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山尾志桜里のまたまたまた新たな疑惑発覚。選挙運動員買収。決定的証拠をご覧ください。

選挙では、運動する人たちに対して、お金を支払う事ができる人。と、お金を支払う事が出来ない人。がいます。支払う事が出来ない人にお金をあげると公職選挙法違反です。

 

 

単純に分けるとすれば、選挙で指揮ををとったり、運営をスムーズにしたり、1票でも直接お願いしたりする方たちには、お金を支払う事が出来ません。

 

 

例えば、選挙事務所で指揮をとる、選挙事務所の責任者(事務局長)らは、絶対にボランティアでないといけません。

 

 

選挙カーを走らせるために行動計画を作る人、個人演説会の式次第を作ったり、日程を組む人などもダメ。要は単純な、証紙張りや、お茶出し以外の運動員にはお金を支払ってはいけないのです。

 

 

支払っていいのは、

 

 

≪ 報酬を支給できる人 ≫

 

選挙運動のために使用する事務員

 

選挙運動に関する事務をするために雇用された人のことで、選挙責任者や出納責任者、親族等の人は含まれません

 

車上等運動員(ウグイス嬢)

 

選挙カーや船舶の上で、連呼行為等の選挙運動ために雇用された人のこと

 

手話通訳者

 

出陣式・決起大会・励ます会などに、舞台上で手話通訳をするために雇用された人のこと

 

 

上記の人だけ報酬としてお金を支払う事ができ、その支出は選挙運動費用として報告の義務があります。

 

そこで、平成24年衆議院選挙で山尾志桜里の選挙事務所の責任者を調べてみました。

 

愛知県ニュースの各陣営、手応えと意気込み<7区>

 

http://www.chunichi.co.jp/hold/shuin2012/aichi/CK2012121502000236.html

 

24 (ダブルクリックで大きくなります。)

 

 

平成24年の衆議院選挙の事務局長は山尾議員が有権者に無料で飲み食いさていた桜塾の事務所がある瀬戸市選出の県会議員「長江正成」先生です。

 

平成24年衆議院選挙は

 

11月16日  解散

 

12月4日   公示

 

12月16日  施行(投票)

 

で行われたのです。

 

ここで、平成24年「山尾志桜里」が支部長をつとめる「民主党愛知県第7区総支部」

 

の収支報告書を見てみましょう。↓

 

24_2

 

24_3

 

平成24年11月20日(衆議院解散2日後)。山尾志桜里は選挙事務所事務局長県会議員「長江正成」に、議員活動支援費交付金という名目で金を350.000円支出しています。

 

因みに、長江議員には翌年以降にも、支援金を支出しています。

 

平成25年 7月11日に8万。   12月23日に2回に分けて20万。計28万円。

 

長江県議の政治活動を支援するという名目でお金を支出しています。

 

他にも、25年以降、民主党の市会議員などに3万~6万。政治活動を支援するという名目でお金を支出しています。

 

しかし、平成24年の総選挙の年は長江県会議員にだけ、衆議院選挙解散直後に35万円の支出をしています。他の市会議員などには一切支援金は支払われていません。長江議員のみです。

 

選挙の責任者である事務局長に就任してもらうために、35万円を支出しているわけです。

 

選挙事務所の責任者である事務局長に報酬を支払っているのだから、これって完璧な選挙運動員買収という事になってしまいます。(後に説明しますが、長江議員が政治活動に本当に使っているのなら逃げられるかも知れませんが、個人収入としていたのなら議員活動支援金なんていうのは通りません)

 

この山尾志桜里という女性議員は元検事とか言っているのだけれど、本当に法律のプロなのだろうか?

 

元検事が選挙違反までして、選挙に受かりたかったのは何故?法律違反して議員なろうと、元検事なら普通は思いません。検事のプライドがあるからです。山尾議員は議員になっていること自体が詐欺。桜塾で公選法違反。運動員買収でもアウト!/p>

 

そこで、この35万。議員活動支援費交付金という名目なので、県会議員「長江正成」の政治活動に充てられているのかどうか、これも調べてみた。↓

 

平成24年  長江正成後援会の収支報告書

 

24_4 1ページ目

 

Photo 2ページ目

 

Photo_2 3ページ目

 

Photo_3 4ページ目

 

 

4ページ目からは支出のページなので、3ページ目までに、山尾志桜里が支部長をつとめる民主党愛知県第7区総支部から平成24年11月20日に支出された350.000円が収入として記載されていないといけないのだが、それが何処にも見当たらない。

 

あれれ?

 

議員活動支援費は、私用に使われたとしか思えませんね。

 

まさか、選挙運動員、しかも事務所の責任者である方が選挙運動に使ったなんてあるわけないよね~~~~~~。

 

まあ、選挙運動員買収というのは、受け取った方も、上げた方も罪になりますから、そこらへんはどうでもいいのですが、、、、

 

 

 

しかし、この山尾志桜里って、本当に悪だね。

 

県会議員まで巻き込んで、、、、、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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