香典だけではない!立憲民主党政調会長「逢坂誠二」の公職選挙法違反は他にもあった!
立憲民主党の政調会長である逢坂誠二衆議院議員が選挙区で香典を配っていた事が話題になった。しかし、政党の支部で支出していたから問題ない!と意気軒高!
政党活動だから許されるのだ~~~~!!!!!!
と思っているのだろう。
確かに、政治家個人が選挙区で政治活動するのに、所属している政党の活動として、例えば、政党のノボリを掲げて街頭演説ができるなど、議員らは工夫して、ノボリの半分を政党名、その半分を(支部長名の自分の)名前を書いて、政党活動として公の前で街頭演説している光景を見る事が多々あります。ギリギリセーフのノボリ旗です。
しかし、選挙区のお祭りに祭りの後援者だとして、出店し、事業収入を得て、その店の軒先に大きな自分の名前のみを書いたノボリを出すのは、公職選挙法違反になる可能性が充分あります。
地元の祭りに出店し大きくノボリを掲げて「逢坂誠二」を大宣伝!そんなことが出来てしまうと、祭りが市会議員や県会議員も含めて、票の争奪戦の場と化してしまいますよ。
台風で中止になる事もあるのだが(今年は台風で中止)、北海道函館市に「函館商工連盟」という経済団体がある。一般企業が名を連ね、相互互助や情報交換の場を作られている立派な組織のようなのです。が、
その経済団体主催の「ビアパーティー」が毎年開かれている。
そこに、逢坂誠二連合後援会が後援と称して(2013年から毎年)店を出し、そこには大きな「逢坂誠二」のノボリ旗が立てられていたのだ!
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これ、政党活動ではありません。逢坂誠二の後援会活動として、地元の経済団体が主催する祭りに、後援と称して出店している時の写真です。
ご本人が店主さんかな?大きなノボリを立てて、売名行為ですね。一般の人が参加できる、一人2000円払えば、飲み放題のビアパーティーで大きくノボリを掲げる行為は主催者が許可する許可しないは問わず、公選法違反の可能性大。
以下参照 ↓
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)の政治活動の一環として、街頭や駅前などで行われる街頭演説やあいさつ行為において、これらの公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項が表示された、のぼり、旗、プラカード、たすき、腕章を掲示(使用)することはできません。
これに違反した場合には、罰則規定(公職選挙法第243条)もあります。
なお、以下のものについては認められます。
① 選挙運動期間中に候補者自らが使用するたすき、胸章および腕章の類
② 政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これに類する集会の会場において当該演説会等の開催中使用されるのぼり等
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街頭や駅前ではありませんが、広く一般の参加者を募った地元経済団体が主催するお祭りです。
このビアパーティーは以下のように宣伝されています。
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毎年開催されているビアパーティー(今年は台風で中止)ですが、その参加者への呼びかけです。
*下から5行目から、
一般入場者も大歓迎ですので是非来てください!
生ビール、ジュース飲み放題 お一人2000円(前売り)
売店では焼き鳥、焼きそば、その他いろいろ」あります。
その他、ビンゴ大会などのイベントがあります。
毎年協賛様からの景品はすごいですよ!
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どんな景品が当たるのか?すごい景品出るらしいですね。
「後援」というので、寄付か?金か?と思ったら、出店して事業収入を得ているわけですね。良い宣伝の場になりますね~~~。
焼き鳥焼いてる機材などは、自前なのでしょうか?材料はさすがに自分とこで負担しているのでしょうが、、、、
何でノボリ立てる必要があるのでしょうか?
それは、名前を覚えてもらう為でしょう!一般の参加者も募ってるお祭りで、、、、
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