« 立憲民主党に移る前の資金移動。マネーロンダリングはこうやって行われる。 | トップページ | 辻元清美の外国人献金問題は枝野や岡田が擁護しても、やっぱり政治資金規正法違反だった。 »

共産党の事前運動も目立つけど、自民党も事前運動と言われてもしょうがない事をやらかしています。「脇が甘い」と言われてもしょうがないね。

以前(4つ前)書いた、共産党の事前運動(公職選挙法違反)は公道で自分の名前を書いたタスキをかけていたものでした。(それを指摘した人が暴力をふるわれ怪我した)

 

というものでした。

 

が、

 

自民党の候補者も事前運動だといわれてもしょうがない事をやってました。

 

違反だと指摘されれば

 

改めるべきは改めなきゃいけませんよ。もしも当選してもまたまた失職することになるやもしれません。

 

脇が甘い!

 

今回事前運動だと言われる可能性が高い候補者の名は!

 

 

横浜市議の立候補予定者だと自分でホームページに書いている「おさかべさやか」という人です。(クリックすればサイトに行けます)

 

 

おさかべさやか 公式サイト | 横浜市会議員(青葉区)候補予定者 | 日本


https://www.osakabe-sayaka.com/

 

 

横浜市議会議員(青葉区)候補予定者

 

という肩書で、

 

「自民党初の女性市会議員を青葉区から」

 

とキャッチコピーを書いている。

 

しかも、「ごあいさつ」の中では、

 

「地元である横浜に貢献させてください

 

0歳と1歳を抱える、わたしのような普通の女性政治家になれる社会の実現

 

青葉区だからこそ、その実現に向けて、道をひらいてくれると信じています。」

 

と書いている。

 

 

これって、ぜ~んぶ「4月の横浜市議選挙で当選させてください」という「選挙運動=事前運動」ですよね。

 

事前運動の禁止違反

 

(公職選挙法129条、239条、 1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)です。

 

 

また、この人は「マタハラ防止」と「子育て」を売りにしているのだけれど、ホームページにも幼児を抱っこしている写真を載せています。

 

でも、これは

 

未成年者の選挙運動の使用の禁止違反

 

(公職選挙法137条の2、239条、1年以上の禁錮または30万円以下の罰金)です。

 

 

さらに、

 

自民党初、自民党の女性市会議員

 

というのがキャッチコピーのようだけど、この青葉区というのは、この前ナカヤマ某という女性市会議員が当選したけど、その後当選無効になったところ。

 

自民党では勝てないとみて、希望の党に鞍替えして総選挙に惨敗した「福田峰之元議員」

 

がナカヤマ某に出馬を促し立候補させた。(クリックすればサイトに行けます)

 

横浜市議選「当選無効」最高裁判断を受けて – アゴラ


agora-web.jp/archives/2020749.html

 

2016/08/09 - 横浜市議選当選無効最高裁判断を受けて / 中山まゆみ横浜市会議員の当選無効を争っていた裁判の決着がつきました。結果は、最高裁判所が中山まゆみ市会議員の上告受理申立を棄却し、当選を無効とするとのものでした。

 

 

当選無効となっても、地方自治法128条は「当該裁判が確定するまでは、その職は失わない」と規定しているので、失職するまではナカヤマ市議の市議会活動は有効とされるのです。

 

 

 

 

ご参考

 

 

第128条(失職の時期)
普通地方公共団体の議会の議員は、公職選挙法第202条第1項(議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議申立て)若しくは第206条第1項(議会の議員又は長の当選の効力に関する異議申立て)の規定による選挙の効力に関する異議の申出、
同法第202条第2項(第1項の選挙の効力に関する異議申立てに対する決定に対して不服のある者の審査請求)若しくは第206条第2項(第1項の当選の効力に関する異議申立てに対する決定に対して不服のある者の審査請求)の規定による当選の効力に関する審査の申立て、
同法第203条第1項 (議員及び長の選挙の効力に関する訴訟)、第207条第1項、第210条若しくは第211条の選挙の効力に関する訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間(同法第210条第1項 の(総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者であった者の当選効力、立候補資格に関する訴訟等)を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかったとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項 に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。

 

 

 

「当該裁判が確定するまでは、その職は失わない」と規定されております。なので失職するまでのその間に議会での行動(投票行動)は有効とみなされ、その場合は、報酬の返還する義務はありません。

 

ただし、失職するまでの間議会に出席せず客観的にも議員活動の実態がない場合はその限りではありません。

 

次に当選無効となった場合「前議員」「元議員」として職歴にも記載することはできるかという点についても

 

(別の選挙に当該肩書を記載する事が、虚偽であるという事になるか)

 

上記と同じ考え方で、失職するするまでの議員活動については、有効であると考えられるので、「前議員」「元議員」の肩書を記載する事で、即虚偽ということにはなりません。

 

ただし、客観的事実として「議員活動」が認められない場合には、当該肩書が虚偽という認定を受ける場合もあります。

 

 

 

 

 

そうすると、同じ青葉区初の女性議員は他にいたことになりますよね。

 

「青葉区初!自民党の女性市会議員を」というキャッチフレーズも事実に反することになりませんか~~~~?????。

 

これは本人も、気にかけていたところなのでしょう!最近までは

 

「自民党初の女性市会議員を青葉区から」

 

というキャッチコピーを現在の

 

「青葉区初!自民党の女性市会議員を」

 

書き換えているのですから、、、

 

しかし、書き換えても同じ違反箇所は変わらずです。

 

「青葉区初!」ではないのですからね、、、

 

事実に反する事。これって、

 

虚偽事項公表(235条)違反という事になりませんか~???

 

 

 

 

 

万が一、この人が当選できたとしても、落選した人もしくは、市民団体が公職選挙法違反で告発すれば、またまた自民党の女性市会議員が「当選無効」となりうるのですよ。

 

 

公職選挙法はしっかり守って、選挙で正々堂々と勝っていただきたいものです。

 

おそらく、ど素人さんが、「当選無効」という言葉で、「当選は無かった事」にしてしまった思い込みですが、実際は当選無効の裁判が確定するまでは、議員だったのです。ホームページは魚拓もとられ、他候補から突かれる重要な証拠となります。選挙の専門家や諸先輩にちゃんと学んでから、選挙に挑みましょう!

 

共産党は確信犯ですがね、、、、

 

 

 

 

|

« 立憲民主党に移る前の資金移動。マネーロンダリングはこうやって行われる。 | トップページ | 辻元清美の外国人献金問題は枝野や岡田が擁護しても、やっぱり政治資金規正法違反だった。 »

自民党」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 共産党の事前運動も目立つけど、自民党も事前運動と言われてもしょうがない事をやらかしています。「脇が甘い」と言われてもしょうがないね。:

« 立憲民主党に移る前の資金移動。マネーロンダリングはこうやって行われる。 | トップページ | 辻元清美の外国人献金問題は枝野や岡田が擁護しても、やっぱり政治資金規正法違反だった。 »