立憲民主党政調会長小川淳也議員さんよ!なぜ君も(維新の会の前川議員みたいに)公選法違反の疑いで書類送検されないのか?
日本維新の会 前川清成議員の場合。
2022年1月に奈良県警が書類送検したのは、去年10月の衆議選で奈良1区に日本維新の会から出馬して破れ、比例代表で復活当選した前川清成衆議院議員だ。
公示前の選挙運動は禁止されているが、公示前でも選挙はがきの宛先などを依頼する文書の送り先が「支持者」であれば、「立候補の準備行為」で合法と見なされる。今回問題となったのは選挙はがきの送付先は前川議員の母校・関西大の卒業生らで、不特定多数への事前の投票呼びかけか、選挙に向けた支持者への準備依頼だったのかが争点となる。
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不特定多数の人に、選挙はがきの推薦人になって欲しいと依頼しまくる運動は、事前運動になるのではないか?自分の名前を不特定多数の人に覚えてもらう運動ということは、選挙前の事前運動にあたるのでは?という指摘です。もちろんこれはインターネットを使って、不特定多数の人が見るフェイスブックやツイッターで依頼することも違反と見なされてしまう可能性が高く、候補者はネットを使って不特定多数の人に推薦はがきを依頼するお願いは慎みます。
が、しかし、
立憲民主党の政調会長「小川淳也」議員はネットを使って不特定多数の人達に推薦人ハガキのお願いをしていたのです。
2021・09・24小川淳也のツイッター*(第49回衆議院選挙は解散10月14日、公示10月19日、投票10月31日)
後援会の皆様に助けて頂きお便りをお届けしています。
香川、東京後援会に続き全国後援会も考えたいですm(__)m
まずはどうか皆様、香川のご親戚ご友人に推薦葉書お願いできないでしょうか?m(__)m
必要枚数、お名前、ご住所のご連絡を心よりお待ちしております!
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動画の一コマ
昨年9月24日の衆議院解散1っか月前に配信された動画の写メです。
高松選挙管理委員会、もしくは高松警察署の目は節穴か?それとも捜査にしないように誰かが圧力でもかけているのか?
本人が「事前運動」だと言っていた推薦葉書の呼びかけです。不特定多数の人への呼びかけですよ!
奈良県警と違って、何故君には捜査の手が入らないのか?
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警察はやる気がないのか?それとも他の候補者に恨みでもあるのか?見逃されてきた今まで何度も繰り返されてきた公職選挙法違反の可能性が高い活動3つの指摘。
選挙期間中でもない(令和元年12月18日)に、自分の名前を大きく書いている街宣車で挨拶回りをしていますが、公職選挙法違反ですよね。何か他に合法であったという理由があるのか?
動画の文字おこし
小川
みなさんこんにちわ。今日は高松市内、あいにく雨ですけれども、街宣車で街頭演説、回りたいと思います。あわただしい年末です。どうかくれぐれもお体にお気をつけてお元気でお過ごしください。(終)
↑小川淳也議員がフェイスブックに掲載している動画の静止画像ですが、2019年(令和1年)12月18日のものです。
高松市内(選挙区内)を年末のご挨拶に街宣車で回っているようです。
そして、街宣車を選挙期間中でもないのに、「持続可能な未来へ 小川淳也」と大きく書かれた看板を取り付けていますね。選挙カーとほぼ同じ看板です。
ほら、これも↓↓↓
2020年10月31日です。違法な看板をつけた街宣車と違法な「のぼり旗」を手に持って、、、、
よくま~、堂々と、公職選挙法違反が出来ますわ!
選挙素人の選挙区の有権者の方々も堂々とやられると、違反に気づかないのでしょうか?
前記したように、「日本共産党」の車は一応「政党」の活動として、「日本共産党」だけの看板をつけて候補者の名前が類推出来ない看板をつけているので街宣車自体は合法です。
しかし、小川淳也先生の街宣車には「政党名」が見当たりません。政党活動をしている街宣車ではないようです。(車を政党で購入していても用途が個人の政治活動で売名行為をしているのですから公選法に抵触します)
個人名がもっとも大きく、本人が類推できるものでさえ公職選挙法違反に抵触するのに、堂々と候補者名を大きく書いて違反をしているわけです。
選挙の所轄官庁である総務省出身であり、当選(小選挙区1回、比例4回)計5回を経験した選挙のプロが、知っててやっているとしか思えません。
政党活動の為に街宣活動するのなら、良いのですが、フェイスブックには「年末のご挨拶」だと明言しています。政党活動の年末のご挨拶ってどういうものなんでしょうか?まあ、それはさておき、、、
車自体はおそらく、政党総支部の持ちものなのでしょうが、やっている活動は個人の政治活動ですね。
このように、周りの人が気づかなければ、どうにかなるとでも思っているのか、小選挙区で落選した小川淳也氏は「誠実ではだめなのか!」と嘆いていたようですが、どこが誠実なのか!「腹の中、真っ黒じゃね~か!」と言われる理由がだんだん分かってきましたね。
これを読んでくれている、他の議員の先生たちは、選挙期間中でもないのに、自分の名前を大きく掲げた看板をつけた街宣車を走らせることが出来る候補者に驚きを隠せないようです。
いったい高松の警察署(香川県警)はどうしちゃったの?
公職選挙法をちゃんと勉強しているのでしょうか!
少なからず、地方議員や選挙を経験した候補者なら驚くでしょう。
まるで選挙カーかと思えるような看板つけて街宣車で街頭演説している国会議員を見て、こんなことが出来る政治家の何処が誠実なのでしょうか!
指摘その②
政党名の記載が無い「衆議院議員 小川淳也」とだけ書かれているノボリを手に持って街頭演説を繰り返す行為は、政党の政治活動のノボリ旗と言えません。これも公職戦法違反では無い!言う理由があるのか?
ちなみにご自身は選挙を管轄する総務省の官僚出身だったので、詳しく説明をすべき。
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そして、以下の写真をご覧ください。
小川議員は、街頭で演説する時にお守りのように持っている「のぼり旗」です。(本人も街頭活動だと認めています)
この「のぼり」、衆議院議員 小川淳也 と大きく書いているのがハッキリと分かります。
白昼堂々の売名行為です。
政党活動の「のぼり」でもなく、単なる衆議院議員小川淳也と書いている議員の個人名の「のぼり」を高らかと掲げて、議員個人の名前を大宣伝しているわけです。
この「のぼり」の意味は
私は小川淳也ですよ!白いワイシャツで皆んさんと変わらない私はこうやって街頭演説していますよ~声が聞こえるだけでは誰だか分からないでしょう~のぼり旗を見てください!小川淳也ですよ~と政治活動をしているのですね。
このような街頭演説を選挙区内で何でも100回以上やっているようです。が、
公職選挙法や政治資金規正法に詳しいはずの小川先生は知っててやっていると思うのですが、「のぼり旗」の使用について以下のような制限があるのです。
(千葉県選挙管理委員会より)
平常時の政治活動の一環として、公職の候補者(現職も含む)等及び後援会団体が道路や駅前などにおいて街頭演説等を行う場合がありますが、この場合、公職の候補者などの氏名や氏名が類推できる事項若しくは当該後援団体の名称を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章等及び裏打ちされた政治活動用ポスターを使用することは罰則(公選法243条)をもって禁止されています。
のぼり旗の使用
街頭演説等で使用する「のぼり旗」は、公職選挙法では立て札及び看板の類にあたります。公職の候補者等の氏名が類推される事項を表示した「のぼり旗」は、政党の政治活動用と見なされるものを除き、政治活動のために使用する事務所用立て札及び看板、政治活動のためにする講演会などの集会の会場において、その講演会の開催中に使用されるもの以外は使うことができません。なお、政党名やスローガンのみを記載した「のぼり旗」は、選挙運動にわたらない限り違反となりません。
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(府中市選挙管理委員会より)
「のぼり旗」の使用について
街頭演説で使用するのぼり旗は、政党の政治活動用のものを除き、公職の候補者の氏名や氏名が類推される事項を記したものは使用できません、後援団体の名称を表示するものも使用できません。ただし、政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会において、その会場においてする当該演説会等開催中に使用される候補者等の氏名等が表示された文書図画は掲示することができます。また、自転車に取り付けることについても、候補者等の氏名等が表示された看板の掲示についての規制に抵触しますのでご注意ください。
↑
会場を借りて、演説会を行い、その会場内でのみなら小川淳也氏の「のぼり旗」は立てても構わない。
しかし、小川淳也議員は選挙を幾たびも繰り返し経験し、しかも総務省(選挙を所轄する官庁)出身でありながら、個人名が全面に書かれた自分の名前が書いている「本人の名前が類推できる」どころか、「本人の名前(衆議院議員小川淳也と)しか書いていない「のぼり旗」を立てて堂々たる公職選挙法違反となり得る「街頭演説」を未だに続けているのです。
↑ 講演会でも研修会でもなく、街頭活動だと本人がハッキリ言っている、「街宣」の証拠。青い「のぼり旗」を右手に持っているのが分かります。
その他に数多く違法の「のぼり旗」を掲げて街宣活動をやっているようですが、その1部をご紹介します。
↑ これ、後ろは交番です。お巡りさんは居なかったのですかね?もしもお巡りさんがこの「のぼり旗」を見ていれば、気づかないわけがありませんよね。高松北警察署は取り締まるべきですね。
↑雨が降ってても街頭演説やってますよ~!苦労してますよ~!「小川淳也」がやってますよ~!と売名行為です。
数えきれないので、全部の写真を掲載できないのが残念です、、、、、、
最近では、昨年の2020年12月14日の街頭でもこの「のぼり旗」を使っています。↓
東大出てて頭も良くて、総務省出身で選挙のプロであるはずの当選(小選挙区1回、比例復活4回)の小川淳也先生は、全国の国会議員が「本人」とだけ書かれた「のぼり旗」を掲げて街頭演説している訳を知らないはずがありません。
↓公選法をちゃんと守って街頭演説している候補者↓↓↓↓
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上記掲載写真は規則を守り、ちゃんとした街頭演説をされている他の候補者です。
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この「衆議院議員 小川淳也」とだけ書かれている「のぼり旗」をず~っと使い続けて街頭演説をする小川淳也議員がもしも、与党になって、閣僚にでもなろうもんなら、「のぼり旗」の公職選挙法違反を追及されますね。(与党議員でなくても追及すべきなのですが、、、)
「君はなぜ総理大臣になれないのか?」それは、香典だけではなく、街頭演説で毎回公職選挙法に抵触する「のぼり旗」を掲げて政治活動しているからですね。(笑)姑息な!
指摘その③
自民党の大臣が選挙区内で香典を配っていた事を週刊文春に指摘されて大臣を辞任し、国会議員をやめましたが、小川議員は過去に同じことをやっていたのでしょうか?それとも菅原元議員とは違う、合法だったと言う理由があるのか?公職選挙法を所轄する官庁出身である小川議員には特に説明をすべき責任がある。
みなさんは、自民党の菅原一秀衆議院議員が選挙区で「香典」を出していた事で、大臣を辞めたことは記憶に新しいともいます。
秘書が代理で参列して、香典を渡していたところを「文春砲」にやられてましたね~~~~。
これで閣僚辞任に追い込まれました。
さて、では「なぜ君は総理大臣になれないのか」でお馴染みの、立憲民主党の小川淳也さんはどうなんでしょう?
収支報告書を見ても出てこない、1万円以下の支出を見てみないと分からなかった。その支出。政治家の世界では「少額領収書」といいますが、、、
平成27年民主党香川県第1区総支部の少額領収書(クリツク拡大可)
香典には領収書が無いので、「領収書を徴し難かった支出の明細書」と領収書替わりに添付されている香典返しをご覧ください。
選挙区かどうかも確かめないとね!小川淳也議員は香川1区(高松市、小豆郡、香川郡)です。
拡大してご覧ください、ほぼ全てが選挙区内ですね。お花の購入もあります。
選挙区内での香典です。
その中でも特に注目されるものがあります。
香典はあくまでも、議員本人が参列して、議員本人のポケットマネーで支払われるべきものですが、
下の香典返しには、本人の代理で参列したと思われるものが出てきました。
黄色の蛍光ペンのところは、本人の参列なので、「本人」は消していませんが、ピンクの蛍光ペンの参列した人は黒く塗りつぶしています。代理で参列して香典を出してはいけないことが分かっていたのでしょうが、手落ちがありました。
下のピンクの蛍光ペンで囲んだところは、「代参」です。代理で参列しましたよ~、という事ですね。これもアウトです。
以上のように、総理大臣どころか、閣僚にもなれない!という事が分かりました。合法であったという理由があれば別ですが、、、
香典などの寄付は本人が類推される名義をもってなされると、公職選挙法違反になります。
では本人だと類推されないように香典を出すにはどうすればいいのでしょうか?
H27年は民主党時代ですから、香典の名義は党名のみ!「民主党」としか書けません。
民主党香川県第1区総支部と書けば、支部長が類推されます。ましてや本人の支部長名など記名されていれば完全にアウトです。
政党総支部で香典を出してもいいような事が言われていますが、それはあくまでも本人と類推されない事が前提です。
これだけ、選挙区内でのお葬式をされた方がいらっしゃるので、マスコミの皆さんは(香典返しをもとに)喪主のところに行って、香典の名義を確認されてみてはいかがでしょうか?政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されような方法で寄付をすると罰則の対象になるのです。
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いかがでしたか?
変だとは思いませんか?
これだ公選法違反の可能性が高い活動をしていた議員に捜査が入っていないことに、、、
そして、最後に推薦葉書問題で公選法違反を問われた小川淳也氏が週刊新潮に答えた言いぐさをご覧ください。
(記事)
「公選法は、根本的な抜本大改正が必要ですよ」そう前置きした上で、
「そもそも、ポスターが貼れないとか、選挙カーの看板に名前を出せないとか、バカかと。アメリカでバイデンやトランプが名前を出さずに大統領選をやっている姿が想像できますか」
小川氏は舌鋒はさらに鋭さを増す。
「悪いのは買収だけなのに、事前運動はいけないとか、バカみたいな制限ですよ。文書や看板を使ってじっくり候補者の名前を浸透させるのは当たり前じゃないですか。今の公選法は、政治への参入障壁であり、民主主義を退化させる。クソみたいな法律ですよ!」
(クリック拡大可)
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との事です。
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小川淳也氏のコメントを読むと、まるで、当ブログの読者だったのか?と思ってしまいます。もしかしたら、当ブログを既に1度は読んでくれていたかもしれません。
買収以外は何をやっても構わない。とでも言いたのか?
公選法を「バカか」、と言う議員。小選挙区で勝つと、こんなに人は驕り高ぶるものなのか!
新人の時、もしも、対抗馬である平井卓也氏が持てる財力を駆使し、平時から各家庭にポスターを貼らせ、(選挙中でもない時から)、街中で看板背負った車を走り巡らせ、バンバン新聞広告、チラシをバラ撒いていたら、初当選すら出来なかったのではないですか?
公職選挙法が何の為にあるのか?それを理解しないで選挙を管轄する総務省出身とは、、、、
「なぜ君は総理大臣になれないのか」という疑問形は間違いです。
このような方は「絶体に総理になってはダメでしょう!」
香川県警はいったい何をしているのでしょうか?
*小川淳也氏については是非こちらもご覧ください。
公職戦法だけじゃない。政治資金規正法違反の疑いも!
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