立憲民主党代表代行(広報本部長兼務)逢坂誠二議員に「公職選挙法」違反疑惑・・・(投票日2日後、「お世話になった皆さんに挨拶回りをした」は「挨拶行為の制限」に抵触する可能性、選挙期間中に企業へ戸別訪問も!本人の弁明を聞きたいな~。
直近(令和3年)の総選挙での公選法違反の疑い(戸別訪問)は後に書きますが、先ずは平成24年の総選挙での逢坂誠二立民代表代行の日記を紹介しましょう!
平成24年衆議院選挙は投票日が12月16日でした。
現立憲民主党代表代行の今や凄く偉い北海道8区の逢坂誠二先生の投票日2日後の日記です。
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徒然日記
12月18日その1945「逢坂誠二の徒然日記」
函館の朝、気温はマイナス1度。
激しい雪が降っている。
日中も雪の予報だ。
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惨敗後の昨日、
すこしゆっくりすべきとの意見もあったが、
午前から事務所で午後のことを打ち合わせし、
その後、お世話になった皆さんに挨拶回りをした。
もちろん挨拶は、一日で終わるようなものではない。
年内の早い時期に多くのみなさんのところへ、
挨拶に伺いたいと思っている。
一方、東京の議員会館の事務所は、
新しく当選した議員の皆さんが入所するため、
明日中に撤収しなければならない。
そのため、上京し、事務所の荷物を整理することとする。
明後日には、帰函し、
また挨拶回りに精を出す事とする。
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落選のショックで、
布団を被って寝ているのではないかなど、、
(以下略)
12月18日 その1945『逢坂誠二の徒然日記』 - 衆議院議員 逢坂誠二(おおさかせいじ) (ohsaka.jp)
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根拠になつているのが「選挙期日後の挨拶行為の制限」という第178条である。そこには、
<何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなったときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって次に掲げる行為をすることができない。
一 選挙人に対して戸別訪問をすること>
とある。つまり、(投票日2日後)「お世話になった皆さんに挨拶回りをした」とか「明後日には、帰函し、また挨拶回りに精を出すこととする」と書いていることが、選挙後の挨拶行為にあたるのではないかということだ。
「選挙直後、それぞれの支持者に挨拶に行って「ありがとうございました。努力むなしく落選してしまいました。これから頑張りますのでよろしくお願いします」などの言葉はなかったのか?
それがなければ、支持者も「この人は何のために来たんだ?」と思うでしょう。
襟を正して国民の疑問に応えてほしい。
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ということで、他の選挙の年もみてみました。
選挙後の挨拶回りについては以下のようなものがありました。
直近の衆議院選挙は2021年(令和3年)投票日が10月31日ですが、11月3日(投票後3日目)の徒然日記に以下の記述があります。
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昨日は、朝から強い雨と風。
そのため朝の街宣を中止し、
函館市内を挨拶回りと歩く歩く聞く聞くでした。
21年11月3日 その5185『逢坂誠二の徒然日記』(6882) - 衆議院議員 逢坂誠二(おおさかせいじ) (ohsaka.jp)
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それよりも、かなりヤバいことを書いている日記を見つけました。選挙期間中に戸別訪問に当たらないのかどうかと疑問を持たれてしまう記述がありました。
上記の選挙(直近の総選挙)は令和3年10月29日の選挙期間中の日記。(公示10月19日投票日10月31日なので、選挙も後半戦真っ最中です)
徒然日記
21年10月29日その5180「逢坂誠二の徒然日記(6877)
函館の雲の多い、夜明け前です。
雲に街の灯りが反射していますが、
その切れ間から黒い空がちょっとだけ覗いています。
雨にはならない見込みですが、
秋の空は大気が不安で、急変するかもしれません。
今日は下弦の月です。
1)企業回り
昨日は、朝から企業回りをしております。
出勤する皆さんにご挨拶をしたり、
朝礼で話をさせて頂くなど、
いつもお世話になっている企業を訪問し、支援のお願いをしております。
(以下略)
21年10月29日 その5180『逢坂誠二の徒然日記』(6877) - 衆議院議員 逢坂誠二(おおさかせいじ) (ohsaka.jp)
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選挙中に朝礼で挨拶したそうですが、どんな挨拶だったのでしょうか?社員さんに聞いて見なくちゃね!まさか選挙中だけど、選挙のお願いなんかしてませんよね~~~。「頑張ってますから、よろしくお願いします!」なんて言ってませんかね~????
しかし、驚きの事実はその後の記述です!
選挙期間中に企業を訪問し、支援のお願いをしたそうです!!!!!
これ、アウトでは?
まあ、与党議員ならメチャクチャ叩くマスゴミは野党第1党と豪語する立民党の副代表であっても知らん顔してあげるのでしょうかね~~~。
何故これが大問題にならないのか?不思議でしょうがない!
追加情報!
香典だけではない!立憲民主党政調会長「逢坂誠二」の公職選挙法違反は他にもあった!
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政調会長の時は、こんなこともやらかしていたようです。
また、公職選挙法違反である「寄付禁止」に該当する可能性が高い「香典」を個人名が特定できないとの言い訳をして「総支部」で出したとしましたが、「総支部」の名前を書いた時点で個人名が特定できます。これもかなりアウトの可能性が高いのです。増子さんとあわせて書かれている夕刊フジの記事と共に説明しています。
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立憲民主党政調会長 逢坂誠二、国民民主党幹事長代行 増子輝彦、の香典配り。語るに落ちた、公職選挙法違反。
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