福山哲郎立憲民主党幹事長の「違法集金」!言い訳でアウト。どこがアウトなのか指摘する。
立憲民主党の福山哲郎幹事長(参院京都選挙区)の後援会が平成22~28年の7年間に複数の企業や団体から「後援会年会費」や「後援会費」として入金を受けていたことが30日、政治資金収支報告書などから分かった。書類上の記録では延べ63件、計66万円あり、福山氏側は一部は後援会費と認めた。政治資金規正法上、政党や政党支部でない政治団体は企業・団体から会費を受け取れず、同法に抵触する可能性がある。
【写真】立憲民主党の福山幹事長
「福山哲郎後援会」は京都府選挙管理委員会に、収支報告書に加え個別の入金額が分かる金融機関の「払込取扱票」を提出している。後援会の年会費は1口5千円。22~26年の払込取扱票は「後援会費用の振込用紙」と記し「後援会年会費5千円×口数=金額」を明記する形だった。27、28年の払込取扱票は後援会費と個人寄付のいずれかの欄に○を記入する形式だった。
産経新聞の調べでは、会社名義や店舗名とみられる名前で「後援会年会費」「後援会費」として入金したとする払込取扱票は少なくとも延べ63件で、5千~5万円のものがあった。このほか、名目が書かれていない法人による払込取扱票が20件、31万8千円分あった。
福山氏の事務所は「払込取扱票に法人名義の記入があった場合、趣旨を確認している。個人の寄付とする趣旨なら個人の寄付、後援会費とする趣旨なら後援会費として処理している」とし、一部は後援会費と認めた。「法人寄付とする趣旨の場合は(政党の)総支部に対する寄付かを改めて確認した上で総支部の収入とし、収支報告書に記載している」として、「問題はない」と強調した。
一方、産経新聞が「払込取扱票」に記入があった全ての企業・団体に取材を試みたところ、複数の京都市内の団体が「法人として後援会年会費を支払った。福山事務所からの確認はない」と回答した。
政治資金に詳しい日大法学部の岩井奉信教授は「企業・団体が支払う後援会費は寄付となり違法だ。個人寄付や政党支部への寄付として処理するとしても、返金後再び入金してもらうのが正しい」と話している。
【政治資金規正法】政治団体の資金の収支の公開や寄付者の制限などを規定し、「法人その他の団体が負担する党費又は会費は、寄付とみなす」としている。リクルート事件などを受け政党助成制度導入とともに行われた平成7年1月施行の改正で企業・団体は政治家個人への献金が原則禁止された。「5年後の見直し」を定めた付則に基づき12年1月施行の改正で企業・団体は政党や政党支部でない政治団体に一切寄付ができなくなった。個人は寄付できる。
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産経新聞の記事は以上です。
皆さんは政党や政党支部のみが企業やその他の団体から寄付を受け取れる事はご承知でしょう。年間5万円を超える献金は収支報告書に記載して公にしないといけないとか、初歩の初歩です。
なので当然、政治家個人が持っている、政治団体には企業や、その他の団体(政治団体以外)は寄付できません。
まずは、政治資金規正法第5条2項をお読みください。
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福山哲郎は産経新聞の取材に対して「振込明細票」に法人名義の記入があった場合、趣旨を確認している。
と答えている。
しかし、福山哲郎後援会という政治団体に法人団体名義で寄付を(振り込みを)受けること自体が違法です。受けられないので返金しないといけない。
そして、「福山哲郎後援会」という政治団体に企業から振り込みがあると、福山事務所は先方に確認して「後援会費とする趣旨なら、後援会費として処理している」と言っている。
これは、企業から福山哲郎後援会に振り込みがあっても、後援会費として処理していれば良い。と言ってるのだが、政治資金規正法には「法人その他の団体が負担する党費又は会費は、寄付とみなす。」とあり、法人その他の団体からの寄付を受け入れている事になり、違法寄付を受けている事になる。
また、先方が「(後援会費ではなく)法人寄付とする趣旨の場合は、政党支部に対する寄付かを改めて確認した上で総支部の収入とし、収支報告書に記載している」と言っている。(先方が政党支部にした寄付ではないと言えば、そのまま後援会費に入金したともとれるが、、、)
これは、福山哲郎後援会に入金があった事実を政党総支部にあった事にするという虚偽記載を後援会企業の人と結託したということになる。
しかも、産経新聞は後援会費を振り込んだ明細票に出てくる企業法人すべてに電話して確認すると、「福山事務所から確認の電話確認などない!法人として支払った!」というとこまで調べ上げているのだ。会社の経費で福山哲郎後援会に支出されていたという決定的な証言です。
しかし、調査力が凄まじい!経営赤字で大変な産経新聞が人員使って振り込みをした法人全てに調査する底力はもの凄い!
今頃、福山事務所では総動員で、振り込んだ企業、その他の団体に訪問して、
「うちの事務所から確認の電話があったと言ってください!」
「電話があった事をうっかり失念していました!と証言してください!」
「福山哲郎後援会の振込用紙で福山哲郎後援会に振り込んだけれど、政党総支部に献金した事を承諾したと言ってください!」
と「虚偽証言」をお願いしているかもしれませんな。
振り込んだ企業に先に確認とられているのでは、後の祭り。
潔く、政治資金規正法第5条2項違反を認めて、今回の参議院選挙に立候補しなおして、有権者の判断を仰ぐべく、まっとうな国会議員を目指してはいかがか、、、
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コメント
企業からの後援会費の入金は献金となるのですから、政党総支部に入れなくてはなりませんね。福山本人からの明確な説明がありませんが、政治資金規正法違反の疑惑には野党も無く答えなければなりません!
投稿: | 2019年9月25日 (水) 13時19分
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エキサイトブログ編集部 松下
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投稿: エキサイトブログ松下 | 2020年7月17日 (金) 08時37分
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投稿: 筆者 | 2020年7月17日 (金) 11時40分