今井雅人の公職選挙法違反!?他人のあら捜しをする前に、ご自身の公職選挙法違反について説明する方が先だろう!
今週発売のFLASH増刊号に今井雅人の記事が掲載されている。
先ずは記事をお読みください。
恵子さんが常に持ち歩いているものが2つある。
「主人の名刺と、ポスターを貼るシールです。道路などで主人のポスターがはがれそうになっていると、シールで貼りなおしています。」
↑
と夫人ご本人が述べている。
*名刺について、
候補者本人以外が、候補者の名刺をもって会う人会う人に名刺を配っているのだろうか?
街頭などで、通行人に議員の名刺を配ってたら公選法違反ですがね、、、
選挙中ならなおさらアウト!
公職選挙法違反の可能性が高い!
*ポスターを貼るシールについて、
道路などの主人のポスターってどんなの?と思って調べてみたら、、、
道路沿いの至る所にポスターを見かけました。(まだまだすごい数です)
さて、このポスター、木の板で裏打ちされてます。しかも両面なのですが、、、
公職選挙法では、
政治活動用ポスター
- ベニヤ板、プラスチック板その他これに類するものを用いて掲示される政治活動用ポスター(いわゆる裏打ちポスター)は掲示できません。
政党掲示板でもない、木の板で裏打ちされたポスターが、道路沿いの至る所に!!!!!!
至る所にあるので、真横から見た裏うち状況も分かりますね。
「政治活動」におけるポスター掲示/貼付のルール
政治活動のための事前選挙ポスターは、ベニヤ板やプラスチック板を用いて掲示する裏打ちポスターは禁止されています。
事前選挙ポスターは、「個人用」と「政党用」があります。
「個人用」は、候補者の政治活動のために使用されるもので、任期満了日の6カ月前から掲示することができません。
「政党用」は、政党や政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターで、公示(告示)日の翌日から選挙期間を除いて常時掲示できることになっています。
しかし、候補者の氏名やその氏名が類推されるような事項が記載される場合は、掲示制限の対象となります。
その他、事前運動に当たる恐れのある行為や、建物等の所有者に許可なくポスターが貼られることは、クレーム発生の対象となりますので留意しましょう。
そこで、今井雅人議員がこれらの材料の支出をどういう名目記載しているのか調べてみた。
ありました。(パソコンでご覧の方は写真をワンクリックしてください)
平成28年の民進党岐阜県第4区総支部(代表者 今井雅人)の宣伝広告費の支出です。
あれれ?公職選挙法違反になるのに、上から4行目!
杭、ベニア板(ポスター設置用)!!!
公職選挙法守違反、自ら認めた支出ですか!
↑
他人のポスターがどうだこうだ!とか。
モリカケ批判に明け暮れたり、他人を公職選挙法違反だとか、FXトレードとか、お忙しい今井雅人議員ですが、
ご自分の公職選挙法違反の説明をちゃんと果たしてからにして欲しいですね。
| 固定リンク
« 国民民主党幹事長代行「増子輝彦」あたかも香典を選挙区外に配っていたように言い訳している印象操作の言い訳の嘘。 | トップページ | 桜を見る会。当時民主党参議院議員(香川県)が、後援者を議長公邸にも連れてって記念写真を撮っていた。 »
「今井雅人」カテゴリの記事
- 水岡 俊一立民参議院議員会長の政治団体「みずおか俊一後援会」にも「その他の収入」が100万円ピッタリ!元同僚の今井雅人(落選中)だけじゃなかった、、、(2023.06.24)
- 当ブログ厳選。「もしも政権与党にいたら追及されて今頃転職していた野党の人たち。ベスト10!」*順位は筆者の独断選考です(笑)(2022.05.12)
- 今井雅人が「こういうのに皆さん!騙されちゃだめですからね」って、国民の皆さん!今井雅人に騙されちゃだめですよね~~~~(2020.02.20)
- 今井雅人の公職選挙法違反!?他人のあら捜しをする前に、ご自身の公職選挙法違反について説明する方が先だろう!(2019.11.13)
- 維新の党なのか、民進党なのか、えっ!希望の党!かと思ったら国民民主党の今井雅人!政治資金規正法違反の疑い!(2019.11.08)







コメント