参議院選挙が始まりますが、終わってからでも気を抜いてはいけませんよ!1つの例をあげますので、皆さんは真似をしないように!公選法違反を疑われてしまいますよ!
自民党議員だったら、マスコミから追及されて、説明の仕方によっては「辞任」に追い込まれてしまう事案です。
それではいってみましょう!
国民民主党の参議院議員(山形県選挙区)である「舟山康江」さんの例をとりあげます。
舟山先生は令和4年7月10日施行(投票)の参議院選挙に勝利し、当選3回目となりました。
では、令和4年の舟山康江議員が代表者を務める「国民民主党山形県参議院選挙区第1総支部」の収支報告書を見てみましょう!
この年(R4)の国民民主党山形県参議院選挙区総支部での収入は40,425,900円です。内訳は
党費又は会費の収入493,000円
国民民主党本部から3800万円交付金を貰ってます。↓
その他の収入は14,900円。
個人から寄付(5万円超の寄付)は計100万円
(5万円以下の)その他の個人寄付が計101,000円
個人からの寄付の合計は1,101,000円です。
そのほか、企業団体献金は817,000円
以上が収入の全部です。
党費・会費が493,000円+党本部から3800万円+その他の収入14,900円+個人献金1,101,000円+企業団体献金817,000円=本年の収入40,425,900円です。
なので、
パーティーや集会をやった時の収入は無い!ということが分かりますね。
では、支出を見てみましょう!
令和4年7月15日(第26回参議院選挙投票日の5日後)同じ相手先(株ジョインパレスグランデール)なのに支払いを2つに分けている、同日づけの日付で支払われている525,800円と297,000円という支出が記載されています。
前段でご説明したとおり、この会場使用料(合計822,800円)に対する収入はありません。(会費を徴収していない)
この支払先は株ジョインパレスグランデールです。
ここは、会議宴会場を備える地元では有名な結婚式などができるところです。


まさか!会費の徴収もしないで、参議院選挙後5日たって、お祝いの会でもしたのではないでしょうね~!!!
よく選挙後に選挙対策本部の解散式と称して祝勝会みたいな会をしてる方々を見ますが、、、、
まさか!こんなのじゃなかったでしょうね。↓

こんなのでもなかったでしょう!

↑
選挙の当選や落選での集会は何人であれ禁止ですから、そりゃこんな事やってるわけがありませんよね~~~~!!!
しかし、計82万円の費用を支払って会合をして、会費の収入が無い!ということは無料で飲食の提供をした可能性が高い!と思われてもしかたがありません。
これに対する弁明をぜひコメント欄に一言ほしいところです。(納得のいくご説明をいただければ、このブログは削除いたします)
国民民主党の議員さんたち~!!!なぜ当選直後に収入が無い会合費が宴会場に82万円も支払われているのか!舟山先生に会見してもらってくださ~い!飲食を無料で提供していれば、公職選挙法違反ですからね。
榛葉さん!玉木さん!是非!お願いいたしますm(__)m
↑
というわけで、選対本部の解散式は選挙直後ということもあって、「おめでとう!」とか、「勝利しました~!」「ありがとう!」「おかげさまで!」「みなさんのおかげで当選できました!」とか舞台の上であいさつが飛び交うので、まるで「当選後、本人からのお礼のご挨拶の宴会」のようになります。そう「祝勝会」は会費制でも禁止なので、当選直後の会はとても微妙な会合となります。ですから、当選直後の宴会は控えたほうがよろしいでしょう。
もしも当選後、皆さんにご挨拶したいなら、2か月後くらいに国政報告会を開催すれば良いのです。「皆さんのおかげ私はこうした活躍をさせていたいてます!!!」「ありがとうございます!」ってね。
*ご参考
↓
(選挙期日後の挨拶行為の制限)
第百七十八条 何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
一 選挙人に対して戸別訪問をすること。
二 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
三 新聞紙又は雑誌を利用すること。
四 第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
五 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
六 自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
七 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。








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