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蓮舫が選挙告示日前に候補者の応援のために選挙区に入って名前を「連呼」! 公職選挙法129条違反(事前運動)の疑いあり!

名前を「連呼」しているのって、普通にやってるじゃん!

と思っている方は多いでしょう。

しかし、この連呼、選挙運動のために連呼するなら、選挙期間中でなけれりゃダメなんです。

 

公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)
(連呼行為の禁止)
第百四十条の二 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、
演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時か
ら午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車
又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。

選挙が始まって候補者の名前を連呼しているのを見かけることはよくありますよね。選挙期間中選挙カーで連呼しているのは違法ではありません。

しかし、選挙が始まる告示日前に、選挙運動のための連呼はだめです。事前運動だと言われちゃいます。

選挙運動の為に使用される自動車又は船舶の上、演説会場および街頭演説の朝8時~夜8時まではOK=ということは選挙期間中でしかダメ!という事です。

選挙運動は選挙期間中でしかできません。

選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。 違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

要は、選挙期間中ではない選挙直前の候補者名の連呼は事前運動、売名行為ではないのか!

という事なのです。

選挙期間中(6月25日~7月3日まで)に限り、選挙運動の連呼ができる。

選挙のための連呼は事前運動と見なされれば公職選挙法違反です。

では参議院議員の蓮舫が選挙期間中ではない令和3年6月21日に(告示日6月25日、投票日7月4日)立憲民主党の都議会議員候補者の名前を連呼するところを見てみましょう!

候補者(風間ゆたか氏)本人も「蓮舫代表代行が風間ゆたか応援にきてくださいますよー」と都議会議員選挙告示日の4日前に仰っています。

 

________-4

*1回の写メでは収まらないので、#風間ゆたか 以下から、もう1枚ツイッターの写メを貼ります。

Img_9506

↑写メなので、動画は下記にてご覧になれます。

#東京都議会選挙とはっきりとハッシュタグがあり、東京都議会選挙の為のツイッターであることが分かります。

その応援に入った蓮舫さんの動画がこちら、、、

 

6月21日の立憲民主党の街宣車で、、

↓再生マークをクリックしてください。

しっかり、連呼していますね。

レンホーがレンコで選挙違反か!

さて、皆さんはどう思われますか?

 

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