山尾志桜里が気にくわないのか、茂木大臣の線香問題を質問すれば当時の仲間で同じ民進党東海ブロックの山尾志桜里にブーメランとなるのに。恨みでもありそうだ。
週刊誌に書かれた茂木大臣の線香の支出を問題にしてあらためて明るみになる「山尾志桜里と菊田真紀子」
国会で質問している「大西健介」「今井雅人」は元民進党。この2人がブーメランを狙った嫌がらせを仕掛けている。
山尾が不倫なんかしなければ、大西も今井も「希望の党」なんかから出馬する事もなかった。
山尾の不倫せいで前原代表が希望の党にすり寄らざる得なくなり、みんなが苦戦を強いられた。
立憲民主党に行きたいけれど、なかなか上手くいかない。
それなのに、
その大迷惑をかけた張本人は選挙直後に当然のように「立憲民主党」に入ろうとしている。
大西健介も今井雅人も山尾志桜里に頭に来て、山尾にブーメランを承知で質問に踏み切ったのではないか?そんな気がする。
なんたって当時民進党の政調会長が政党支部からの支出は違法ではない!これは「民進党の統一見解だ!」と断言しているのだ。
*山尾志桜里民進党政調会長,
平成28年5月11日記者会見
↓
(記者)
花代と香典料は公選法にも触れるのではないかと思うが
(山尾志桜里)
「総支部が支出することは禁止されていないということが民進党の統一見解だ」
(記者)
こうなってしまった理由は
(山尾志桜里)
「それは本当に記載にミスがあったのでそれをしっかりと訂正したことに尽きる」
(記者)
お花と香典の送り先は?
(山尾志桜里)
「6件6人の選挙区内の方だった」
(記者)
有権者か
(山尾志桜里)
「そうだ」
(記者)
お花はどういった目的で渡したのか。これまで「新築祝い」という話も出ているが
(山尾志桜里)
「そこはこの場で正確なことを申し上げる術がないのだが、いかなる趣旨の花であれ、選挙区内の有権者に渡っているものなので、
これは総支部として支出すべきものであり、総支部として支出したということで訂正することが大事だと思う」
↑
以前のブログに書きましたが、お金の支出は出来ても、香典袋に本人の名前や、本人が類推できる記載は出来ません。公職選挙法には、いかなる名義をもってするを問わず、これらの者の氏名を表示し又はこれらの者の氏名が類推されるような方法で寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体又はその支部に対し寄附をする場合は、この限りでない。
↑
政党支部、政党総支部で支出すれば合法だと言っているけれど、政党支部から支出する場合そのお金を渡す時に本人と類推できる記載、例えば「民主党愛知県第7区総支部」とか「衆議院議員山尾志桜里」とか「山尾志桜里」とか記載してはいけません。そもそも山尾の場合、彼女の「桜友会」という後援会の政治団体から支出していたのだから、山尾志桜里の名前を書いてなかった訳がない。
香典袋に無記名なんてありえませんからね。
香典は本人が持参しても、個人のお財布から支出する分には名前を記載してもいいのですが、政党支部から支出するのであれば名前は書けないのです。ぎりぎり「民進党」だけならセーフです。(「桜友会」と書くだけでも山尾志桜里を類推できるからアウトだったのです。)総支部に支出を訂正しただけでは違反ではないとは言い切れないのです。
そこで山尾志桜里政調会長のとき民進党の財布を預かる財務委員長だった菊田真紀子先生の収支報告書を見てみましょう!
当時民主党財務委員長の菊田真紀子先生です。
では、下記をご覧ください。
↑
平成24年 菊田(飯田)真紀子先生が支部長を務める、民主党新潟県第4区総支部の収支報告書の表紙です。
次に
↑
平成24年も総支部が慶弔費として支出した1万円を超す慶弔費です。1万以下の支出は少額領収書を見ないとわかりませんが、選挙区内である三条市や長岡市の栃尾にお住いの個人あてに香典を支出しています。
さらに、
↑
一万円を超す、選挙区内(有権者)へと思われる贈答品の数々です。
因みに、菊田真紀子先生の選挙区(小選挙区)は
新潟市(秋葉区・江南区内の旧横越町地区及び旧亀田町地区・南区内の旧白根市地区・北区内の旧横越町地区)
三条市・加茂市・見附市・長岡市(旧栃尾市地区・旧中之島町地区)・田上町
です。
平成21年は小選挙区で当選していますが、平成24年は北陸信越ブロックが選挙区になりますから、平成25年以降の収支報告書も要チェックですね。後日時間があるときにまた調べますね。
このページをよく見ると、贈答品を提供した、選挙区の個人名と思われる名前と住所も記載されています。加茂市のHさんや、三条市のSさん、、、、何貰ったんでしょうか?
1番下の、Hさんに選挙が終わって間もない、12月30日の年末。、64.000円の贈答品の支出はいったい何を買って持って行ったのでしょうか?
選挙ついでに見てみると、(「選挙に関し」公選法249条の3.に該当する可能性があるもの)
平成24年は11月16日衆議院解散、
12月4日公示、
12月16日投票
の総選挙がありましたね。
下から3番目の品代(贈答品) H24/11/16 マミヤ園 11.400円の支出です。
衆議院が解散した日に贈答品を選挙区内で購入しています。
果たして、誰に果物買って贈答したのでしょうか?
そして、1万円以上の贈答品は収支報告書で見ることができますが、贈答品のその他の支出(1万円以下の支出の合計)が42万2千520円あります。
↓
何千円とか、何百円とかの贈答品がこの42万2千520円の中に隠れています。少額領収書を見てみないとわかりません。
以上のように、山尾志桜里政調会長に、花や香典(寄付)は、 「総支部が支出することは禁止されていないということが民進党の統一見解だ」
と、言わしめたのは、菊田真紀子財務委員長ではなかったのか?と疑ってしまいたくなります。
政党支部(政党総支部)で支出すれば記名さえしてなければお金を出せると言い切ったのはまぎれもなく民進党です。(菊田真紀子と山尾志桜里は記名していた可能性が高い)
政党支部、政党総支部の活動なら選挙区に何を寄付しても許されるということの当否はともかく、違法適法という観点からすれば、現行法では氏名を表示しない寄付は違法にはならないのです。
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