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2020年7月

千代田区長のデタラメな「議会解散宣言」!議会の追及から逃げるために、百条委員会で虚偽答弁をした可能性が高いとして「刑事告発」された事を理由に審議拒否を正当化しようとするも、総務大臣から一蹴されてしまう!


「告発は不信任意味せず」 千代田区議会「解散」めぐり―高市総務相


2020年07月31日11時59分(時事通信)


千代田区長「議会解散」を通知 告発方針受け、議長は無効主張―東京

 地方自治法では、首長が議会を解散できるのは議会が不信任決議をしたときと定めている。高市氏は「議会の議決が不信任議決に当たるかは議会で判断されるもの」としつつ、これまで刑事告発の議決を不信任決議と見なすことができると認められた判例はないと説明。総務省としても状況を注視していく考えを示した。

千代田区長石川雅巳氏が、議会から百条委員会で虚偽答弁をした可能性が高い!として「刑事告発」されることを受けて、自分に対する「不信任案議決だ!」と決めつけた。その後区長は議会に議会解散通知を出していたが、地方自治の監督官庁である総務大臣が今日閣議後の会見で「刑事告発」=「不信任案」だとはならない旨、記者からの質問に対して答えた。

千代田区長は百条委員会で虚偽答弁してないと強弁するのならば、「刑事告発」に立ち向えばいいだけの事、それなのに刑事告発は自分に対する不信任案だ!と勝手に都合よく解釈をして審議拒否をしたいがために、「議会の解散」を通知していたが、「刑事告発」=「不信任」だとする判例は存在せず、もしも、首長が百条委員会で虚偽の答弁の指摘を受け「刑事告発」を受けた場合、議会を解散して追及する議員のバッチを奪ってしまえば、議員は選挙しなくてはならないという悪しき前例となる。今回の総務大臣の意見は首長の勝手な地方自治法の解釈による強権発動に待ったをかけるものとなった。

 

さて、千代田区の選挙管理委員会がこの後、議会が解散しているのか、していないのか、結論を出します。

続報が待たれるところです!

 

!!!!!!!!

と、ブログを書き終わったところで、千代田区選挙管理委員会が結論を出しました!!!!!!!!


千代田区議会の「解散」は無効

共同通信

東京都千代田区の石川雅己区長が自身への刑事告発の議決に対抗して区議会の解散を通知した問題で、区選挙管理委員会は31日に臨時会合を開き、解散通知は「適法な手続きを欠いている」として無効と判断した。地方自治法上、解散は不信任議決が前提条件。区選管は告発の議決は不信任決議に該当しないと結論付け、区長側の主張を否定した。区選管の判断に伴い、区議選は実施されない見通しとなった。




 高市早苗総務相は31日の記者会見で「一般論では告発の議決が不信任を意味するとは考えにくい」との見方を示した。同時に「東京都が対応を検討中と聞いており総務省が仲裁する状況ではない」と述べた。

 ↑

正義は勝つ!ってところですね。

さてさて、千代田区議会に石川区長は出席しなくてはいけなくなりました。

もしかすると、今夜にでも新宿歌舞伎町〇○〇〇パブでもにくりだして、病欠作戦を狙うかもしれませんよ~~~~!!!!!!!!!

冗談ですが、、、、(^^)/

千代田区民に12万配るんでしょう?マンション購入の経緯についてもちゃんと答えてね!

区民は嘘つきさんからお金を貰ってもうれしくもなんともありません。嘘つきさんじゃない!ところを証明する機会ですよ!

千代田区を全国で有名にしてしまった区長さん。さて、その千代田区民が選んだ区長は嘘つきだったのか!この問題は当ブログでも経緯を注視していきたい!と思います。

追記

16時55分。

千代田区議会議員25名が「解散無効確認と(選挙)執行停止申し立て」を提出!

区長が不信任案を決議されたわけでもないのに、議会に対して解散を言い渡した事が、間違いであった事を区長に認めさせることになる。

区長は間違いであった事を認めざるを得ない。自分勝手な法解釈でによる区長の強権発動は悪しき前例を作ることなく終焉を迎えることになる。

後は、刑事告発による、捜査の結果待ち。

という事になるわけだが、果たして区長が素直に認めることができるのか?

まるでガキがじらくってるようだけど、、、

 

もしかすると、本当に病欠で雲隠れするかもしれない。

 

 

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立憲民主党黒岩たかひろ衆議院議員のデタラメな収支報告。黒岩たかひろ活動記と比較したら、政治資金収支報告書に不記載だらけ!自分で総理に「不記載は虚偽記載と同等の法律違反!」と言ってたけれど、自分はとんでもない数の後援会活動を不記載でやっていた!その⑥

先ず、黒岩議員は、第1回総理主催桜を見る会追及野党合同ヒヤリングで何と言って、総理を批判していたのか?ご覧ください。(例の写真で見ると一皿5000円と言われている久兵衛の寿司が出た!と嘘をついていた時のものです)

 

3分30秒あたりから、ご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=9aUeYItbVZY

黒岩議員

数百人規模で数万、数十万の後援会活動だとすれば、これはですね、トータルでは、何千万円の非常に莫大な大きな政治活動、後援会活動ですから、これは、政治資金規正法の趣旨にのっとって、報告書にすべて記載しなければいけない。ただ、これは、安倍総理の国会議員関係政治団体、どこにもこの記載がない、これは収支報告書不記載という事になりますので、これは虚偽記載と同等の罪という事で、これは極めて重い、え~、政治とカネのですね法律違反ということになりますので、こういったですね、根本的な問題が、潜んでいる。

と、安倍総理の桜を見る会前夜祭が収支報告書に記載されていない事を法律違反だと言い切っているのです。

(安倍総理の場合は参加者全員が直接ホテルに参加費を支払っていて、ホテルから参加者に発行された領収書もあり、政治団体を経由しておらず、政治団体の収支が全く無いので、政治資金収支報告書に記載していないのは、当然であり、規正法違反には全く当たらない)

しかし、黒岩たかひろ衆議院議員は、自身の政治団体や、任意団体で後援会活動の領収書を出しているのに、政治資金収支報告書に記載していない政治活動が山のようにあった。

黒岩たかひろ議員がネツトで公表している「黒岩たかひろ活動記」の平成27年1年間の政治活動を見てみると!

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(クリック拡大可)

そして、黒岩たかひろ議員が政治資金収支報告書に記載している後援会活動は?

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(クッリック拡大可)

上記のように4つの後援会活動についてしか、収支報告書に記載されていません

①の活動記では、写真付きで飲食の提供が証拠として残っています。

31回の後援会活動をやっておいて、そのうちの4つだけしか収支報告書に記載していないのです。

実は、活動記に載っていない4月7日「黒岩たかひろ荒川地区後援会懇親会」4月19日「黒岩たかひろ関川地区後援会懇親会」5月25日「黒岩たかひろ胎内市後援会懇親会」10月5日黒岩たかひろ胎内市後援会懇親会などなど、お金を徴収して懇親会を開催している後援会活動も入れると、31回にとどまりません。

9月5日の「宇の花会」なんかは、収支報告書に記載されていませんが、黒岩議員の後援会の組織としてはデカい組織のようで、300人近い女性が出席して、1人3500円で懇親会をやっているのです。Img_7408-1

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政治資金収支報告書に記載していない政治活動を何回もやっている黒岩議員は、ご自分が言うように、「これは虚偽記載と同等の法律違反という事で、え~、これは極めて重い、政治とカネのですね、法律違反」ということになりますね!

次回は、さらに、黒岩たかひろ後援会から発行されている領収書をご覧にいれます。

お楽しみに、、、、(このブログ記事を更に追記していきます)

 

 

 

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千代田区の石川区長さん、百条委員会での虚偽答弁を刑事告発される事になりそうです。が!品川区が3(一部5)万円なら、うち(千代田区)は12万円だ!と人気取りに走りだす始末。

百条委員会で虚偽答弁した可能性が高い!として、千代田区議会は石川区長を刑事告発する事になるようです。

そのための臨時議会の招集を7月27~31日の間の日程で調整されることになりました。

前回の当ブログに石川区長さんの百条委員会での虚偽答弁の内容を記載しています。

令和2年7月9日(木)東京新聞

区議会百条委「尋問で偽証」

千代田区の石川雅己区長が、一般には売りに出ない「事業協力者住戸」と呼ばれるマンションを購入していた問題を調査する区議会の百条委員会は8日、区長の百条委の証言に「偽証」があったとして、賛成多数で刑事告発を求めた。

区長は百条委の尋問で、マンション購入時に事業協力者住戸だという説明がなかったことを、販売会社の三井不動産レジデンシャルに「知り合いを通じて確認した」と述べた。これについて百条委が同社に「区長又は知人を名乗る関係者から確認があったか」と聞いたところ、「確認はなかった」と回答があったため、区長の説明を偽証と見なした。

この時の答弁の虚偽が明らかになると、百条委員会の罰則としてあるのは、

罰則

国会の国政調査権と同様、罰則を設けることで調査権の実効性を担保している。

  • 出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、6箇月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処せられる(地方自治法第100条第3項)。
  • 宣誓した関係人が虚偽の陳述をしたときは、3箇月以上5年以下の禁錮に処せられる(同法第100条第7項)。

また、この罰則に関して同法第100条第9項では「議会は、選挙人その他の関係人が、第3項又は第7項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる」としており、原則として議会に対して告発を義務づけている。

という事のようです。

有罪になるかもしれない!やばい!牢屋に最低3か月以上入らないといけなくなるかもしれない!区長辞めんといかんぞ!でも、人気があればまたなれる!選挙に勝つためにはどうしよう!次が無理なら、次の次!

そこで、区長は考えたようです。

そうだ!ばら撒こう!

品川区は6月下旬に区民1人あたり3万円、中学生以下なら2万円上乗せの5万円を支給することにしているから、それより凄いぞ、うちは一律12万円だ~~!!!

しかも、人気が続くように月1万円ずつの12回振込!末永くわたくし、石川区長様の恩恵を忘れないでね~~~~~!!!!!という内容のものだ。

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7月22日東京新聞朝刊

姑息!

次開かれる、臨時議会は偽証罪で刑事告発するための必要な議案を可決する為に開かれるものだった。そこで、注目を逸らす事ができるのが、この12万円給付金に関する補正予算の審議。あの手この手でかく乱戦法ですか!

千代田区民も舐められたもんだね~~~~~。12万配るからね~~~~!!!!疑惑なんて忘れてね~~~~~~ですか!

注目は人気マンションを購入しては売り、売却利益を何度も出している転売のセミプロ区長さんが、今回のマンションを優遇購入されていたのか?そして、それを隠すために偽証したのか?

これに限ります!

みなさん!次の臨時会議、楽しみですね~~~

 

*ご参考(前回のブログ)

千代田区長の石川さん、嘘ついて身の潔白を証明しようとしても、百条委員会の調査で嘘がバレちゃってドツボに陥る。面白くなってきました~ 

 

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黒岩宇洋衆議院議員、安倍総理に向かって「収支報告書不記載は、虚偽記載と同等の極めて重い法律違反になる」って言いましたが、自分の収支報告書「不記載」の政治活動の数々をどう説明するのか!その⑤平成28年の収支報告書を見るとこれがまたまた「不記載」の山!それだけじゃない!政治資金規正法8条違反の可能性も!!!!

お待たせいたしました!

平成28年の黒岩たかひろ衆議院議員の関連政治団体は、↓

1、民進党新潟県第3区総支部(政党支部)

2、黒岩たかひろと歩む会(資金管理団体)

3、黒岩たかひろ応援団(その他の政治団体)

4、21世紀政経戦略フォーラム(その他の政治団体)

5、黒岩たかひろ後援会(その他の政治団体)

以上5つの政治資金収支報告書を入手しました。平成28年の収支報告書と黒岩たかひろ活動記とを突合して、収支報告書「不記載」の政治活動があるかどうかを調査してみたいと思います。

1、民進党新潟県第3区総支部の事業収入について*会費(お金)を集めて開催する事業(政治活動)をすると、事業収入として本年の収入額の中に足されます。

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本年の収入額① 14.412.000円

個人の負担する党費又は会費② 1.112.000円

本部又は支部から供与された交付金に関わる収入③ 13.300.000円

↑本年(H28)の総収入額①=党費会費の収入②1.112.000円 + 本部支部からの交付金③13.300.000円ピッタリで他の収入は無し。

上記のようにH28年民進党新潟県第3区総支部はその他の事業の収入は0円。開催した事業における会費の収入は無い事が分かります。

 

2、黒岩たかひろと歩む会の事業収入について

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本年の収入額① 10.029.000円は

個人の負担する党費又は会費② 4.029.0.00円 + 黒岩両親からの個人献金③ + 黒岩たかひろ応援団からの寄付④の金額を足すとピッタリとなり、この政治団体(黒岩たかひろと歩む会)でも事業収入はゼロ円。開催した事業における会費の収入は無い事が分かります。

 

3、黒岩たかひろ応援団の事業収入について

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本年の収入額①500.460円は

その他の収入②460円 + 個人献金③500.000円でピッタリとなり、事業収入はゼロ円で開催した事業の収入はありません。

 

4、21世紀政経フォーラムの事業収入について

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本年の収入は黒岩議員本人からの2万円の寄付しかありませんから、この政治団体での開催事業はありません。

 

5、黒岩たかひろ後援会(H27年の収支報告書に会費収入がある事業を4回開催したと記載している団体であり、事業の領収書も出している団体=黒岩たかひろ議員は事業の開催をこの団体でしか報告していない)

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H27年同様、会費を徴収して開催した事業が4つあります。

H28年1月17日 ㈱天朝閣

10月25日 サントピアワールド

12月4日中条グランドホテル

12月18日新発田市地域交流センター

上記にて、お金の収支があった事業が4回開催されました!と記載しています。

黒岩たかひろ議員はH28年の1年間でお金を徴収して飲食を提供する国政報告会などの事業を関連政治団体を全部見てみたのですが、4回しか記載していない!という事です。

では、平成28年の黒岩たかひろ議員の年間の活動を広報しているご立派な写真付きの「黒岩活動記」を見てみましょう!

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(クリック拡大可)

*この活動記には平成28年の政治活動の7月10日までしか掲載されていないので、1月~7月までを突合します。

1月9日  村上郡市国政報告会&新年会       収支報告書に記載なし

1月17日  阿賀野市国政報告会&新年会       収支報告書に記載あり

2月7日  加治、加治川地区国政報告会&新年会      記載なし

2月21日  阿賀町国政報告会&新年会          記載なし

3月12日  宇の花会  記載なし

3月13日  黒岩たかひろ後援会幹事会          記載なし

5月29日  黒岩たかひろさんと女性の集い        記載なし

6月5日  豊栄国政報告会                記載なし

以上、1月から7月までの間、参加者から会費を徴収し、飲食物を提供していると思われる政治団体の活動(事業報告)7つほどが不記載なのです。

平成27年の調査(その①~その④)でお分かりのように、会費を取って飲食の提供をしている新年会などが収支報告書に不記載です。

政治団体の届け出をしないで、政治活動を毎年繰り返す、違法団体の可能性!

当ブログその③で指摘した、「黒岩たかひろ郡市後援会」主催で行われた平成27年8月22日の「村上岩船後援会国政報告会&暑気払い」に続き、平成28年1月9日「村上郡市国政報告会&新年会」も領収書の発行者を見れば明らかのように「黒岩たかひろ郡市後援会」が主催しています。

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上が4000円で、下が5500円。恐らく男女の会費の違いではないかと思われますが、1月9日領収書の発行者は「黒岩たかひろ郡市後援会」です。何度も何度も、黒岩議員を支持する政治活動を繰り返していますが、政治団体の届け出をしていないで、政治活動をする違法な団体です。政治資金収支報告書が提出されておらず、お金の出入りがさっぱり分かりません。

この後援会組織は、どんどん政治活動を繰り返しています。

ちょっと見にくいのですが、平成29年12月17日に森ゆう子議員に対して発行された領収書もあります。

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政治団体の届け出をせず!政治活動を繰り返し、このようにお金を徴収しているのです。会場費の支払い(支出)もこの会で行われているものと思われます。

ちょっと度が過ぎやしませんか!

参加者が会場ホテルに直接会費を払っていたとすれば収支報告書に記載していなくても合法ですが、総理に対して明細書を見せないと「補填しているんじゃないか!」とイチャモンをつけているわけは、まさに自分の事じゃないのか?と疑いが生じる領収書。↓

参加者は参加費を直接ホテルに支払っているので、収支報告書に記載していない!という事であれば、政治団体に収支が発生しないのだから合法であり、総理と全く同じ処理をしていると言う事になり収支報告書に記載する必要はありません。政治団体で領収書を出さず、参加者が直接ホテル会場に会費を支払っていれば飲食の無償提供にはならないからなんの問題もありません。

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↑上記は「活動記」で6月5日「豊栄国政報告会」の2人分の会費の領収書と思われます。

豊栄駅から徒歩5分割烹の「松潟屋」さんから「黒岩たかひろ国政報告懇親会費」2人分8000円の領収書が直接発行されています。

こっれって、黒岩議員が総理にイチャモンつけてる事と全く同じことしてませんかね?

6月5日の「豊栄国政報告会」も政治資金収支報告書には「不記載」です。参加者がお店に直接参加費を支払っているので間違いなく合法であり、無償飲食の提供にはなりません。

この場合は堂々としていて結構ですよ!

しかし、

1月9日「村上郡市国政報告会&新年会」のように政治団体の届け出をしていない団体に後援会の事業を何度もやらせ参加費を集め、会場費を支出していた場合は、ダメです。

政治活動における、寄付や支出がある場合は必ず政治団体の届け出をして活動しないといけないのです。

 

ご参考

政治団体の設立 (政治資金規正法8条関係)

政治団体は、設立の届け出がされた後でなければ、その政治活動のために寄付を受けたり、支出をすることができません。政治団体への寄付や政治団体の支出は一般的には政治活動のためのものと考えられるため、実質的には届け出前に政治活動がきないことになります。

政治資金規正法違反の罰を犯した者は、それぞれの罪状に応じて処罰されますが、刑に処せられた者(政治資金監査報告書の虚偽記載、登録政治資金監査人等の秘密保持義務違反の刑に処せられた者を除く)は、さらに一定期間、選挙権および被選挙権(公民権)が停止され、投票することも立候補することもできず、また選挙運動することもできません。停止期間は、犯した罪や刑罰の種類によって異なります。

というように、政治団体の届け出をせず、特定の政治家の為にお金を集めて、飲食の支出を何度もしている組織、団体は、政治資金規制法違反となる可能性があるのです。

そこで、不思議なことがあるのです。

黒岩たかひろ後援会の収支報告書を作っている人たちは、黒岩議員が国会で総理を追及しているのを見て、なぜ止めなかったのだろうか?

という事です。

自分たちが、黒岩たかひろ後援会主催で何回も新年会などしておいて、収支報告書に記載していない事。

政治団体の届け出をしていない団体(後援会)組織でも新年会や忘年会を開催しているから、収支報告書に不記載になってしまっている事。

国会中継で黒岩議員の質問内容を聞いて、自分のところに火が付く事が、分からなかったのだろうか?

黒岩議員は総理を「買収の可能性がある!」「政治資金規正法違反の「不記載」だ!」と総理の政治生命を取りに来たのです。

政策は全く関係ない所で、政治とカネの問題だ!法律違反だ!と。

覚悟が無くては出来ない事です

では、平成27~平成28年7月までの政治活動の収支報告書への無記載や、政治団体の届け出を出さない団体の支出など、これらはどう説明できるのだろうか?

ちゃんと、きちんとした説明をする義務がある!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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立憲民主党黒岩たかひろ衆議院議員の平成27年政治資金収支報告書不記載の政治活動の数々!その④まとめ。

政治家が政治活動する上で必要な事ですが、先ずは政治団体を作り、政治団体のお金の出入りがあったものについては、収支報告書に収支を記載しなければいけません。

黒岩たかひろ議員は、桜を見る会追及チーム野党合同ヒアリングの1回めの開催にあたり、

「(桜を見る会前夜祭が)収支報告書不記載ということになりますので、これは虚偽記載と同等の罪という事で、これは極めて重い政治とカネの法律違反になるという事になりますので」

と、述べています。

 

しかし、総理の桜を見る会前夜祭では、総理の政治団体を経由せず、参加者全員各々が開催会場であるホテルに直接参加費を支払い、ホテルから直接領収書をもらうというやり方で行われたため、政治団体の収入、支出は発生しない為、政治資金収支報告書に記載されていない。

もしも、総理側が一旦会費を政治団体に入金し、参加者に「安倍後援会」発行の領収書を出していれば、安倍事務所はその政治団体に収入と支出が発生した事になるのだから、政治資金収支報告書に必ず記載していた事だろう。

そして実際に、ANAインターコンチネンタルホテルや、ホテルニューオータニは参加者一人一人に参加費5000円の領収書を発行しており、政治団体の収入支出は発生していなかった事が証明された。

したがって、黒岩議員が言うような、収支報告書不記載には当たらず、全くの合法的な処理をして桜を見る会前夜祭は行われていたということになり、総理が政治資金規正法違反では全く無いことが判明したのだった。

「安倍後援会」で領収書を出していたとすれば、収支報告書に記載しなければ不記載になるけれど、参加者がホテルに直接支払っているので、政治団体に収支が発生せず、記載する必要は全くない!ということだった。

しかし!黒岩たかひろ議員の場合は、「黒岩たかひろ後援会」で領収書を発行している飲食を伴う大会を何十回も行っているにも関わらず、政治資金収支報告書に記載されていない「不記載」であることが、発覚した。

黒岩たかひろ議員が公表している「活動記」には、自分の政治活動の数々を写真付きで作成されており、地元の飲食を伴う国政報告会&新年会や女性の集いを広報している。

そこで、その政治活動の数々を収支報告書と突合してみると、驚くことに、平成27年だけでも収支報告書に不記載の政治活動が25もあった事が明白となってしまったのです。

ほとんどが、着席形式で行われており、丸テーブルの上には飲食物が並び、乾杯をしている写真など掲載しているのですが、その収支報告はなされていない。

そこで、領収書はホテルなどの会場から直接参加者に発行されたものなのか確認すると、なんと!ほとんどが「黒岩たかひろ後援会」で出している。

それでは、黒岩たかひろ後援会の政治団体に収支の記載がなくてはならないのだが、記載が無い!それこそ「記載」という事になり、「政治資金規正法違反」ということになる。

ご自分で仰っているとおり、(黒岩議員自体が)「極めて重い政治とカネの法律違反」をしていた!という事が発覚した。

 

総理を追及しようと政治資金収支報告書不記載まで持ち出して、批判しようとしたけれど、総理の場合はホテル側から参加者への領収書が発見されて、合法ということになり、自分(黒岩議員)は、参加者へ「黒岩たかひろ後援会」の領収書が発見されて、収支報告書不記載が明確になってしまった。というわけだ。

挙句の果てには、「補填して入れば!公職選挙法違反だ!」と疑惑を突きつけている。が、もしかすると、補填しているのは自分じゃなかったのか?自分がそうだから、他人がやっていないわけがない!とでも思ったのか?

平成27年6月末に行われた、バス旅行のように、本人が補填していた可能性はかなり高い。恐らく、本人の補填代は黒岩スタッフの参加者の分だ!とでも言うのだろうが、そのスタッフは何人で、有権者じゃなかったのか?明細書を見てみたいものだ。

黒岩議員の場合、補填も考えられるが、逆に蓄財も考えられる

これだけ多くの人を集めて、参加者から会費を集めているけれど、収支が全く分からない。安倍総理の場合は、参加者からの参加費は(ホテルから参加者への領収書があり)間違いなくホテルに渡っているのだが、黒岩議員は「黒岩たかひろ後援会」で参加費を徴収している(黒岩たかひろ後援会から参加者への領収書あり)が、会場の費用を黒岩たかひろ後援会で支払っているのか?という疑惑が生じる。収支報告されていないので全く分からない。

お金持ちで個人献金の上限である150万円を献金(H27,12,1)している親や、後援者がもしも会場費を負担してくれて払っていたとすれば、参加者が出した会費は裏金として蓄える事が出来てしまうのだ。

あくまでも、疑惑ですが、収支報告書に記載していないのでさっぱり分からない。

裏金作りをする事が必要だった何かがあるかもしれない。大きい買い物をするとか、、、

まあ、そんなこんなの疑惑、平成27年だけで25回、もしかしたらそれ以上の懇親会を開催して、参加費を集めていたかもしれません。が、無記載!なのでそのすべてが闇の中です。

「黒岩たかひろ後援会」(政治団体の届け出有)や政治団体の届け出をせずに政治活動を繰り返し、懇親会の参加費を集めている団体が多数あり、政治団体の届け出をしている「黒岩たかひろ後援会」で主催している会でさえ、記載が多いのに、政治団体の届け出をしていない団体でも何度も懇親会を繰り返している黒岩たかひろ議員は、他人を批判できる立場なのだろうか?

子どもの教育にも悪い!人の粗探しばかりするけれど、ご自分はチャランポラン。

まずは、久兵衛の寿司の件を謝罪してから始めてみては如何か!でなければ、周りが見えてこないのでは?自分は正しい!自分は嘘はつかない!自分は完璧だ!なんて人はいないのだ!

嘘をついて、人を誹謗中傷して申しわけありませんでした!とご自分の非を認める事から始めてもらいたい。

しかし、この政治資金規正法違反にどう答えるのだろうか?時効で逃げ切りを計るのか?

現在平成28年以降の収支報告書を手に入れるべく調査中。こうご期待!

 

 

 

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久兵衛の寿司でチャモンつけた挙句、5000円会費で足りない部分を補填していたら、公選法違反だ!と言ってた立憲民主党の黒岩宇洋議員。政治活動で収支がありながら、収支報告書に記載していない!不透明どころか、政治資金規正法違反確定ですか!その③平成27年の政治資金規正法違反。

立憲民主党衆議院議員黒岩たかひろ先生は、「桜を見る会追及チーム」の座長をお勤めでいらっしゃいます。

そのお仕事は、総理の前夜祭の会に出てもいない「久兵衛の寿司」を1皿5000円もするのに~!会費5000円は安すぎる~!補填しているんじゃないか~~~~!!!!!公職選挙法違反だ!!!!というものでした。

しかし、その①その②をお読みになった読者の方々はお分かり頂けたと思いますが、「他人の事をとやかく言える立場どころか、自分

(黒岩議員)はかなり不透明な政治活動をしているのです。

それも1つ2つどころではなく、数え切れなほどの、不透明な金の使い方をしている政治資金規正法違反の可能性が高い!」という事が調査により明白になってきたのです。

近いうちに、28年の政治活動と、政治資金収支報告書を比較して毎年毎年政治資金規正法違反を繰り返している事を、暴こうと思っています。

平成27年の政治資金規正法違反は、黒岩たかひろ後援会で開催し、黒岩たかひろ後援会で集金し、黒岩たかひろ後援会で領収書を発行しているにも関わらず、政治資金収支報告書の記載を怠った。というものです。(分かっただけでも、その数は年間25回は総勢1000人は超えると思われる有権者に対して行われた飲食を伴う会合(政治活動)をやっていたのです。)

もしも、黒岩たかひろ後援会の領収書を発行せず、ホテルから直接会費の領収書を発行してもらい、かかった費用を参加者からの会費で賄っていれば、政治団体からの収支は発生しないので、収支報告書に記載する義務はありません。ホテル側との交渉次第ですが、料理の内容や、参加者に対して量を少なくする事や、配膳者などの人員を少なくする事で充分ホテル側に利益を出すことが出来るのですから、無理ではありません。(立食ブッフェ形式であれば可能)

総理の前夜祭はまさにそのやり方で、ホテル側から領収書を発行してもらい、出席者の半数くらの歩留まりで飲食物が提供されました。早い話が早い者勝ちのオードブル形式で、サンドイッチやスパゲティなど、かなり安上がりな料理を出して、5000円の会費で賄ったという事だった。

総理の地元の参加者はホテル側から5000円の領収書を保管していた人もおり、それが事実であったことも証明されている。

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ただし、参加者によれば、「あの食事では地元なら2000円だ。」とか、「全然食べるものが無くて、少なかった。」とか、不評であったのは言うまでもない。

しかし、この方式で参加者が1人5000円支払っていても、インターコンチやホテルニューオータニでは1人5000円でパーティーなんかできっこない!安倍総理側が、補填しているぞ~~!と言って、証拠もないのに「疑惑だ、公職選挙法違反だ!買収だ!」と騒ぎ立てる立憲民主党の黒岩たかひろ議員らである。

活動記をよく見てみると、黒岩議員の朝食会や忘年会の数々は殆どが、着席形式なのがお分かりただけるのだが、着席形式で会をやれば、1人1人の料理が必要になり、かなりのボリュームを用意しなければなりません。1人1個のお弁当とビール、酒、ウィスキー、焼酎、ウーロン茶、オレンジジュース、などで済ませても、1人2000円くらいはかかるでしょう。多少余るかもしれませんが、後援会で会費として入金していれば、余ったお金は政治団体に残しておけばいいだけです。

しかし、結構豪勢な食事を出して、飲み食いできる会となると、地元の宴会場でも5000円は取らないと無理な時があります。4000円の会費で豪勢な食事を出して、足りない時に補填をしていれば、有権者の会合では公職選挙法違反に当たる可能性が高いのです。例えば、下の写真をご覧ください。

平成27年8月22日「黒岩たかひろ郡市後援会」主催の村上、岩船国政報告会の写真です。ちなみに、「黒岩たかひろ郡市後援会」という団体は政治団体の届け出をしていないで、政治活動を何度もしている違法団体です。

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机上左から、盛り付けた料理、肉の鍋、お寿司のにぎり、とビールです。

そして、この会の会費は?

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これだけの、豪勢な料理が出ても、1人4000円です。足りないところは、補填されていたのでしょうか?

また、それとは逆に余ったお金があったとすれば、「黒岩たかひろ郡市後援会」という政治団体の届け出をしていないで政治活動をしている違法団体が内部保留しているのでしょうか?

会費の領収書は政治団体の届け出をしていない「黒岩たかひろ郡市後援会」が出しているので、当然収支報告書なんてありませんから、完全闇の中です。

まるで、補填のような領収書!

実はこの国政報告会に「黒岩たかひろと歩む会」(黒岩議員の資金管理団体)から、支出された総計は2万円で、会費4000円の領収書が5枚もあるのです。

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架空の話ですが、もしも、これを追及すると、黒岩事務所の秘書が黒岩議員の他に4名出席した!とでも言うのでしょうね~。

もしそうだというのであれば、こんな豪華な宴会にスタッフが先生以外に4名も出席できるんですかね?そのスタッフは有権者でしょうか?

これらの疑念に答えるには、ご自身が予算委員会(2020,2,12)で総理に仰っていた、「自分にとって有利な証拠」である「明細書」を公開するしかありませんね~。参加者への領収書は「黒岩たかひろ郡市後援会」という任意団体で切られています。ですから、黒岩たかひろ郡市後援会は明細書を持っているはずです。無ければ会場に再発行してもらえば良いだけです。参加者が何名で、会費がいくら集まって、足りない分はいくら補填したのか?補填せずに済んだのか?2万円分の会費は補填に充てられたのか?スタッフが他4名参加したのか?

もしも地元の政治団体の届け出をしていない、任意の団体に参加費を祝儀として2万円支出していたとするならば、さあ大変!買収容疑が勃発しますね。

上記のように、黒岩議員は「黒岩たかひろ後援会」という政治団体で活動しお金の収支があるのに政治資金収支報告書に記載していないばかりか、、政治団体の届け出をしていないで政治活動を繰り返す団体がこの(黒岩たかひろ郡市後援会の)他にも多数あるのです。

例えば、「黒岩たかひろ胎内市後援会」という団体です。

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(クリック拡大可)

平成27年だけでも、5月25日、10月5日、12月13日の3回も、政治活動を行い、領収書を発行しています。

黒岩たかひろという政治家の政治活動で、お金を集めて懇親会をしているのに、政治団体の届け出をしていない!収支報告書が無いので、お金の流れが全く不明です。

お金の収支が全く無い任意の団体の活動は、自由ですが、お金を集めて特定の政治家を支持し、政治活動を繰り返す団体は政治団体の届け出をして、お金の流れを公表する義務があります。余ったお金や足りないお金は何処へいくのやら誰が負担するのやらさっぱり分かりません、、、、

「黒岩たかひろ関川地区後援会」も懇親会費を集めて領収書を発行していますが、この団体の収支報告書はありません。

「黒岩たかひろ木崎後援会」も懇親会費を集めて領収書を発行していますが、この団体の収支報告書はありません。

「黒岩たかひろ村上事務所」も懇親会費を集めて領収書を発行していますが、この事務所の収支報告書はありません。

これほど、選挙区内で多数のお金の収支がある政治活動をしておいて、お金の流れが見えない議員を他に見たことがありません。

これで、他人を政治資金規正法違反だ!とか買収だ!とかよく追及できるものです。

デタラメ!ムチャクチャ!本当に順法精神の欠片も感じることが出来ません。

人を呪わば穴二つ。久兵衛の寿司の件先ずは謝罪しろ!

 

黒岩たかひろ議員の主張

「自分が疑念を抱かれたら、やはり真実は何かというものを確認するのが当たり前の誠実な行為であり、その真実を元に説明責任が果たせるんじゃないんですか!」

↑予算委員会にて、、、

「収支報告書不記載という事になりますので、これは虚偽記載と同等の罪という事で、これは極めて重い政治とカネの法律違反になるという事になりますので」

↑桜を見る会追及チーム野党合同ヒアリングにて、、、

 

黒岩たかひろ後援会で主催した国政報告会&新年会などの政治活動の開催場所の明細書!全部見せてもらおうじゃないですか!

そして、収支報告書に不記載という事は、虚偽記載と同等の法律違反になるのでしょう!

さあ!さあ、さあ、さあ~~~!

説明責任を果たしてもらおうじゃないですか!

 

*その①、その②も是非ご覧ください!

 

 

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久兵衛の寿司でイチャモンつけた挙句、5000円会費で足りない部分を補填していたら、公選法違反だ!と言ってた立憲民主党の黒岩宇洋議員。政治活動で収支がありながら、収支報告書に記載していない!不透明どころか、政治資金規正法違反確定!その②(平成27年7月~12月)

先日当ブログでご紹介した、黒岩たかひろ議員の疑惑の真相がさらに判明してきた。

参考http://houdoumimamoru.cocolog-nifty.com/blog/2020/06/post-a5c0ad.html
« 久兵衛の寿司でチャモンつけた挙句、5000円会費で足りない部分を補填していたら、公選法違反だ!と言ってた立憲民主党の黒岩宇洋議員。自分は会費もとらずに選挙区で大宴会か?政治資金収支報告書を見て分かる、黒岩議員の疑惑が発覚!その①(平成27年1月~6月) 

平成27年の黒岩たかひろ議員の活動記なる、政治活動の記録から、政治団体で収支があるにも関わらず、全く収支報告書に記載されていない!という「政治資金規正法違反」を平成27年1月~6月までを、ご説明させていただきました。

今回は平成27年7月~12月の活動記を元に、さらなる調査を重ね、年間の政治活動と政治資金の収支がまったく報告されておらず、政治資金規正法違反をしているのかを暴露したいと思います。

前回のブログで紹介したように、黒岩たかひろ議員が年間の政治活動の行事での収入を記載しているのは、4つでした。

平成27年黒岩たかひろ後援会の事業収入

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(活動記によれば、)平成27年1月~6月までの飲食を伴う国政報告会や新年会など10回開催してしている分が記載されていません。(政治資金規正法違反です。)

前回のブログ同様に平成27年7月~12月を見ていきます。

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(クリック拡大可)

8月21日 豊町国政報告会  収支報告書記載なし

8月22日 村上岩船後援会国政報告会&暑気払い 記載なし

8月30日 加治、加治川地区国政報告会  記載なし

9月5日  宇の花会総会&講演会   記載なし

 *会場風景(盛大な女性の後援者を招いての催しですね)

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(クリック拡大可)

 

10月10日 阿賀町鹿瀬地区国政報告会  収支報告書記載なし

10月25日 第1回黒岩まつり  記載あり

11月5日  大津集落国政報告会  記載なし

11月5日  旧豊栄市木崎国政報告会  記載なし

11月14日 村上南町、山居町国政報告会 記載なし

11月22日 阿賀町津川地区国政報告会  記載なし

11月28日 北区長場地区国政報告会  記載なし

11月29日 山北地区国政報告会  記載なし

12月6日  天の原地区国政報告会  記載なし

12月13日 胎内市国政報告会&忘年会 記載なし

12月19日 新発田市国政報告会&忘年会 記載なし

12月23日 聖龍町国政報告会&忘年会  記載なし

以上、飲食物の提供があり、政治資金の収支があったにも関わらず、事業収支を収支報告書に記載していない政治活動が8月~12月までに1つを除き15回もあるのです。

前回のブログに平成27年6月末までに記載されていないお金の収支を伴う政治活動が10回。と合わせると、なんと黒岩たかひろ議員は年間25回もの飲食を伴う政治活動の収支を記載していません

記載ミスどころで済まされる数ではありませんね。ここまですごい数だと犯罪です。

飲食を伴うので黒岩たかひろ後援会でお金の出し入れがるのに、収支報告書に記載していない!

明らかに、政治資金規正法違反です。会費を取らずにやってれば、公職選挙法違反ですですからねさすがにそれは無いと思われます。

そこで、別の角度から、黒岩たかひろ議員の政治資金規正法違反を調査してみました。

上記の収支報告書に記載されていない黒岩たかひろ後援会の政治活動が、黒岩たかひろ後援会が主催で行われていたのかどうか?という点です。

もしかしたら、別の政治団体で収支報告している場合があるかもしれません。別の政治団体でも収支しているのであれば、一応セーフですからね、

H27年1月から12月まで、調査して判明した範囲で会の主催者が何処なのかを明示してみます。

 

1月24日 聖籠町国政報告会&新年会    主催者 黒岩たかひろ後援会

1月25日 阿賀野市国政報告会&新年会   主催者 黒岩たかひろ後援会

1月31日 加治川地域国政報告会&新年会  主催者 黒岩たかひろ後援会

2月1日  村上市岩船郡国政報告会&新年会(写真拡大するとお分かりのようにかなり盛大にやってます)*(汐見荘)122万6千円の収入の記載あり。

2月7日  胎内市国政報告会&新年会     主催者 黒岩たかひろ後援会  

2月8日  豊栄国政報告会&新年会      主催者 黒岩たかひろ後援会

2月14日 紫雲寺地域国政報告会&新年会  主催者 不明

2月15日 阿賀野町国政報告会&新年会   主催者 不明

2月21日 魚沼国政報告会&新年会(5区で小選挙区外だが、本人は重複立候補している) 主催者 黒岩たかひろ後援会

  *活動記に会場の写真の掲載が無いため、ネットに掲載されていた会場の様子を掲載します。

(豪華な飲食が提供されている様子がわかります)

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(↑ 魚沼国政報告会&新年会会場風景)

 

2月22日五泉市国政報告会&新年会    主催者 黒岩たかひろ後援会

2月28日新発田市国政報告会&新年会 *(会場新発田市地域交流センタ)56万8千円の収入の)収支報告書に記載あり。

3月8日黒岩たかひろ後援会第6回幹事総会 主催者 不明

6月28~29日黒岩たかひろ後援会バス旅行 記載あり(一部議員本人が補填)。

8月21日 豊町国政報告会  主催者不明

8月22日 村上岩船後援会国政報告会&暑気払い 主催者 黒岩たかひろ郡市後援会(政治団体の届け出をせず、何度も活動中の違法団体)

8月30日 加治、加治川地区国政報告会  主催者不明

9月5日  宇の花会総会&講演会   主催者 黒岩たかひろ後援会

 *会場風景(盛大な女性の後援者を招いての催しですね)

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(クリック拡大可)

 

10月10日 阿賀町鹿瀬地区国政報告会  主催者不明

10月25日 第1回黒岩まつり  主催者不明

11月5日  大津集落国政報告会  主催者不明

11月5日  旧豊栄市木崎国政報告会 主催者不明  

11月14日 村上南町、山居町国政報告会 主催者 黒岩たかひろ村上事務所

11月22日 阿賀町津川地区国政報告会  主催者不明

11月28日 北区長場地区国政報告会  主催者 不明

11月29日 山北地区国政報告会  主催者 黒岩たかひろ村上事務所

12月6日  天の原地区国政報告会  主催者 不明

12月13日 胎内市国政報告会&忘年会 主催者 黒岩たかひろ胎内市後援会(政治団体無届団体で何度も活動中の違法団体)

12月19日 新発田市国政報告会&忘年会 主催者黒岩たかひろ後援会

12月23日 聖龍町国政報告会&忘年会  主催者黒岩たかひろ後援会

上記の中には主催者が不明な会が数か所ありますが、おそらくこれらも黒岩たかひろ議員の政治団体で主催されたものだと思われます。

これらの主催者が明確に判明したのは、以下のように領収書の発行者が「黒岩たかひろ後援会」だからです。

写真掲載数に限りが有るため、2つの掲載します。

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上記の領収書を見ればおわかりように、主催者が黒岩たかひろ後援会だという事が明白です。

しかし、黒岩たかひろ後援会の収支報告書には総参加者1000人は超えると思われる、飲食を伴う新年会や忘年会などの政治活動の収支報告がなされていません。

領収書を出して、お金の出入りがハッキリと判明しているにも関わらず、政治資金収支報告書にお金の出入りが記載されていません。

これは、完璧な政治資金規正法違反!だという事になります!

アウト!

桜を見る会追及チームの座長さん!黒岩たかひろ議員さんよ!ご自分の政治資金規正法違反をちゃんと説明してください!

人を追及できる立場なのかどうか、ご自分の胸に手を当ててよ~く考えてみよう!

 

*その①、その③も是非ご覧ください。

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千代田区長の石川さん、嘘ついて身の潔白を証明しようとしても、百条委員会の調査で嘘がバレちゃってドツボに陥る。面白くなってきました~

本日令和2年7月9日(木)東京新聞によると、

区議会百条委「尋問で偽証」

千代田区の石川雅己区長が、一般には売りに出ない「事業協力者住戸」と呼ばれるマンションを購入していた問題を調査する区議会の百条委員会は8日、区長の百条委の証言に「偽証」があったとして、賛成多数で刑事告発を求めた。

区長は百条委の尋問で、マンション購入時に事業協力者住戸だという説明がなかったことを、販売会社の三井不動産レジデンシャルに「知り合いを通じて確認した」と述べた。これについて百条委が同社に「区長又は知人を名乗る関係者から確認があったか」と聞いたところ、「確認はなかった」と回答があったため、区長の説明を偽証と見なした。

議会は22日の議会運営委員会での協議を経て、刑事告発するための議案を提出する臨時会を区長に請求する見通し、地方自治法では、議長、あるいは定数の4分の1以上の議員の賛成で請求があれば、首長は、臨時会を20日以内に召集しなければならないと定めている。

また、百条委は、マンションを区長と共同購入した区長の次男への尋問を29日に行うことを決めた。

                                                    以上

要はこういうこと!

販売会社(三井不動産レジデンシャル)から「優遇措置」を受けて、抽選なしでマンションを買っていたのではないか?

と問い詰めれて、

「優遇措置」なんど知らないぞ!マンション購入時に私に何の説明もなかった!

その事を「知人を通じて不動産会社にも確認しているんだ!」

って、身の潔白を証明しようとした石川区長さんでしたが、不動産会社から、「区長本人も、またその知人からも確認された事実は無い!」

とあっさり否定されて、「嘘」の逃げ口上がバレちゃた!ってこと。

 

石川区長さん、今までにマンション転売でかなりの利益を得ていると思われるいわば、転売のセミプロです。「事業協力者住戸」であれば、くじ引きしないで確実に買えるマンション投資をしたかったのですかね~~~。

*九段南の中古マンションを買い。次に現在住んでいる四番町の新築マンションを買い。九段南を売り。飯田橋の新築マンションを買い。その飯田橋マンションを8年後に売り。その翌年に飯田橋の40階建て新築マンションを買い。その翌年に三番町の18階建ての新築マンションを抽選無しの事業協力者住戸として買い。2年後飯田橋の40階建てのマンションを売っている。

一体売却益のの総額は幾らになるのだろう?

 

偽証については、正に核心部分である、「事業協力者住戸にしてもらって、抽選無しにマンションを購入した事を知っていたのか知らなかったのか!」

この部分で「偽証」!「嘘」をついていたという事になる。

百条委では、

関係者は虚偽の証言や正当な理由なく証言を拒むと禁錮や罰金が科せられる。

百条委での虚偽の証言は罰則が厳しくて、普通は嘘などつけないもんなのですが、やっちまった!

優遇措置を受けていたことなど知らなかった!と言いたいが為の「嘘」をついていた。という事でしたが、「嘘」はいけません。虚偽の証言は犯罪ですよ!これはこれでしっかり調べて欲しいものです。

しかし、次男と区長の奥様が抽選会の約1カ月前にマンションを内覧して、気に入った部屋を指定して、その部屋がその後の抽選会から外されて、「事業協力者住戸」になっていて、区長らは、抽選無しに購入していた。という事実だけ見ても、既得権益で優遇されたとしか思えませんがね、、、

さて、次なるは、今月29日に行わる次男さんの聞き取りですね。

できれば、区長夫人にも同席願いたいところです。だって、区長夫婦の会話で「あのマンション買っとけば、必ず上がるわよ!」とか「お次の資産運用ね!」とか、「(次男)〇〇と見に行ってくるわ!良かったら買うわよ!」とか、「抽選会が〇月〇日だから、その前に決めとかなきゃね!」とか、「区長なんだから三井レジデンシャルなんか、ちょっとは気を利かしてもらわないとね!」とか、これから夫婦で大金を投資するのに、何も会話していない訳などあり得ませんもんね~~~~(あくまでも想像ですが、、、)

 

29日の尋問は次男さんとの共同購入ですから、

次男さんが「事業協力者住戸」だと知っててマンションを内覧したのか、そして気に入った部屋を指定していた事。

抽選会に参加してなかったのは何故なのか?まさか、これから何千万円も自分が投資する物件が人気があるのかどうかが分かる「抽選会」があるか無いかを知らなかった!なんて言わないと思うけどね。

お金(投資)の相談を区長とどの時点でしていたのか、

このマンションの購入話はそもそも誰から知ったのか、誰から持ち込まれたものなのか、

優遇措置は(三井レジデンシャルと区長側)どちらから言い出したのか?いつの時点なのか?

三井レジデンシャルと区長はどの段階でこのマンションの件で話をしたのか、次男は親父の既得権益で(抽選無しという)優遇がなされている事を何時の時点で知っていたのかを、「虚偽なしに!」どう説明するのか!

目が離せませんね!

続報に期待!

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令和2年7月9日東京新聞朝刊

 

 

 

 

 

 

 

 

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