逢坂誠二

立憲民主党代表代行(広報本部長兼務)逢坂誠二議員に「公職選挙法」違反疑惑・・・(投票日2日後、「お世話になった皆さんに挨拶回りをした」は「挨拶行為の制限」に抵触する可能性、選挙期間中に企業へ戸別訪問も!本人の弁明を聞きたいな~。

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直近(令和3年)の総選挙での公選法違反の疑い(戸別訪問)は後に書きますが、先ずは平成24年の総選挙での逢坂誠二立民代表代行の日記を紹介しましょう!

平成24年衆議院選挙は投票日が12月16日でした。

現立憲民主党代表代行の今や凄く偉い北海道8区の逢坂誠二先生の投票日2日後の日記です。

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徒然日記

12月18日その1945「逢坂誠二の徒然日記」

函館の朝、気温はマイナス1度。

激しい雪が降っている。

日中も雪の予報だ。

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惨敗後の昨日、

すこしゆっくりすべきとの意見もあったが、

午前から事務所で午後のことを打ち合わせし、

その後、お世話になった皆さんに挨拶回りをした

もちろん挨拶は、一日で終わるようなものではない

年内の早い時期に多くのみなさんのところへ、

挨拶に伺いたいと思っている。

一方、東京の議員会館の事務所は、

新しく当選した議員の皆さんが入所するため、

明日中に撤収しなければならない。

そのため、上京し、事務所の荷物を整理することとする。

明後日には、帰函し、

また挨拶回りに精を出す事とする。

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落選のショックで、

布団を被って寝ているのではないかなど、、

(以下略)

12月18日 その1945『逢坂誠二の徒然日記』 - 衆議院議員 逢坂誠二(おおさかせいじ) (ohsaka.jp)

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根拠になつているのが「選挙期日後の挨拶行為の制限」という第178条である。そこには、

<何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなったときは、同条第五項の規定による告示の日)において当選又は落選に関し選挙人に挨拶する目的をもって次に掲げる行為をすることができない。

一 選挙人に対して戸別訪問をすること

とある。つまり、(投票日2日後)「お世話になった皆さんに挨拶回りをした」とか「明後日には、帰函し、また挨拶回りに精を出すこととする」と書いていることが、選挙後の挨拶行為にあたるのではないかということだ。

「選挙直後、それぞれの支持者に挨拶に行って「ありがとうございました。努力むなしく落選してしまいました。これから頑張りますのでよろしくお願いします」などの言葉はなかったのか?

それがなければ、支持者も「この人は何のために来たんだ?」と思うでしょう。

襟を正して国民の疑問に応えてほしい。

ということで、他の選挙の年もみてみました。

選挙後の挨拶回りについては以下のようなものがありました。

直近の衆議院選挙は2021年(令和3年)投票日が10月31日ですが、11月3日(投票後3日目)の徒然日記に以下の記述があります。

昨日は、朝から強い雨と風。

そのため朝の街宣を中止し、

函館市内を挨拶回りと歩く歩く聞く聞くでした。

21年11月3日 その5185『逢坂誠二の徒然日記』(6882) - 衆議院議員 逢坂誠二(おおさかせいじ) (ohsaka.jp)

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それよりも、かなりヤバいことを書いている日記を見つけました。選挙期間中に戸別訪問に当たらないのかどうかと疑問を持たれてしまう記述がありました。

上記の選挙(直近の総選挙)は令和3年10月29日選挙期間中の日記。(公示10月19日投票日10月31日なので、選挙も後半戦真っ最中です)

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徒然日記

21年10月29日その5180「逢坂誠二の徒然日記(6877)

函館の雲の多い、夜明け前です。

雲に街の灯りが反射していますが、

その切れ間から黒い空がちょっとだけ覗いています。

雨にはならない見込みですが、

秋の空は大気が不安で、急変するかもしれません。

今日は下弦の月です。

1)企業回り

昨日は、朝から企業回りをしております。

出勤する皆さんにご挨拶をしたり、

朝礼で話をさせて頂くなど、

いつもお世話になっている企業を訪問し、支援のお願いをしております。

(以下略)

21年10月29日 その5180『逢坂誠二の徒然日記』(6877) - 衆議院議員 逢坂誠二(おおさかせいじ) (ohsaka.jp)

選挙中に朝礼で挨拶したそうですが、どんな挨拶だったのでしょうか?社員さんに聞いて見なくちゃね!まさか選挙中だけど、選挙のお願いなんかしてませんよね~~~。「頑張ってますから、よろしくお願いします!」なんて言ってませんかね~????

しかし、驚きの事実はその後の記述です!

選挙期間中に企業を訪問し、支援のお願いをしたそうです!!!!!

これ、アウトでは?

まあ、与党議員ならメチャクチャ叩くマスゴミは野党第1党と豪語する立民党の副代表であっても知らん顔してあげるのでしょうかね~~~。

何故これが大問題にならないのか?不思議でしょうがない!

追加情報!

香典だけではない!立憲民主党政調会長「逢坂誠二」の公職選挙法違反は他にもあった! 

政調会長の時は、こんなこともやらかしていたようです。

また、公職選挙法違反である「寄付禁止」に該当する可能性が高い「香典」を個人名が特定できないとの言い訳をして「総支部」で出したとしましたが、「総支部」の名前を書いた時点で個人名が特定できます。これもかなりアウトの可能性が高いのです。増子さんとあわせて書かれている夕刊フジの記事と共に説明しています。

立憲民主党政調会長 逢坂誠二、国民民主党幹事長代行 増子輝彦、の香典配り。語るに落ちた、公職選挙法違反。

 

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香典だけではない!立憲民主党政調会長「逢坂誠二」の公職選挙法違反は他にもあった!

立憲民主党の政調会長である逢坂誠二衆議院議員が選挙区で香典を配っていた事が話題になった。しかし、政党の支部で支出していたから問題ない!と意気軒高!

政党活動だから許されるのだ~~~~!!!!!!

と思っているのだろう。

確かに、政治家個人が選挙区で政治活動するのに、所属している政党の活動として、例えば、政党のノボリを掲げて街頭演説ができるなど、議員らは工夫して、ノボリの半分を政党名、その半分を(支部長名の自分の)名前を書いて、政党活動として公の前で街頭演説している光景を見る事が多々あります。ギリギリセーフのノボリ旗です。

しかし、選挙区のお祭りに祭りの後援者だとして、出店し、事業収入を得て、その店の軒先に大きな自分の名前のみを書いたノボリを出すのは、公職選挙法違反になる可能性が充分あります。

地元の祭りに出店し大きくノボリを掲げて「逢坂誠二」を大宣伝!そんなことが出来てしまうと、祭りが市会議員や県会議員も含めて、票の争奪戦の場と化してしまいますよ。

台風で中止になる事もあるのだが(今年は台風で中止)、北海道函館市に「函館商工連盟」という経済団体がある。一般企業が名を連ね、相互互助や情報交換の場を作られている立派な組織のようなのです。が、

その経済団体主催の「ビアパーティー」が毎年開かれている。

そこに、逢坂誠二連合後援会が後援と称して(2013年から毎年)店を出し、そこには大きな「逢坂誠二」のノボリ旗が立てられていたのだ!

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これ、政党活動ではありません。逢坂誠二の後援会活動として、地元の経済団体が主催する祭りに、後援と称して出店している時の写真です。

ご本人が店主さんかな?大きなノボリを立てて、売名行為ですね。一般の人が参加できる、一人2000円払えば、飲み放題のビアパーティーで大きくノボリを掲げる行為は主催者が許可する許可しないは問わず、公選法違反の可能性大。

以下参照 ↓

 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)の政治活動の一環として、街頭や駅前などで行われる街頭演説やあいさつ行為において、これらの公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項が表示された、のぼり、旗、プラカード、たすき、腕章を掲示(使用)することはできません。
 これに違反した場合には、罰則規定(公職選挙法第243条)もあります。
 なお、以下のものについては認められます。

 ① 選挙運動期間中に候補者自らが使用するたすき、胸章および腕章の類
 ② 政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これに類する集会の会場において当該演説会等の開催中使用されるのぼり等

街頭や駅前ではありませんが、広く一般の参加者を募った地元経済団体が主催するお祭りです。

このビアパーティーは以下のように宣伝されています。

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毎年開催されているビアパーティー(今年は台風で中止)ですが、その参加者への呼びかけです。

*下から5行目から、

一般入場者も大歓迎ですので是非来てください!

生ビール、ジュース飲み放題 お一人2000円(前売り)

売店では焼き鳥、焼きそば、その他いろいろ」あります。

その他、ビンゴ大会などのイベントがあります。

毎年協賛様からの景品はすごいですよ!

どんな景品が当たるのか?すごい景品出るらしいですね。

「後援」というので、寄付か?金か?と思ったら、出店して事業収入を得ているわけですね。良い宣伝の場になりますね~~~。

焼き鳥焼いてる機材などは、自前なのでしょうか?材料はさすがに自分とこで負担しているのでしょうが、、、、

何でノボリ立てる必要があるのでしょうか?

それは、名前を覚えてもらう為でしょう!一般の参加者も募ってるお祭りで、、、、

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立憲民主党政調会長 逢坂誠二、国民民主党幹事長代行 増子輝彦、の香典配り。語るに落ちた、公職選挙法違反。



立憲民主・逢坂氏と国民民主・増子氏、支部で「香典」を渡していた(夕刊フジより)

 

 

  • 逢坂誠二氏増子輝彦氏

 立憲民主党の逢坂誠二政調会長と、国民民主党の増子輝彦幹事長代行が代表を務める政党支部が香典などを支出していたと、産経新聞が30日朝刊で報じた。自民党の菅原一秀衆院議員が、公設秘書が選挙区内で香典を渡していたことが発覚して経産相を辞任した直後だけに、注目されそうだ。

 逢坂氏が代表の「民進党北海道第8区総支部」は2016年に3件計3万円の香典、3件計2万円の花、1件1万円の見舞金を支出していた。

 増子氏が代表の「民主党福島県参議院選挙区第3総支部」は14年に香典として119件計95万5000円を支出していたという。

 公職選挙法は、政治家や後援団体などが有権者に金品を贈る寄付行為を禁止している。

 同紙の取材に対し、逢坂氏の立憲民主党北海道第8区総支部は「本人か支部関係者が選挙区内の人に、個人名が特定されない『支部』として支出した」と回答した。

 増子氏の事務所は「選挙区内への香典もあったが、総支部が増子氏から寄付を受けて支出した。交際費として贈答品や花にも支出していたが、選挙区外に贈った」と説明し、そろって公選法上の問題はないとした。

 公職選挙法と政治資金規正法は「天下のザル法」と呼ばれている。与野党とも、こうした状況に終止符を打つ議論を始めるべきだろう。

                                                        (終)

公職選挙法では

政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員や構成員である団体が、政治家の氏名を表示して選挙に関し寄附をすると処罰されます。

 政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。(政党に対するものは除かれます。)

 ↑

逢坂誠二の言い訳は

逢坂氏の立憲民主党北海道第8区総支部は「本人か支部関係者が選挙区内の人に、個人名が特定されない『支部』として支出した」

というものです。では、「立憲民主党北海道第8区総支部」(当時は民進党北海道第8区)という名前は「逢坂誠二」が類推できないでしょうか?

今時、みなさんスマホをお持ちですから、検索してみて下さい!

葬式の受付で、A「この民進党北海道8区総支部」って、誰からの~?

       B「ちょっと待って、今ググルから~、、、、、、あっ、民進党の逢坂誠二ね!」

となります。(政党の支出として本人と類推されずに支出を許されるとすれば、ただ「民進党」とだけしか書けません)

選挙区支部を書いていれば、本人と類推される香典の支出なんですよ。

言い訳で、アウト!

立憲民主党の政調会長が、香典を本人と類推される支出をしているわけですね。

 

そして、

国民民主党の幹事長代行の増子輝彦議員の場合も同じです。

当時ですから、「民主党福島県参議院選挙区第3総支部」としか、書いてなくても、本人が類推されます。

しかも、この支出には、領収書が無いので、増子事務所では「支払い証明書」なるものを、領収書替わりに添付しています。

↓このような「支払い証明書」を領収書替わりにして、出金しています。

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  しかも、これ、支払実施者の記名入り!(パソコンの方は写真をワンクリックしてください)

支払い実施者は秘書ですね。支払いを実施したのは、議員本人ではありません。(全部見ると約3名の職員もしくは秘書さんの名前が出てきます)

しかも、これ凄い量です。

地元の花屋で「仏花代」の支出もあります。

これ、全く菅原大臣と同じ構図ではありませんか! 

これだけ大量の香典の支出が、公職選挙法で許されるのでしょうか?

しかも、支払実施者は議員本人ではありません!

議員が東京で国会に出席している日や、出張中と照らし合わせても構いませんが、取り合えず、皆さんに問題提起しておきます。

 

 

     

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