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衆議員議員小川淳也。「なぜ君は総理大臣になれないのか?」シリーズ第2弾。「腹の中真っ黒じゃね~か!」って言われる訳を調べてみた。

前回のブログでご紹介した、小川淳也先生の選挙区での香典配りは、もしもですが、与党の大臣になってから追及される1つの問題点ですが、その他にもまだまだあります。(黒岩宇洋議員といい、マスゴミは野党議員の違反は追及しません)

小川議員は平成21年の選挙を除き、比例区で当選しています。小選挙区では当選できず、惜敗率で当選できているいわゆる「ゾンビ」を繰り返しているわけです。

比例で当選するのはタマタマですが、4回もゾンビをくり返すおぼつかない選挙を毎回やっているようです。

そのため、少々の公職選挙法違反も堂々とやってきます。「腹の中真っ黒じゃね~か!」と言われるのはそこのところにもあるようです。

香典を配っちゃいけない事くらい。所轄官庁の総務省出身の議員が知らないわけがない。

http://houdoumimamoru.cocolog-nifty.com/blog/2021/01/post-7067a2.html

 

 

 

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そして、以下の写真をご覧ください。

Img_8291

小川議員は、街頭で演説する時にお守りのように持っている「のぼり旗」です。(本人も街頭活動だと認めています)

Img_8286

この「のぼり」、衆議院議員 小川淳也 と大きく書いているのがハッキリと分かります。

白昼堂々の売名行為です。

政党活動の「のぼり」でもなく、単なる衆議院議員小川淳也と書いている議員の個人名の「のぼり」を高らかと掲げて、議員個人の名前を大宣伝しているわけです。

この「のぼり」の意味は

私は小川淳也ですよ!白いワイシャツで皆んさんと変わらない私はこうやって街頭演説していますよ~声が聞こえるだけでは誰だか分からないでしょう~のぼり旗を見てください!小川淳也ですよ~と政治活動をしているのですね。

このような街頭演説を選挙区内で何でも100回以上やっているようです。が、

公職選挙法や政治資金規正法に詳しいはずの小川先生は知っててやっていると思うのですが、「のぼり旗」の使用について以下のような制限があるのです。

(千葉県選挙管理委員会より)

平常時の政治活動の一環として、公職の候補者(現職も含む)等及び後援会団体が道路や駅前などにおいて街頭演説等を行う場合がありますが、この場合、公職の候補者などの氏名や氏名が類推できる事項若しくは当該後援団体の名称を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章等及び裏打ちされた政治活動用ポスターを使用することは罰則(公選法243条)をもって禁止されています。

のぼり旗の使用

街頭演説等で使用する「のぼり旗」は、公職選挙法では立て札及び看板の類にあたります。公職の候補者等の氏名が類推される事項を表示した「のぼり旗」は、政党の政治活動用と見なされるものを除き、政治活動のために使用する事務所用立て札及び看板、政治活動のためにする講演会などの集会の会場において、その講演会の開催中に使用されるもの以外は使うことができません。なお、政党名やスローガンのみを記載した「のぼり旗」は、選挙運動にわたらない限り違反となりません。

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(府中市選挙管理委員会より)

「のぼり旗」の使用について

街頭演説で使用するのぼり旗は、政党の政治活動用のものを除き、公職の候補者の氏名や氏名が類推される事項を記したものは使用できません、後援団体の名称を表示するものも使用できません。ただし、政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会において、その会場においてする当該演説会等開催中に使用される候補者等の氏名等が表示された文書図画は掲示することができます。また、自転車に取り付けることについても、候補者等の氏名等が表示された看板の掲示についての規制に抵触しますのでご注意ください。

会場を借りて、演説会を行い、その会場内でのみなら小川淳也氏の「のぼり旗」は立てても構わない。

しかし、小川淳也議員は選挙を幾たびも繰り返し経験し、しかも総務省(選挙を所轄する官庁)出身でありながら、個人名が全面に書かれた自分の名前が書いている「本人の名前が類推できる」どころか、「本人の名前(衆議院議員小川淳也と)しか書いていない「のぼり旗」を立てて堂々たる公職選挙法違反となり得る「街頭演説」を未だに続けているのです。

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   ↑ 講演会でも研修会でもなく、街頭活動だと本人がハッキリ言っている、「街宣」の証拠。青い「のぼり旗」を右手に持っているのが分かります。

その他に数多く違法の「のぼり旗」を掲げて街宣活動をやっているようですが、その1部をご紹介します。

Img_8344

↑ これ、後ろは交番です。お巡りさんは居なかったのですかね?もしもお巡りさんがこの「のぼり旗」を見ていれば、気づかないわけがありませんよね。高松北警察署は取り締まるべきですね。

Img_8334

↑雨が降ってても街頭演説やってますよ~!苦労してますよ~!「小川淳也」がやってますよ~!と売名行為です。

数えきれないので、全部の写真を掲載できないのが残念です、、、、、、

 

最近では、昨年の2020年12月14日の街頭でもこの「のぼり旗」を使っています。↓

Img_8298

東大出てて頭も良くて、総務省出身で選挙のプロであるはずの当選(小選挙区1回、比例復活4回)の小川淳也先生は、全国の国会議員が「本人」とだけ書かれた「のぼり旗」を掲げて街頭演説している訳を知らないはずがありません。

↓公選法をちゃんと守って街頭演説している候補者↓↓↓↓

Img_8302

上記掲載写真は規則を守り、ちゃんとした街頭演説をされている候補者です。

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この「衆議院議員 小川淳也」とだけ書かれている「のぼり旗」をず~っと使い続けて街頭演説をする小川淳也議員がもしも、与党になって、閣僚にでもなろうもんなら、「のぼり旗」の公職選挙法違反を追及されますね。

「君はなぜ総理大臣になれないのか?」それは、香典だけではなく、街頭演説で毎回公職選挙法に抵触する「のぼり旗」を掲げて政治活動しているからですね。(笑)姑息な!

このシリーズは次も続きますので、こうご期待!

 

 

 

 

 

 

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