であり、当選(小選挙区1回、比例4回)計5回を経験した選挙のプロが、知っててやっているとしか思えません。

政党活動の為に街宣活動するのなら、良いのですが、フェイスブックには「年末のご挨拶」だと明言しています。政党活動の年末のご挨拶ってどういうものなんでしょうか?まあ、それはさておき、、、

車自体はおそらく、政党総支部の持ちものなのでしょうが、やっている活動は個人の政治活動ですね。

このように、周りの人が気づかなければ、どうにかなるとでも思っているのか、小選挙区で落選した小川淳也氏は「誠実ではだめなのか!」と嘆いていたようですが、どこが誠実なのか!「腹の中、真っ黒じゃね~か!」と言われる理由がだんだん分かってきましたね。

これを読んでくれている、他の議員の先生たちは、選挙期間中でもないのに、自分の名前を大きく掲げた看板をつけた街宣車を走らせることが出来る候補者に驚きを隠せないようです。

いったい高松の警察署はどうしちゃったの?

公職選挙法をちゃんと勉強しているのでしょうか!

少なからず、地方議員や選挙を経験した候補者なら驚くでしょう。

まるで選挙カーかと思えるような看板つけて街宣車で街頭演説している国会議員を見て、こんなことが出来る政治家の何処が誠実なのでしょうか!

疑問その②

政党名の記載が無い「衆議院議員 小川淳也」とだけ書かれているノボリを手に持って街頭演説を繰り返す行為は、政党の政治活動のノボリ旗と言えません。これも公職戦法違反では無い!言う理由があるのか?

ちなみにご自身は選挙を管轄する総務省の官僚出身だったので、詳しく説明をすべき。

ーーーーーーーーーーーーーーー

そして、以下の写真をご覧ください。

Img_8291

小川議員は、街頭で演説する時にお守りのように持っている「のぼり旗」です。(本人も街頭活動だと認めています)

Img_8286

この「のぼり」、衆議院議員 小川淳也 と大きく書いているのがハッキリと分かります。

白昼堂々の売名行為です。

政党活動の「のぼり」でもなく、単なる衆議院議員小川淳也と書いている議員の個人名の「のぼり」を高らかと掲げて、議員個人の名前を大宣伝しているわけです。

この「のぼり」の意味は

私は小川淳也ですよ!白いワイシャツで皆んさんと変わらない私はこうやって街頭演説していますよ~声が聞こえるだけでは誰だか分からないでしょう~のぼり旗を見てください!小川淳也ですよ~と政治活動をしているのですね。

このような街頭演説を選挙区内で何でも100回以上やっているようです。が、

公職選挙法や政治資金規正法に詳しいはずの小川先生は知っててやっていると思うのですが、「のぼり旗」の使用について以下のような制限があるのです。

(千葉県選挙管理委員会より)

平常時の政治活動の一環として、公職の候補者(現職も含む)等及び後援会団体が道路や駅前などにおいて街頭演説等を行う場合がありますが、この場合、公職の候補者などの氏名や氏名が類推できる事項若しくは当該後援団体の名称を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章等及び裏打ちされた政治活動用ポスターを使用することは罰則(公選法243条)をもって禁止されています。

のぼり旗の使用

街頭演説等で使用する「のぼり旗」は、公職選挙法では立て札及び看板の類にあたります。公職の候補者等の氏名が類推される事項を表示した「のぼり旗」は、政党の政治活動用と見なされるものを除き、政治活動のために使用する事務所用立て札及び看板、政治活動のためにする講演会などの集会の会場において、その講演会の開催中に使用されるもの以外は使うことができません。なお、政党名やスローガンのみを記載した「のぼり旗」は、選挙運動にわたらない限り違反となりません。

ーーーーーーーーー

(府中市選挙管理委員会より)

「のぼり旗」の使用について

街頭演説で使用するのぼり旗は、政党の政治活動用のものを除き、公職の候補者の氏名や氏名が類推される事項を記したものは使用できません、後援団体の名称を表示するものも使用できません。ただし、政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会において、その会場においてする当該演説会等開催中に使用される候補者等の氏名等が表示された文書図画は掲示することができます。また、自転車に取り付けることについても、候補者等の氏名等が表示された看板の掲示についての規制に抵触しますのでご注意ください。

会場を借りて、演説会を行い、その会場内でのみなら小川淳也氏の「のぼり旗」は立てても構わない。

しかし、小川淳也議員は選挙を幾たびも繰り返し経験し、しかも総務省(選挙を所轄する官庁)出身でありながら、個人名が全面に書かれた自分の名前が書いている「本人の名前が類推できる」どころか、「本人の名前(衆議院議員小川淳也と)しか書いていない「のぼり旗」を立てて堂々たる公職選挙法違反となり得る「街頭演説」を未だに続けているのです。

Img_8299

   ↑ 講演会でも研修会でもなく、街頭活動だと本人がハッキリ言っている、「街宣」の証拠。青い「のぼり旗」を右手に持っているのが分かります。

その他に数多く違法の「のぼり旗」を掲げて街宣活動をやっているようですが、その1部をご紹介します。

Img_8344

↑ これ、後ろは交番です。お巡りさんは居なかったのですかね?もしもお巡りさんがこの「のぼり旗」を見ていれば、気づかないわけがありませんよね。高松北警察署は取り締まるべきですね。

Img_8334

↑雨が降ってても街頭演説やってますよ~!苦労してますよ~!「小川淳也」がやってますよ~!と売名行為です。

数えきれないので、全部の写真を掲載できないのが残念です、、、、、、

 

最近では、昨年の2020年12月14日の街頭でもこの「のぼり旗」を使っています。↓

Img_8298

東大出てて頭も良くて、総務省出身で選挙のプロであるはずの当選(小選挙区1回、比例復活4回)の小川淳也先生は、全国の国会議員が「本人」とだけ書かれた「のぼり旗」を掲げて街頭演説している訳を知らないはずがありません。

↓公選法をちゃんと守って街頭演説している候補者↓↓↓↓

Img_8302

上記掲載写真は規則を守り、ちゃんとした街頭演説をされている他の候補者です。

        --------------

この「衆議院議員 小川淳也」とだけ書かれている「のぼり旗」をず~っと使い続けて街頭演説をする小川淳也議員がもしも、与党になって、閣僚にでもなろうもんなら、「のぼり旗」の公職選挙法違反を追及されますね。(与党議員でなくても追及すべきなのですが、、、)

「君はなぜ総理大臣になれないのか?」それは、香典だけではなく、街頭演説で毎回公職選挙法に抵触する「のぼり旗」を掲げて政治活動しているからですね。(笑)姑息な!

疑問その③

自民党の大臣が選挙区内で香典を配っていた事を週刊文春に指摘されて大臣を辞任し、国会議員をやめましたが、小川議員は過去に同じことをやっていたのでしょうか?それとも菅原元議員とは違う、合法だったと言う理由があるのか?公職選挙法を所轄する官庁出身である小川議員には特に説明をすべき責任がある。

みなさんは、自民党の菅原一秀衆議院議員が選挙区で「香典」を出していた事で、大臣を辞めたことは記憶に新しいともいます。

秘書が代理で参列して、香典を渡していたところを「文春砲」にやられてましたね~~~~。

これで閣僚辞任に追い込まれました。

さて、では「なぜ君は総理大臣になれないのか」でお馴染みの、立憲民主党の小川淳也さんはどうなんでしょう?

収支報告書を見ても出てこない、1万円以下の支出を見てみないと分からなかった。その支出。政治家の世界では「少額領収書」といいますが、、、

平成27年民主党香川県第1区総支部の少額領収書(クリツク拡大可)

香典には領収書が無いので、「領収書を徴し難かった支出の明細書」と領収書替わりに添付されている香典返しをご覧ください。

Img_8267

選挙区かどうかも確かめないとね!小川淳也議員は香川1区(高松市、小豆郡、香川郡)です。

Img_8270

拡大してご覧ください、ほぼ全てが選挙区内ですね。お花の購入もあります。

選挙区内での香典です。

その中でも特に注目されるものがあります。

香典はあくまでも、議員本人が参列して、議員本人のポケットマネーで支払われるべきものですが、

下の香典返しには、本人の代理で参列したと思われるものが出てきました。

Img_8271

黄色の蛍光ペンのところは、本人の参列なので、「本人」は消していませんが、ピンクの蛍光ペンの参列した人は黒く塗りつぶしています。代理で参列して香典を出してはいけないことが分かっていたのでしょうが、手落ちがありました。

下のピンクの蛍光ペンで囲んだところは、「代参」です。代理で参列しましたよ~、という事ですね。これもアウトです。

以上のように、総理大臣どころか、閣僚にもなれない!という事が分かりました。合法であったという理由があれば別ですが、、、

香典などの寄付は本人が類推される名義をもってなされると、公職選挙法違反になります。

では本人だと類推されないように香典を出すにはどうすればいいのでしょうか?

H27年は民主党時代ですから、香典の名義は党名のみ!「民主党」としか書けません。

民主党香川県第1区総支部と書けば、支部長が類推されます。ましてや本人の支部長名など記名されていれば完全にアウトです。

政党総支部で香典を出してもいいような事が言われていますが、それはあくまでも本人と類推されない事が前提です。

これだけ、選挙区内でのお葬式をされた方がいらっしゃるので、マスコミの皆さんは(香典返しをもとに)喪主のところに行って、香典の名義を確認されてみてはいかがでしょうか?政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されような方法で寄付をすると罰則の対象になるのです。

「なぜ君は総理大臣になれないのか」とりあえず上記3つの疑問に答えてからだよね。

答えないままでは、与党になっても閣僚にさえなれません。

説明責任を果たせ!

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(菅原一秀議員)大臣を辞め、党を辞め、議員辞職にまで追い込まれてしまいました。が、野党議員なら追及もされず、検察も調べず、誰も告発しないから全くお咎めなし。ってどうよ!

Img_9132

 

立憲民主党 菊田真紀子議員の場合。

« 立憲民主党菊田真紀子議員は選挙区内で香典やお見舞い配りだけではなかった!凄まじい贈答品の数々!

« 菅原大臣どころではない!立憲民主党菊田真紀子議員の選挙区内でのカネ配り!。メロンどころじゃないぞ!現金配り過ぎだろう!

凄い数の香典。凄い数の品物を配っていて、凄い金額です。

なぜ、この人が全く無視されて罪に問われていないのだろうか?

大小の違いはあれども、

立憲民主党 小川淳也議員もかなりの香典を選挙区でばら撒いています。

« 大爆笑!立憲民主党小川淳也が「なぜ君は総理大臣になれないのか」って!?選挙区に香典をばら撒いているからだね(爆笑!!)

菊田真紀子議員ほどではないが、この香典の数は議員の中ではトップレベルです。

 

立憲民主党 逢坂誠二と、国民民主党 増子輝彦も同罪

« 立憲民主党政調会長 逢坂誠二、国民民主党幹事長代行 増子輝彦、の香典配り。語るに落ちた、公職選挙法違反。

逢坂誠二は香典や花だけではなく、

香典だけではない!立憲民主党政調会長「逢坂誠二」の公職選挙法違反は他にもあった! »

これは、公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項が表示された、のぼり、旗、プラカード、たすき、腕章を掲示(使用)することはできません。
 これに違反した場合には、罰則規定(公職選挙法第243条)もあります。

逢坂誠二議員は香典や生花、それに違法なのぼり旗を掲げて、お祭りに出店していた事も明らかになってますね。

 

立憲民主党 大西健介の場合。

« 交通違反の罰金を政党から支出していた大西健介議員に新たな疑惑!葬儀に代理出席の可能性!

香典は1人に3000円と少額ですが、額の問題ではなく。(議員の名前を書いた香典袋や政党支部の名前を記載して、誰がその香典を持ってきたのか判断できるようにして)香典を配ること自体が違法。

しかも、香典は親しい人に議員本人が出席してポケットマネーで支払われべきものですが、増子議員と同様に議員の秘書もしくは事務所の職員が代理で香典を持っていっている可能性が高いのです。

そして、本当に亡失したのか~?

何に使われたのか分からなくなっている、亡失って嘘じゃね~の?と思えるくらい数が多い亡失の支出があるのが、

立憲民主党 山井和則の場合

「山井和則議員」の「亡失」により領収書が提出できませんけど、支出を計上している会合費です。
相手先が全く分からないのです。店の名前すら記載されていません。
毎年亡失一覧は提出されているようですが、例えば、平成23年の亡失一覧という提出書類を見てみましょう。
Photo
Photo_2
これでは、何の会合で、何処に支払われたお金なのか全く確認取れませんね。
かなりの額です。
会合費で10000万円ピッタリの支払いや、5000円の支払いが記載されていますが、これが本当に会合費なのかさえ分かりません。
もしかしたら、「香典」なんてことはありませんよね~?
そうなんです。
お金を支払って、先方から「そちらで記入してください!」
と言われて、記載しても、本当の金額を記載しているのか、先方が分かるので確認する事ができるのですが、
山井議員のように、
「亡失」=領収書を受け取る事を忘れた、もしくは、領収書を紛失した
として、お金を清算していると、全く確認がとれないのです。
こんな事が通るなら、何でもかんでも「亡失」にしてしまえば、「香典」出しても、「新築祝い」を出しても、全然判らない
ということです。
まだまだ、香典を配っている議員さんはいるようですが、今日のところはこれくらいにしておきます。
しかし、菅原一秀議員はとうとう議員辞職にまで追い込まれました。
これを、立憲民主党の安住淳議員は追及しようとしています。が、、、
先ずは、自分ら立憲民主党党内で香典や贈答品を配っていた議員らの事を謝罪すべきではないでしょうか?
同罪でしょ! 新聞記者の皆さんは、「菅原議員は香典や贈答品で辞任しましたが、貴方はどうされるのですか?」って、ぜひ菊田真紀子や小川淳也らに聞いて欲しい!
追伸、地元の祭りで「お祝い金(祝儀)」を出しまくってる、そこの立憲民主党の大幹部さん!
菅原一秀議員の議員辞職について何かコメントしてみてはいかがか!(乞うご期待!)

 

 

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衆議院議員小川淳也。「なぜ君は総理大臣になれないのか?」シリーズ第3弾。「腹の中真っ黒じゃね~か!」って有権者に言われる訳を調べてみた。

みなさんは、選挙期間中でもないのに、ミニバンに「日本共産党」と看板をつけて、次の選挙で「候補者」になろうとする「候補者名」を連呼しているのを見たことがあるのではないでしょうか?

車に候補者名を掲げず「日本共産党」とだけしか書いていない看板をつけているのは何故だか知ってますか?それは、政党活動はいつでも自由だからなんです。*選挙期間中以外で候補者名をスピーカーで連呼しているのは違反ですが、、、日本共産党でさえ、車に「候補者名」を掲示せず、活動しているのですが、小川淳也議員はそれさえも守っていません。下記掲載の写真をご覧ください。

Img_8345

動画の文字おこし

小川

みなさんこんにちわ。今日は高松市内、あいにく雨ですけれども、街宣車で街頭演説、回りたいと思います。あわただしい年末です。どうかくれぐれもお体にお気をつけてお元気でお過ごしください。(終)

↑小川淳也議員がフェイスブックに掲載している動画の静止画像ですが、2019年(令和1年)12月18日のものです。

高松市内(選挙区内)を年末のご挨拶に街宣車で回っているようです。

そして、街宣車を選挙期間中でもないのに、「持続可能な未来へ 小川淳也」大きく書かれた看板を取り付けていますね。選挙カーとほぼ同じ看板です。

ほら、これも↓↓↓

Img_8353

2020年10月31日です。違法な看板をつけた街宣車と違法な「のぼり旗」を手に持って、、、、

よくま~、堂々と、公職選挙法違反が出来ますわ!

選挙素人の選挙区の有権者の方々も堂々とやられると、違反に気づかないのでしょうか?

前記したように、「日本共産党」の車は一応「政党」の活動として、「日本共産党」だけの看板をつけて候補者の名前が類推出来ない看板をつけているので街宣車自体は合法です。

Img_8349

しかし、小川淳也先生の街宣車には「政党名」が見当たりません。政党活動をしている街宣車ではないようです。(車を政党で購入していても用途が個人の政治活動で売名行為をしているのですから公選法に抵触します)

個人名がもっとも大きく、本人が類推できるものでさえ公職選挙法違反に抵触するのに、堂々と候補者名を大きく書いて違反をしているわけです。

選挙の所轄官庁である総務省出身であり、当選(小選挙区1回、比例4回)計5回を経験した選挙のプロが、知っててやっているとしか思えません。

政党活動の為に街宣活動するのなら、良いのですが、フェイスブックには「年末のご挨拶」だと明言しています。政党活動の年末のご挨拶ってどういうものなんでしょうか?まあ、それはさておき、、、

車自体はおそらく、政党総支部の持ちものなのでしょうが、やっている活動は個人の政治活動ですね。

このように、周りの人が気づかなければ、どうにかなるとでも思っているのか、小選挙区で落選した小川淳也氏は「誠実ではだめなのか!」と嘆いていたようですが、どこが誠実なのか!「腹の真っ黒じゃね~か!」と言われる理由がだんだん分かってきましたね。

これを読んでくれている、他の議員の先生たちは、選挙期間中でもないのに、自分の名前を大きく掲げた看板をつけた街宣車を走らせることが出来る候補者に驚きを隠せないようです。

いったい高松の警察署はどうしちゃったの?

公職選挙法をちゃんと勉強しているのでしょうか!

少なからず、地方議員や選挙を経験した候補者なら驚くでしょう。

まるで選挙カーかと思えるような看板つけて街宣車で街頭演説している国会議員を見て、こんなことが出来る政治家の何処が誠実なのでしょうか!

 

 

 

 

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衆議員議員小川淳也。「なぜ君は総理大臣になれないのか?」シリーズ第2弾。「腹の中真っ黒じゃね~か!」って言われる訳を調べてみた。

前回のブログでご紹介した、小川淳也先生の選挙区での香典配りは、もしもですが、与党の大臣になってから追及される1つの問題点ですが、その他にもまだまだあります。(黒岩宇洋議員といい、マスゴミは野党議員の違反は追及しません)

小川議員は平成21年の選挙を除き、比例区で当選しています。小選挙区では当選できず、惜敗率で当選できているいわゆる「ゾンビ」を繰り返しているわけです。

比例で当選するのはタマタマですが、4回もゾンビをくり返すおぼつかない選挙を毎回やっているようです。

そのため、少々の公職選挙法違反も堂々とやってきます。「腹の中真っ黒じゃね~か!」と言われるのはそこのところにもあるようです。

香典を配っちゃいけない事くらい。所轄官庁の総務省出身の議員が知らないわけがない。

http://houdoumimamoru.cocolog-nifty.com/blog/2021/01/post-7067a2.html

 

 

 

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そして、以下の写真をご覧ください。

Img_8291

小川議員は、街頭で演説する時にお守りのように持っている「のぼり旗」です。(本人も街頭活動だと認めています)

Img_8286

この「のぼり」、衆議院議員 小川淳也 と大きく書いているのがハッキリと分かります。

白昼堂々の売名行為です。

政党活動の「のぼり」でもなく、単なる衆議院議員小川淳也と書いている議員の個人名の「のぼり」を高らかと掲げて、議員個人の名前を大宣伝しているわけです。

この「のぼり」の意味は

私は小川淳也ですよ!白いワイシャツで皆んさんと変わらない私はこうやって街頭演説していますよ~声が聞こえるだけでは誰だか分からないでしょう~のぼり旗を見てください!小川淳也ですよ~と政治活動をしているのですね。

このような街頭演説を選挙区内で何でも100回以上やっているようです。が、

公職選挙法や政治資金規正法に詳しいはずの小川先生は知っててやっていると思うのですが、「のぼり旗」の使用について以下のような制限があるのです。

(千葉県選挙管理委員会より)

平常時の政治活動の一環として、公職の候補者(現職も含む)等及び後援会団体が道路や駅前などにおいて街頭演説等を行う場合がありますが、この場合、公職の候補者などの氏名や氏名が類推できる事項若しくは当該後援団体の名称を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章等及び裏打ちされた政治活動用ポスターを使用することは罰則(公選法243条)をもって禁止されています。

のぼり旗の使用

街頭演説等で使用する「のぼり旗」は、公職選挙法では立て札及び看板の類にあたります。公職の候補者等の氏名が類推される事項を表示した「のぼり旗」は、政党の政治活動用と見なされるものを除き、政治活動のために使用する事務所用立て札及び看板、政治活動のためにする講演会などの集会の会場において、その講演会の開催中に使用されるもの以外は使うことができません。なお、政党名やスローガンのみを記載した「のぼり旗」は、選挙運動にわたらない限り違反となりません。

ーーーーーーーーー

(府中市選挙管理委員会より)

「のぼり旗」の使用について

街頭演説で使用するのぼり旗は、政党の政治活動用のものを除き、公職の候補者の氏名や氏名が類推される事項を記したものは使用できません、後援団体の名称を表示するものも使用できません。ただし、政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会において、その会場においてする当該演説会等開催中に使用される候補者等の氏名等が表示された文書図画は掲示することができます。また、自転車に取り付けることについても、候補者等の氏名等が表示された看板の掲示についての規制に抵触しますのでご注意ください。

会場を借りて、演説会を行い、その会場内でのみなら小川淳也氏の「のぼり旗」は立てても構わない。

しかし、小川淳也議員は選挙を幾たびも繰り返し経験し、しかも総務省(選挙を所轄する官庁)出身でありながら、個人名が全面に書かれた自分の名前が書いている「本人の名前が類推できる」どころか、「本人の名前(衆議院議員小川淳也と)しか書いていない「のぼり旗」を立てて堂々たる公職選挙法違反となり得る「街頭演説」を未だに続けているのです。

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   ↑ 講演会でも研修会でもなく、街頭活動だと本人がハッキリ言っている、「街宣」の証拠。青い「のぼり旗」を右手に持っているのが分かります。

その他に数多く違法の「のぼり旗」を掲げて街宣活動をやっているようですが、その1部をご紹介します。

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↑ これ、後ろは交番です。お巡りさんは居なかったのですかね?もしもお巡りさんがこの「のぼり旗」を見ていれば、気づかないわけがありませんよね。高松北警察署は取り締まるべきですね。

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↑雨が降ってても街頭演説やってますよ~!苦労してますよ~!「小川淳也」がやってますよ~!と売名行為です。

数えきれないので、全部の写真を掲載できないのが残念です、、、、、、

 

最近では、昨年の2020年12月14日の街頭でもこの「のぼり旗」を使っています。↓

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東大出てて頭も良くて、総務省出身で選挙のプロであるはずの当選(小選挙区1回、比例復活4回)の小川淳也先生は、全国の国会議員が「本人」とだけ書かれた「のぼり旗」を掲げて街頭演説している訳を知らないはずがありません。

↓公選法をちゃんと守って街頭演説している候補者↓↓↓↓

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上記掲載写真は規則を守り、ちゃんとした街頭演説をされている候補者です。

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この「衆議院議員 小川淳也」とだけ書かれている「のぼり旗」をず~っと使い続けて街頭演説をする小川淳也議員がもしも、与党になって、閣僚にでもなろうもんなら、「のぼり旗」の公職選挙法違反を追及されますね。

「君はなぜ総理大臣になれないのか?」それは、香典だけではなく、街頭演説で毎回公職選挙法に抵触する「のぼり旗」を掲げて政治活動しているからですね。(笑)姑息な!

このシリーズは次も続きますので、こうご期待!

 

 

 

 

 

 

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大爆笑!立憲民主党小川淳也が「なぜ君は総理大臣になれないのか」って!?選挙区に香典をばら撒いているからだね(爆笑!!)

久しぶりに大笑いした。

みなさんは、自民党の菅原一秀衆議院議員が選挙区で「香典」を出していた事で、大臣を辞めたことは記憶に新しいともいます。

秘書が代理で参列して、香典を渡していたところを「文春砲」にやられてましたね~~~~。

これで閣僚辞任に追い込まれました。

さて、では「なぜ君は総理大臣になれないのか」でお馴染みの、立憲民主党の小川淳也さんはどうなんでしょう?

収支報告書を見ても出てこない、1万円以下の支出を見てみないと分からなかった。その支出。政治家の世界では「少額領収書」といいますが、、、

平成27年民主党香川県第1区総支部の少額領収書(クリツク拡大可)

香典には領収書が無いので、「領収書を徴し難かった支出の明細書」と領収書替わりに添付されている香典返しをご覧ください。

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選挙区かどうかも確かめないとね!小川淳也議員は香川1区(高松市、小豆郡、香川郡)です。

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拡大してご覧ください、ほぼ全てが選挙区内ですね。お花の購入もあります。

選挙区内での香典です。

その中でも特に注目されるものがあります。

香典はあくまでも、議員本人が参列して、議員本人のポケットマネーで支払われるべきものですが、

下の香典返しには、本人の代理で参列したと思われるものが出てきました。

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黄色の蛍光ペンのところは、本人の参列なので、「本人」は消していませんが、ピンクの蛍光ペンの参列した人は黒く塗りつぶしています。代理で参列して香典を出してはいけないことが分かっていたのでしょうが、手落ちがありました。

下のピンクの蛍光ペンで囲んだところは、「代参」です。代理で参列しましたよ~、という事ですね。これもアウトです。

以上のように、総理大臣どころか、閣僚にもなれない!という事が分かりました。

香典などの寄付は本人が類推される名義をもってなされると、公職選挙法違反になります。

では本人だと類推されないように香典を出すにはどうすればいいのでしょうか?

H27年は民主党時代ですから、香典の名義は党名のみ!「民主党」としか書けません。

民主党香川県第1区総支部と書けば、支部長が類推されます。ましてや本人の支部長名など記名されていれば完全にアウトです。

政党総支部で香典を出してもいいような事が言われていますが、それはあくまでも本人と類推されない事が前提です。

これだけ、選挙区内でのお葬式をされた方がいらっしゃるので、マスコミの皆さんは(香典返しをもとに)喪主のところに行って、香典の名義を確認されてみてはいかがでしょうか?政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されような方法で寄付をすると罰則の対象になるのです。

ところで、小川淳也先生の事務所ではバス旅行をしておきながら、収支報告書に記載していないかったぞ!という疑惑が出てきましたね。

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それらやなんやら、次回は小川先生がどうして総理大臣になれないのか?当ブログならではの切り口、収支報告書とにらめっこしながら更に解明していきたいと思います。

乞うご期待!

 

 

 

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立憲民主党小川淳也議員が安倍総理の全日空ホテルでの前夜祭が疑わしいような事を言っているので、小川淳也を調べてみると、地元で無料の飲食の提供をしていました~~~~~!!!!!!!!

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安倍総理が桜を見る会の前夜祭で、辻元議員が全日空ホテルの広報室から得た回答が絶対正しいと言い張って、総理に書類で全日空ホテルから回答書をもらえ!と息巻いている小川淳也議員。

安倍総理は、各個人にそれぞれ個別に領収書を出してもらったので、政治団体からお金の出し入れは無いのだから、当然収支報告書には記載する義務がない事を説明しても、「全日空ホテルは上様扱いの領収書は出さない」「話がホテル側と食い違う!」と、総理の説明がまるで事実じゃない!と思わせようと必死になっている。

後援者に無料で飲食を提供していれば、間違いなく公職選挙法違反だ。では、小川淳也議員がは後援者に無料で飲食を提供していなかったのか?調べてみる事にした。

例えば、平成29年は9月に衆議院の解散総選挙があった年だ。この年の小川淳也後援会という政治団体の収支報告書を見てみよう!

 

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表紙です

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この年(H29)の事業をした時の収入です。

この上の(1)個人の負担する党費又は会費の収入はゼロ。小川淳也後援会では後援会に入会するのに会費は頂いていません。

そして、下の(3)機関紙の発行その他の事業収入で報告書に記載されている収入は

政治資金パーティーH29年11月5日高松国際ホテルで挙行されているのと、企業後援会意見交換会H29年12月14日バールガーデンにて開かれたもの。この2つだけです。

この他には、事業(政治活動)をやった中で後援者からお金を出してもらった形跡は無い。

では、小川淳也後援会がこの年に政治活動した時の支出を見てみましょう!(上記のパーティーや企業後援会での支出は記載されているので省きます)

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支出の頁の中の組織活動費としての支払い内容です。

黄色く印しをつけた、「会合時弁当代」5か所、合計339.380円の弁当代の支出があります。

皆さんはもうお気づきですよね。

この弁当代に見合う収入が何処にもないのですよ!!!!!!!

有権者への飲食の無償提供ですね。

因みに、この年の衆議院解散はH29.9月28日です。投票日は10月22日です。

ご存知、民進党が希望の党とか、立憲とか再三すったもんだがあったあの総選挙です。

小川淳也後援会が弁当代を支出した9月18日は、安倍総理が9月15日、インド訪問から帰国して、「年内に衆議院を解散する」とメディアに伝えた直後だ(3日後)だ。

選挙に関しての活動で、食事の提供は罰則をもって禁止されています。後援会の設立目的の場合のみなら、弁当を出せますが、年に何度も開けません。しかも、解散を総理が明言した直後です。

H28年にも、H27年にも毎年何回も、「会合時の弁当代」が収入無しで支出されている小川淳也後援会。

これって、他人を非難できる立場の人ですか?

もしもすべてが後援会の設立に伴う弁当代だ!

と言い張るなら、後援会のどの幹部が出席して1人幾らの弁当で、飲み物は幾らで、話の内容は選挙とは全く無関係の会合だった!という議事録とか証言を書類にして、提出(公開)しなければいけませんね!

選挙対策本部を立ち上げる相談なんてしているはずはないですよね~~~~、、、、、選挙のセの字も無料で飲食を提供した会合で出る訳がありませんよね~~~~、、、、、ましてや「勝たせてください!」なんて言える訳もありません。総理が解散をすると明言した直後なんですが、、、、、、

小川淳也議員が議事録などを書類として提出したら、個別に裏をとって歩けますからね。

因みに、小川淳也衆議院議員と言えば、自分が支部長の政党総支部から少なとも平成22年~24年に62件計37万円の「慶弔費」(香典など)を支出して、新聞に叩かれた議員です。

菅原一秀議員と同じことをしていた人なのですね。

人のふり見て我が振りなおせ!とは言いますが、我がふり見ないで人を疑うなんて、人としてあってはならない事ではないでしょうか?

さて、ご説明を!

 

 

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