« 2017年3月 | トップページ | 2017年5月 »

2017年4月

日本共産党政務活動費不正受給事件。杤原元共産党大阪府会議員の事件から見えてくる共産党のなかば強制的な個人献金の闇。

日本共産党の杤原亮(くちはらまこと)、共産党府議会議員の幹事長が、「自筆領収書」を作成し、税金で賄われている大阪府政務活動費を不正に受け取っていた事件が、明らかになりつつある。

 

 

共産党の機関紙である「赤旗」も

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo_10

 

杤原議員の説明を掲載し、国会で自らが「白紙領収書」を問題にした共産党がブーメランを放ち、地方議員に突き刺さった事を痛感していることだろう。

 

 

 

しかし、この問題はそれだけに留まらない。

 

 

上掲の赤旗での杤原議員が述べている説明を読むと、

 

 

「家庭の特別な事情による家計のやりくりに困っていた」

 

 

と言っています。

 

 

杤原議員は

 

 

Photo_11

 

 

このような、領収書を偽造して5年間287万円もの金を大阪府の政務活動費から搾取したていた事を認めている。

 

 

 

そして、その理由は「家計のやりくりに困っていた」と言っているのです。

 

*報道では住宅ローンの返済にあてていたなどの理由を述べている。

 

 

5年間287万円の公金を横領しなくてはならい、よほど金に困っていた。と話す杤原氏だが、

 

 

そんな杤原氏、毎年共産党には多額の個人献金をしているのですよ。

 

 

 

 

 

 

 

*H25年~27年の3年間だけでも↓

 

 

Photo_14

 

 

Photo_15

 

Photo_16

 

*横向きになってしまいましたが、お許しください。

 

 

 

平成25年、1.830.768円

 

 

 

 

平成26年、1.800.968円

 

 

 

 

平成27年、1.814.800円

 

 

の多額な個人献金を「日本共産党大阪府委員会」にしています。

 

 

生活に苦しくて、政務活動費(税金)を5年間287万円も騙して手に入れなければならない人が、年間180万円以上の個人献金をしているわけです。3年間540万円の献金です。

 

 

無理をしてまで献金しているところを見ると、ヤクザの上納金システムと一緒だと言われても、仕方が無いですね~。

 

 

 

しかし、これは、杤原共産党元府議会議員だけに限った話しではありません。

 

 

日本共産党というところには、徹底した上納金システムが存在しているようです。

 

 

皆さんのパソコンで、日本共産党の収支報告書を覗きにいってください。

 

 

市会議員、県会議員、府会議員、都議会議員、道議会議員、町村議員に至るまで、ほとんど総ての議員が共産党に多額の献金をしています。

 

 

上記の杤原議員の例を見ますと、なかば強制的とも思える、共産党への献金です。

 

 

地方の市会議員でも、何百万円も献金させられている人も多くいます。

 

 

そして、その議員達が、個人献金した事による税務控除を受けていたとすると、とてつもない金が、また共産党議員らに戻ってきます。

 

 

共産党の闇。

 

 

小池晃書記長が与党議員の白紙領収書を追及した結果。

 

 

共産党地方議員たちの領収書がチェックされ、生活を困窮させてまでも超多額の献金をする涙の努力である個人献金システムも発覚。

 

 

(しかし、個人献金は寄付金控除の対象となりますから、確定申告すれば半分くらいは税額控除されますから、そこらへんの事も考慮に入れてください)

 

 

もしも、多額の献金をしている議員達が寄付金控除を受けていたとすれば、国または都道府県に入ってい来るはずの税金が控除された分、献金者に返されてしまうわけですからね。(これも共産党の献金システムなのだろうか?)

 

 

 

 

 

次は何が出てくるやら、、、、、

 

 

もう一度いうけど、生活が苦しくて公金を横領するするまで追い込まれた杤原議員。3年間で、540万円の個人献金を共産党へ強いられていた。

 

 

全国の共産党地方議員達。

 

 

苦しくても、公金横領はいけませんよ!

 

 

共産党。恐るべし、、、、、、

 

 

 

 

ご参考に大阪府はhttp://www.pref.osaka.lg.jp/senkan/syuushikouhyou/h25kyousan.html

 

 

他の都道府県も選挙管理委員会で政党支部の収支報告書をクリックすれば日本共産党の都道府県委員会や地区委員会の収支報告書が見られます。

 

 

そこには、地方議員達の血と汗と涙の個人献金がとてつもない金額で寄付されています。

 

(税額控除をしてれば、別ですが、、、、、)

 

 

共産党。恐るべし個人献金システム。

 

 

*

 

そして、共産党のほとんどの議員らは自分の後援会を持てない仕組みになっているようです。筆者が思うに、個人の議員が人気が出過ぎて、共産党本部と意見が合わなくなると、その議員が離党し単独で議員になってしまう事を恐れている。あくまでも共産党は党が絶対的な存在で、上の執行部に歯向かえない仕組みを作り出している。だから、個人の後援会は存在させない。

 

という事なのではないでしょうか?

 

そうだとすると、雁字搦めです。恐怖の政党。共産党。

 

 

 

 

 

 

 

 

| | コメント (2) | トラックバック (0)

山尾志桜里のまたまたまた新たな疑惑発覚。選挙運動員買収。決定的証拠をご覧ください。

選挙では、運動する人たちに対して、お金を支払う事ができる人。と、お金を支払う事が出来ない人。がいます。支払う事が出来ない人にお金をあげると公職選挙法違反です。

 

 

単純に分けるとすれば、選挙で指揮ををとったり、運営をスムーズにしたり、1票でも直接お願いしたりする方たちには、お金を支払う事が出来ません。

 

 

例えば、選挙事務所で指揮をとる、選挙事務所の責任者(事務局長)らは、絶対にボランティアでないといけません。

 

 

選挙カーを走らせるために行動計画を作る人、個人演説会の式次第を作ったり、日程を組む人などもダメ。要は単純な、証紙張りや、お茶出し以外の運動員にはお金を支払ってはいけないのです。

 

 

支払っていいのは、

 

 

≪ 報酬を支給できる人 ≫

 

選挙運動のために使用する事務員

 

選挙運動に関する事務をするために雇用された人のことで、選挙責任者や出納責任者、親族等の人は含まれません

 

車上等運動員(ウグイス嬢)

 

選挙カーや船舶の上で、連呼行為等の選挙運動ために雇用された人のこと

 

手話通訳者

 

出陣式・決起大会・励ます会などに、舞台上で手話通訳をするために雇用された人のこと

 

 

上記の人だけ報酬としてお金を支払う事ができ、その支出は選挙運動費用として報告の義務があります。

 

そこで、平成24年衆議院選挙で山尾志桜里の選挙事務所の責任者を調べてみました。

 

愛知県ニュースの各陣営、手応えと意気込み<7区>

 

http://www.chunichi.co.jp/hold/shuin2012/aichi/CK2012121502000236.html

 

24 (ダブルクリックで大きくなります。)

 

 

平成24年の衆議院選挙の事務局長は山尾議員が有権者に無料で飲み食いさていた桜塾の事務所がある瀬戸市選出の県会議員「長江正成」先生です。

 

平成24年衆議院選挙は

 

11月16日  解散

 

12月4日   公示

 

12月16日  施行(投票)

 

で行われたのです。

 

ここで、平成24年「山尾志桜里」が支部長をつとめる「民主党愛知県第7区総支部」

 

の収支報告書を見てみましょう。↓

 

24_2

 

24_3

 

平成24年11月20日(衆議院解散2日後)。山尾志桜里は選挙事務所事務局長県会議員「長江正成」に、議員活動支援費交付金という名目で金を350.000円支出しています。

 

因みに、長江議員には翌年以降にも、支援金を支出しています。

 

平成25年 7月11日に8万。   12月23日に2回に分けて20万。計28万円。

 

長江県議の政治活動を支援するという名目でお金を支出しています。

 

他にも、25年以降、民主党の市会議員などに3万~6万。政治活動を支援するという名目でお金を支出しています。

 

しかし、平成24年の総選挙の年は長江県会議員にだけ、衆議院選挙解散直後に35万円の支出をしています。他の市会議員などには一切支援金は支払われていません。長江議員のみです。

 

選挙の責任者である事務局長に就任してもらうために、35万円を支出しているわけです。

 

選挙事務所の責任者である事務局長に報酬を支払っているのだから、これって完璧な選挙運動員買収という事になってしまいます。(後に説明しますが、長江議員が政治活動に本当に使っているのなら逃げられるかも知れませんが、個人収入としていたのなら議員活動支援金なんていうのは通りません)

 

この山尾志桜里という女性議員は元検事とか言っているのだけれど、本当に法律のプロなのだろうか?

 

元検事が選挙違反までして、選挙に受かりたかったのは何故?法律違反して議員なろうと、元検事なら普通は思いません。検事のプライドがあるからです。山尾議員は議員になっていること自体が詐欺。桜塾で公選法違反。運動員買収でもアウト!/p>

 

そこで、この35万。議員活動支援費交付金という名目なので、県会議員「長江正成」の政治活動に充てられているのかどうか、これも調べてみた。↓

 

平成24年  長江正成後援会の収支報告書

 

24_4 1ページ目

 

Photo 2ページ目

 

Photo_2 3ページ目

 

Photo_3 4ページ目

 

 

4ページ目からは支出のページなので、3ページ目までに、山尾志桜里が支部長をつとめる民主党愛知県第7区総支部から平成24年11月20日に支出された350.000円が収入として記載されていないといけないのだが、それが何処にも見当たらない。

 

あれれ?

 

議員活動支援費は、私用に使われたとしか思えませんね。

 

まさか、選挙運動員、しかも事務所の責任者である方が選挙運動に使ったなんてあるわけないよね~~~~~~。

 

まあ、選挙運動員買収というのは、受け取った方も、上げた方も罪になりますから、そこらへんはどうでもいいのですが、、、、

 

 

 

しかし、この山尾志桜里って、本当に悪だね。

 

県会議員まで巻き込んで、、、、、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

« 2017年3月 | トップページ | 2017年5月 »