衆議院議員今井雅人の事務所に設置されてる看板は公職選挙法違反です。
個人活動であろうが、政党活動であろうが、こんなに(看板より)大きいポスターは通用しない!
という事。
これはだれがどう見ても「看板だ!」という事です。
常識からいって、布看板でググればすぐわかります。
本人はあくまでも「ポスター」だと言い張るでしょうが、ご自身の看板より大きなポスターなんてありえませんね。
では夕刊フジの記事を見てみましょう。
上記記事抜き出し。
↓
*今井事務所によると。
「屋外用ポスター」として2015年に設置したという。
縦1.8メートル、横3.8メートルというから、軽自動車より大きく、小京都「郡上八幡」で有名な同地では、遠目でもやけに目立つ。
↑
そこで当ブログは平成27年、今井雅人が維新の党に所属していた時の平成27年の政治資金収支報告書を確認してみた。
維新の党衆議院岐阜県第4選挙区支部(今井雅人)
では、ポスター制作費が支出にちゃんと記載されているのか!!!!!
ポスターに記載されている印刷者は株式会社PEACEです。
さて㈱PEACEにポスター印刷代が支出されているでしょうか?
あれれ~~~~~?????
株式会社PEACEには「機関紙印刷代」しか計上されていませんよ~~~~!!!!
もしも、この機関紙印刷代の1つが看板を印刷した費用ということなら、「虚偽記載!」確定。
しかし、次のページを見てみると、
あれれ~~~~~?????
看板製作費!!!!!!!
赤阪製材H27.7.31日 看板製作費 71.388円!!!!!!
ポスター製作費は支出してないのに、看板製作費だけは支出しているぞ~~~~~~!
ポスターってやっぱり嘘じゃないか!!!!
これはだれがどう見ても看板です。
看板であるので、これは立派な「公職選挙法違反」に該当します。
他人の公職選挙法違反だとか、大臣辞めろ!とかいう前に、自分自身の心にしっかり手を当てて反省してくださいね。
維新の党かと思ったら、民進党に行った~~~、と思ったら国民民主党に行って、小選挙区で落選したけど、国民民主党に助けられ惜敗率で比例当選がやっと出来た~~~~~!!!!!!
今井雅人衆議院議員。
なんと!今また国民民主党を離党して「立憲民主党の会派入り」でですか~~~~!!!!
選挙民舐めるのもいい加減にしてください。政党なめてませんか?馬鹿にしてませんか?有権者なめてますよ!
それから、党を転々としてますが、総支部に収入と記載されている維新や民進や国民からの収入はちゃんと返してくださいね。まさかロンダリングまでしている悪ではありませんよね。
早くその看板!下ろしなさい!
これがポスターとして認められるのなら、ビルの屋上の有料看板にポスター貼りました〜!って事が許されるわけです。バカでかい看板作っても演説会の記載、掲示責任者の、印刷者の記載さえあればポスターだから合法だー!って事になる。
人を騙すのもいい加減にしろよ!
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