交通違反の罰金を政党の支部から支出していた事が明らかとなって、大慌てで収支報告書を訂正した衆議院議員大西健介事務所の会計責任者「大西 清」氏。
愛知県選挙管理委員会が本日公開したその日に訂正している。
一旦出した収支報告書は差し替えが出来ず、訂正する事になっており、訂正箇所が明白に分かるように公開される仕組みだ。
政党総支部から罰金の支出をしてしまったのは事実なのだろう。事務的なミスでもなんでもない。
そして、政党活動中に交通違反をしてしまい罰金を支払った事がそのまま政治資金規正法にひっかかるわけではないのに、道義的に良くない事だと認識しての訂正なのだろう。
真っ当な訂正だと認識する。
が、しかし、まだ訂正されていない、事務所が発表していない訂正しなければならない箇所が過去にあるのだ。
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大西健介氏が代表を務める政治団体「健政会」からの香典の支出だ。会計責任者は今回の罰金を訂正した人と同じ「大西清」氏だ。
しかも、この支出には重大な公職選挙法違反が疑われる要素を含んでいるのだ。
香典は議員本人が自らのポケットマネー(私費)で、本人が持参しなくてはならない。
だから後藤裕一も自分が全部行った!と言い張っている。代理の秘書が葬式に行って香典を支出することは公選法違反になるのだ。
ここで、大西健介事務所が香典を支払った領収書替わりに香典返しを提出しているので詳しく見てみよう!
5月10日通夜出席(代議士)¥3000円
と記載されています。
通夜も葬儀も本人だけしか香典を持って行ってはいけません。なのにワザワザ(代議士)と書いてあるのです。
代議士しか持っていけない香典なのに、書き込む必要がないのにワザワザ何で(代議士)と書かなければいけないのか?
他のほとんどの香典返しには記載が金額しか書き込まれていない。
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このように香典返しをコピーして支払った金額を記入しているだけなのです。
が、しかし、中にはこれと少し違う記載のあるものが!
〇に代理の代です。
代議士本人が通夜に行ったときの記載は 通夜出席(代議士)と書き込まれているのですが、これは〇に代のみです。
葬儀や通夜で香典を支出できるのは議員本人だけ。だから(代議士)と書く必要は全く無いのです。
本人が行った場合は(代議士)と明記している。
明記していないものもあるかと思えば、〇に代と書き込まれたものが2枚だけ存在すのです。
2枚目 ↓
〇に代。
これ代理出席という疑いがもたれるのです。もしも「◯」に代も代議士本人が行ったのだ!と言い訳するとしたら、今度は何も書かれていない金額だけ明記されている「領収書」代りの「香典返し」の方が代理出席していた事になる。
さて、会計責任者は同じ「大西清」さんです。
説明やいかに、、、、、、、
そもそも、政治団体から香典支出する事自体が違法ですが、本人が出席せず代理出席で香典配らせることは公職選挙法違反です。
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