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立憲民主党政調会長 逢坂誠二、国民民主党幹事長代行 増子輝彦、の香典配り。語るに落ちた、公職選挙法違反。



立憲民主・逢坂氏と国民民主・増子氏、支部で「香典」を渡していた(夕刊フジより)

 

 

  • 逢坂誠二氏増子輝彦氏

 立憲民主党の逢坂誠二政調会長と、国民民主党の増子輝彦幹事長代行が代表を務める政党支部が香典などを支出していたと、産経新聞が30日朝刊で報じた。自民党の菅原一秀衆院議員が、公設秘書が選挙区内で香典を渡していたことが発覚して経産相を辞任した直後だけに、注目されそうだ。

 逢坂氏が代表の「民進党北海道第8区総支部」は2016年に3件計3万円の香典、3件計2万円の花、1件1万円の見舞金を支出していた。

 増子氏が代表の「民主党福島県参議院選挙区第3総支部」は14年に香典として119件計95万5000円を支出していたという。

 公職選挙法は、政治家や後援団体などが有権者に金品を贈る寄付行為を禁止している。

 同紙の取材に対し、逢坂氏の立憲民主党北海道第8区総支部は「本人か支部関係者が選挙区内の人に、個人名が特定されない『支部』として支出した」と回答した。

 増子氏の事務所は「選挙区内への香典もあったが、総支部が増子氏から寄付を受けて支出した。交際費として贈答品や花にも支出していたが、選挙区外に贈った」と説明し、そろって公選法上の問題はないとした。

 公職選挙法と政治資金規正法は「天下のザル法」と呼ばれている。与野党とも、こうした状況に終止符を打つ議論を始めるべきだろう。

                                                        (終)

公職選挙法では

政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員や構成員である団体が、政治家の氏名を表示して選挙に関し寄附をすると処罰されます。

 政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。(政党に対するものは除かれます。)

 ↑

逢坂誠二の言い訳は

逢坂氏の立憲民主党北海道第8区総支部は「本人か支部関係者が選挙区内の人に、個人名が特定されない『支部』として支出した」

というものです。では、「立憲民主党北海道第8区総支部」(当時は民進党北海道第8区)という名前は「逢坂誠二」が類推できないでしょうか?

今時、みなさんスマホをお持ちですから、検索してみて下さい!

葬式の受付で、A「この民進党北海道8区総支部」って、誰からの~?

       B「ちょっと待って、今ググルから~、、、、、、あっ、民進党の逢坂誠二ね!」

となります。(政党の支出として本人と類推されずに支出を許されるとすれば、ただ「民進党」とだけしか書けません)

選挙区支部を書いていれば、本人と類推される香典の支出なんですよ。

言い訳で、アウト!

立憲民主党の政調会長が、香典を本人と類推される支出をしているわけですね。

 

そして、

国民民主党の幹事長代行の増子輝彦議員の場合も同じです。

当時ですから、「民主党福島県参議院選挙区第3総支部」としか、書いてなくても、本人が類推されます。

しかも、この支出には、領収書が無いので、増子事務所では「支払い証明書」なるものを、領収書替わりに添付しています。

↓このような「支払い証明書」を領収書替わりにして、出金しています。

Img_5899

  しかも、これ、支払実施者の記名入り!(パソコンの方は写真をワンクリックしてください)

支払い実施者は秘書ですね。支払いを実施したのは、議員本人ではありません。(全部見ると約3名の職員もしくは秘書さんの名前が出てきます)

しかも、これ凄い量です。

地元の花屋で「仏花代」の支出もあります。

これ、全く菅原大臣と同じ構図ではありませんか! 

これだけ大量の香典の支出が、公職選挙法で許されるのでしょうか?

しかも、支払実施者は議員本人ではありません!

議員が東京で国会に出席している日や、出張中と照らし合わせても構いませんが、取り合えず、皆さんに問題提起しておきます。

 

 

     

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