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稲田朋美防衛大臣の領収書問題よりタチが悪い、山井和則の領収書問題。

安倍政権を批判したくて、いつも空振りしているご存知「リテラ」

 

 

稲田大臣が政治家のパーティーで会費を支払い、その領収書を白紙でもらって後は事務所の人間が手書きで書き込んでいる。筆跡が同じだ!問題だ!

 

 

と、あたかも不正があったかのように書いている。

 

 

しかし、実際支払った以上の金額を記載し、裏金を作ったのか?それとも秘書が小遣を作ったのか、全然裏がとれてない。

 

 

 

 

 

 

 

実際、支払った金額を領収書の発行者(白紙の領収書を出した者)に確認すればいい話だ。

 

 

実際、領収書は発行者が判るので、発行者に確認することができるし、その通りの金額なのか、それとも支払われた額より多く記載されているのか、直ぐに判明する。

 

 

 

会社の場合でも、

 

 

 

 

 

水増しした金額の領収証を用いて、税金の申告をしますと、申告した本人、会社が税法の規定で罰せられます。また、これは犯罪行為ですので、営業マンであれば、会社から懲戒処分を受けられても文句はいえません。問題は、渡した方ですが、考えられるとすれば、直接罰する規定がありませんので、これらの税法違反に対する幇助罪の適用を考えることになります。これらは刑事犯罪ですので刑法38条1項の「罪を犯す意思がない行為は罰しない」が適用されますので、相手が明らかに水増しすることが明らかな場合は犯罪になりますが、多分、本当の金額を書いてくれると信じていれば、白紙領収証を渡しても犯罪ではありません。当然ながら、全く裏づけのない白紙領収証を販売する行為は、相手が不正に使うことは明らかですので、税法違反に対する幇助罪の適用になります。

 

 

 

 

ですから、ちゃんと支払った金額を記載していれば、問題ありませんし、支払われた方に確認をとれば、済むだけの話です。

 

 

秘書が小遣いを作っていた!秘書が悪いんだ!

 

 

と言っている山尾志桜里のガソリンプリカ事件のように、支払われた先、用途がはっきり分かるガソリンプリカのレシート。

 

 

この支出はおかしい、変だ、こんなガソリンの使われ方はあり得ない。

 

 

と、支払先が分かるから、判明したことだ。(山尾議員は未だに逃げまくっています。)

 

 

 

しかし、支払った相手先も示さず、相手先、何処に支払ったのか一切不明で、確認をとることが出来ない支出を計上している議員がいます。

 

 

 

 

ご存知、民進党交代委員長、もとい、国対委員長の山井和則です。

 

 

 

 

 

 

以前少し書きましたが、

 

 

山井和則議員の政治団体である「やまのい和則後援会」の少額領収書の提出のさい、亡失一覧として提出されたものです。

 

 

 

 

 

毎年亡失一覧は提出されているようですが、例えば、平成23年の亡失一覧という提出書類を見てみましょう。

 

 

 

 

Photo

 

Photo_2

 

 

 

これでは、何の会合で、何処に支払われたお金なのか全く確認取れませんね。

 

 

かなりの額です。

 

 

会合費で10000万円ピッタリの支払いや、5000円の支払いが記載されていますが、これが本当に会合費なのかさえ分かりません。

 

 

もしかしたら、「香典」なんてことはありませんよね~?

 

 

そうなんです。

 

 

お金を支払って、先方から「そちらで記入してください!」

 

 

と言われて、記載しても、本当の金額を記載しているのか、先方が分かるので確認する事ができるのですが、

 

 

山井議員のように、

 

 

「亡失」=領収書を受け取る事を忘れた、もしくは、領収書を紛失した。

 

 

として、お金を清算していると、全く確認がとれないのです。

 

 

こんな事が通るなら、何でもかんでも「亡失」にしてしまえば、「香典」出しても、「新築祝い」を出しても、全然判らない。

 

 

ということです。

 

 

 

 

先方が確認できない支出を計上している山井和則民進党国会対策委員長。

 

 

 

これこそ、会社では通らない支出です。

 

 

会社の場合、領収書がなくて、青伝票で会社に請求しても、支払先に何の為に幾ら支払ったか、稟議を書かないとダメなんですが、山井事務所ではこんな事ができるのです。

 

 

これこそ、大問題なのです。

 

 

政治資金の透明化を高らかと掲げて、少額領収書の提出を義務付けた民主党です。

 

 

その生みの親が、やってます。

 

 

国体委員長って、法案審議の優先順位を調整するのも大きなお役目。

 

 

ご自身の支出の明確化の為に、少額領収書の提出の仕方を盛り込んだ法案を提出なさった方がいいのでは?

 

 

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コメント

ひき逃げ事件の説明です。
『不公正な国家賠償訴訟
ひき逃げ事件が なぜ不起訴処分になるの?』
http://trial17.blog40.fc2.com/

投稿: | 2016年10月 4日 (火) 20時02分

10月4日のコメントさん、ひき逃げ事件の問題はこのブログ内容とかけ離れていますので、削除させていただきます。申し訳ありませんが、他のブログでお願いします。

投稿: 筆者 | 2016年10月 5日 (水) 10時24分

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