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立憲民主党副代表兼参議院幹事長森ゆう子の公職選挙法違反は、共同正犯を伴うものだった!そして違反は祝勝会だけではなかった戸別訪問。

WILL増刊号でネットでだけしか知られていない(地上波テレビや新聞各社が報道しない)、森ゆう子参議院議員の公職選挙法第178条違反は、祝勝会の問題だけに留まらず!

それでは公職選挙法第178条をご覧ください。

(選挙期日後の挨拶行為の制限)

第178条 何人も、選挙の期日(第100条第1項から第4項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第5項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。


 選挙人に対して戸別訪問をすること。


 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。


 新聞紙又は雑誌を利用すること。


 第151条の5に掲げる放送設備を利用して放送すること。


 当選祝賀会その他の集会を開催すること


 自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。


 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。

          ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

上記条文を参考に先ずはWILLさんが指摘した公職選挙法178条違反をご説明します。

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祝 参議院議員 森ゆうこ当選 選挙報告会  オールにいがた平和と共生(主催)

 

次に*当選した日は7月10日ですそれから2週間も経たずに開催されてる自称懇親会。当選証書を広げて記念写真の懇親会です。

右上写真を拡大して見てください。

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壇上看板拡大

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森ゆうこ 祝勝会  主催オールにいがた平和と共生.魚沼

 

公職選挙法第178条と下記の森ゆうこ議員の祝勝会を照らし合わせるとお分かりのように、「何人(なんぴと)も、当選または落選に関し選挙人に挨拶する目的で当選祝賀会その他の集会」を開催することが出来ないのに、開催している事が明白です。(因みに参議院選挙投票日は7月10日でした)

しかし、森ゆうこ議員の釈明は公職選挙法違反第178条違反だから、私は開催していない!参加しただけなのだ!自分はセーフだ!と言って逃げている。

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祝勝会なんて開催してはいけない事は常識ですよ!そのくらい知らないわけがないだろう!だから自分で開催した事は1度も無い!

祝勝会を開催したのは、自分ではなく、他人だ。他人が犯した犯罪だ。ということですね。(会を主催したお世話になった責任者に罪をなすりつけているのです)

当時(平成28年7月23日付)の森ゆうこニュースに祝勝会がどのように書かれていたか見てみると、

Img_8823

記事

*各地で祝勝会

森ゆうこ参議院議員は、11日(月)から各地の連絡協議会を訪問。さらに五泉市、長岡市、魚沼市などの祝勝会に参加しました。

これから長岡市。新発田市、秋葉区、十日町.津南、小国、小千谷市、湯沢町、南魚沼市、加茂氏などで祝勝会が計画されています

 

上記のように、今までに祝勝会が開かれて、それに参加してきた。そしてこれからも祝勝会が計画中!

だと、違法である会が開催されてきて、それに参加し、これからも数多くの違法の会が開かれる計画がある!

と言っているのですね。

実際、「森ゆうこ氏の祝勝会」だから「森ゆうこ」が参加しなければ意味がないのだろうけれど、ここでも「参加しただけ」だと逃げられると思っているのだろうか?

当選後の祝勝会が違法(178条違反)だと知っていた森ゆうこ議員は、その違法の会に参加しただけだ!と逃げる事ができるのか?

参議院当選後の忙しい中で日程を調整し、今まで参加してきた事を報告し、これからもまた開かれる祝勝会の計画を示唆し宣伝している森ゆうこ議員は「共同正犯」の犯罪者になる可能性がかなり高いのだ。

共同正犯とは、

新スタンダードテキスト刑法1P.300~310PDF.pdf

第3 効果

「すべて正犯」とされる(60条)

すなわち、共同実行の意思のもとに相互に他人の行為を利用し、補充し合って犯罪を実現した者は、その発生した事実の全体についての刑事責任を問われ、各本条の刑によって処断される(一部実行の全部責任の原則)。

ここでもう少し知りたいところは、森ゆうこ議員側が「祝勝会」開催を望んで開催してもらったのか?開催させたのか?という点です。

この祝勝会を開催することによって、組織力を高め、次の選挙でも活躍してくれる人々とお祝い会をしてもらうメリットは当然森ゆうこ氏にあった事は明白ですが、各地区の任意の団体(オール新潟平和と共生(各地区))にも「祝勝会」を開催したかった理由があったのか?無かったのか?森ゆうこ側が依頼してこの祝勝会が開催されたのか?強要したのかどうか、という点も大きなポイントです。

森ゆうこ側が共同正犯問題を突きつけられたら、逃げる事ができるのでしょうか?

おそらく無理だろうと思われます。

そして、次の問題に入ります。

上記の公職選挙法178条には

当選又は落選に関し、選挙人に挨拶をする目的をもって、選挙人に対して戸別訪問すること。も禁じられています

が、*当選した日は7月10日です。

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当選後2週間も経たずに挨拶回り。

当選のお祝いでしょう、花束貰ってますね。

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上記のように、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって、選挙人に対して戸別訪問しているようですね。

花束を用意してもらって当選に関してますね!

これどう弁明するのだろう?

選挙当選後の「祝勝会」は開催すること自体が違法で、共同正犯の可能性大。

選挙当選後の挨拶回りでは花束もらってご満悦。

立憲民主党の副代表で参議院幹事長であらせられる、森ゆうこ参議院議員。

是非記者会見を開いてご説明ください!

 

 

 

 

 

 

 

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