国会議員が5万円未満の支出を公表したくない場合、どうしたら良いのでしょうか?そもそもそんな汚いことができるのか?日本維新の会の馬場伸幸幹事長を見てみよう!
国会議員(候補者も含む)が、政治活動する場合、そのお金の出どころや使い道が分かるように、国会議員関係政治団体として届け出をしますよね。
国会議員関係政治団体には以下のようなめんどくさい(国民に対して襟を正そうという)規制があります。
1,全ての支出について領収書を徴収し、要旨公表日(毎年11月末に前年の収支報告書が公表される)から3年間保存しなければなりません。
2,人件費以外の1件1万円超の支出に関し、収支報告書に明細を記載するとともに、領収書の写しを提出しなければなりません。(収支報告書とともに提出する)*国会議員関係政治団体でなければ、1件5万円以上の支出のみを記載すれば良い。
3,収支報告書を提出する際には、あらじめ登録政治資金監査人による政治資金監査を受けなければなりません。(監査報告書も同時に提出する)
4,人件費以外の1件1万円以下の支出に係る領収書(少額領収書)について規正法による写しの開示制度の対象になる。*国会議員関係政治団体でなければ、地方議員やその他の政治団体同様に、5万円以上の支出のみを公表すれば良いのです。
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このように、国会議員関係政治団体として届け出ると、一般の政治団体と違い、1万円を超す支出から記載しければいけなくなることや、1万円以下の支出についても少額領収書の開示請求を国民から受けた場合、1円~の領収書まで提出しなければなりません。
大変な作業ですが、国民に政治資金が誰からもらっているのか、それがどう使われているのか?といった疑問に最低限答える為にしょうがないですよね。
1万円超の支出から全部記載し、1万円以下の支出は領収書を開示請求を受ければ全部提出して人に見られるなんて、イヤだな~。って思いませんか?
そこで一人の国会議員(日本維新の会 馬場伸幸先生)を例にとり、その面倒くさい作業から、逃れる手段とは!
国会議員が代表者である団体は当然です。次に、租税特別措置法に該当する政治団体、すなわち献金をした人が税務申告して所得税控除を受けることができる政治団体であって、特定の国会議員を推薦し、又は支持することを目的としている団体であれば、国会議員関係政治団体として届け出をしなければならず、上記に書いた面倒くさい作業をしなければなりません。
馬場伸幸議員の場合それを巧妙に回避しているように見えるのです。
先ずは、馬場先生関係政治団体を見てみましょう。
政党の支部(日本維新の会衆議院大阪府17選挙区支部令和1年)
*政党支部で、国会議員に係る選挙区を単位として設けられるもののうち、国会議員に係る公職の候補者が代表者の支部。もちろん国会議員関係政治団体です。監査報告書も提出されています。(会計責任者の名前を思えておいてね!)
資金管理団体(伸幸会)代表者が馬場議員本人です。もちろんこれも国会議員関係政治団体です。監査報告書も添付されています。
総務省が把握している国会議員関係政治団体にもこの2つの政治団体が記載されています。↓
現職国会議員の国会議員関係政治団体一覧より、
ところが、総務省が把握していない(馬場議員が国会議員関係政治団体ではないとして)大阪府選挙管理委員会に提出されている政治団体があるのです。
大阪府選挙管理委員会の収支報告書の公表をググってください。
「馬場伸幸後援会」という政治団体が、国会議員関係政治団体としてではなく、その他の団体となっています。
もちろん、この政治団体は国会議員関係政治団体として登録されていないので、1万円以下の支出が分かる少額領収書の開示請求から免れます。要は、5万円未満の支払が全く不明な政治団体だということになるわけですね。監査報告書も提出されていません。
国会議員関係政治団体の欄は何も記入されていません!
この「馬場伸幸後援会」の所在地は上に掲載した「日本維新の会衆議院大阪府第17選挙区支部」と、「伸幸会」と同じ、大阪府堺市西区鳳南町5丁目711番地5です。
代表者は馬場伸幸議員ではない「高槻清彌」という人になってますが、会計責任者は「米田晃之」という方で(当時は公設第1秘書)政党支部と資金管理団体と同じ人のようです。
この「高槻」という人は馬場伸幸後援会の代表者になっていますが、政治家なのかと思って調べてみると、馬場議員の政党支部に個人献金していました。その職業を見てみると、「農業」を営まれいるようです。
では、この「馬場伸幸後援会」という国会議員関係政治団体としではなく、「その他の政治団体」として存在する住所も会計責任者も馬場伸幸議員の国会議員関係政治団体と同じ政治団体は、どんな活動をしているのか?
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馬場議員のゴルフコンペや、大規模なパーティーを開催しているようですね。
令和1年の収入のメインはこの1845万円が収入源のようです。
では、支出は?
1,組織活動費1.565.010円の内訳は?
上記の91.160円+1.473.850円=1.565.010円なのですが、国会議員関係政治団体ではない!としているので5万円未満の支出はその他の支出の欄に合計して記載すればよいのですが、全部が本当に全部5万円未満の支出だったのか?
国会議員関係政治団体ではないので、少額領収書の情報公開請求も出来ないのです。誰に支払われたのか?何に使ったのか?全く分かりません。
2,その他の経費 2.006.411円の内訳は
200万円を超す経費が、何に使われたのか全く分かりません。
国会議員関係政治団体ではない!としているので上記で説明したように、何に使われたのか?全部が本当に5万円未満の支出だったのか?もしも6万円支払ったとしても、4万円と2万円とか、3万円と3万円とか、領収書を分けて書いて貰っているのではないか?とか、国会議員関係政治団体なら領収書を情報公開請求ができるのですが、これは(国会議員関係政治団体ではないので)出来ない!
国会議員の事務所で使っているのに、組織活動費や経費が全く不明瞭!
国会議員の事務所に住所を構えても、政治団体の代表者を国会議員にせず!課税上の優遇措置の適用関係を「無」にする!
会計責任者が政党支部や資金管理団体と同じでも、政治団体の代表者を国会議員にせず!課税上の優遇措置の適用関係を「無」にする!
使いたいだけ使って、1回の支払をその他の支出(5万円未満)だとすれば、誰に支払ったのか?何に使ったのか?記載する必要は無くなる。
その他の支出として合算している5万円未満の額が350万円以上あるのに、その領収書の情報公開請求ができない!全部5万円未満の支払だったのか???確認すらできません。
この政治団体に課税上の優遇措置を受けた国会議員関係政治団体から寄付をして使う!ってのもありですね!!!!現に令和2年に200万、令和3年に500万!この団体(馬場伸幸後援会)は日本維新の会衆議院大阪府第17選挙区支部から寄付を受けているのです。
いや~!参った!
これって、ズルイやり方だと思いませんか?
調子に乗り過ぎてやしませんか?ズルイやつは他にもズルイことやっているのではないか?と疑われるのですからね。国民に不親切!ちゃんと明確に政治資金の使い方を公表せよ!
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