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H28.5.11山尾志桜里が会見して、「自爆」。あまりにも醜い言い逃れ。どちらに転んでも(訂正しても)有罪だね。

山尾志桜里の山ほどある疑惑。

 

 

ガソリンプリカ事件では、何の証拠も示さず、もしかすると裏金を作っていたかもしれないのに、元秘書の責任にして、証拠を何一つ示していない。

 

週間新潮の取材では、山尾志桜里事務所から2万のガソリンプリカを1万5000円で手に入れたという地元有権者の証言もある。5000円の金券分の無償提供だ。

 

 

 

さくら塾政治活動疑惑(有権者に飲食の無償提供疑惑)では、自分のブログで大宣伝して、告知や会場での内容や写真を詳しく掲載しており、名前からして自分が主体となっているが政治活動の収支報告を全くしていない。しかも、4月6日の説明では自ら政治家である自分を支持している組織だと認めている。(政治家を支持する組織は全て政治団体=政治資金収支報告書を選管に提出する義務がある。)

 

 

 

そして、さくら塾が政治活動と認められてしまえば、政治資金規正法違反になってしまう恐れがあるので、自分は運営に関わっていないと、嘯(うそぶ)く。

 

 

上記の問題は、今まで書いてきのだが、後日また追及する事にするとして、

 

 

 

 

今回は、選挙区内で有権者に配った、香典と花代の苦しい説明(言い訳)で、ついに語るに落ちて、ほぼ有罪が確定した、というお話をしましょう。

 

 

 

 

 

山尾議員が後援会である桜友会が支出していた有権者への花や香典について政党支部の支出に訂正した。

 

 

確かに、公職選挙法は後援会が花(供花、祝花、お見舞い花)や香典を有権者に出すことは禁止しており、違反をすれば50万円以下の罰金に処せられるおそれがあるので(同法199条の5など)、時間をかけて言い逃れの検討をしたのだろう。

 

 

それでは山尾議員はいったい誰の名前で花や香典を出していたのだろう。

 

 

後援会の名前で持って行ったものであれば政党支部(民主党愛知県第7総支部)の支出に訂正したとしても事実と違うので訂正自体が虚偽記載罪に該当する事になる。

 

 

また、当初から政党支部名で持っていったものを後援会の収支報告書に計上していたのであれば、それも事実と異なるので虚偽記載罪となる。

 

 

そこで、考えられるのは山尾志桜里個人名(衆議院議員の肩書がついているかどうかは別として)だったのではないか?

 

 

山尾議員は今回の会見で「政党支部が支出することは禁止されていない」と説明したようだが、元検事とは思えない説明だ。

 

 

政党名だけ、すなわち、「民主党愛知県第7区総支部」もしくは「民主党」の記名だけで寄付したのなら適法であるが、

 

 

 

代表者である議員名(個人名)で寄付したり、名前が類推されるような方法で寄付する事は『違法』とされているのである(同法199条の3下記参照)。

 

(支部長名で山尾志桜里と書いた香典袋は違反)

 

 

 

山尾議員の説明(言い逃れ)は明らかに間違いである。

 

 

もしかすると山尾議員は誰からか入れ知恵されて違法となる後援会の寄付を取り繕ったのかもしれないが、やぶ蛇になってしまったようだ。

 

 

今回の訂正自体が「虚偽記載罪」か「寄付禁止違反(公選法199条の3)」となるかいずれかであって、小賢さが裏目にでているようである。

 

 

言い訳を考えすぎて、自ら墓穴を掘っている、と言える。

 

 

山尾議員はこの疑問に答える説明が必要だ。

 

 

 

そういえば、山尾議員が辞めた秘書のせいにしたガソリンプリカの真相究明は今どうなっているのだろうか。

 

 

もう、初めの記者会見から1カ月以上も経っている。

 

 

遠藤オリパラ大臣の記事が出た日に遠藤大臣に説明を求めた山尾議員らしからぬ対応だ。

 

 

甘利元大臣などには説明責任を過激なほどまでに求めるが、山尾議員はご自身には寛容な方なのである。

 

 

甘利元大臣の件は特捜部が捜査して真相が明らかになると思うが、山尾議員が自ら調査したり説明をしないようであれば、もう特捜部にお願いするのも一案ではないだろうか。

 

 

今回の、「自爆」とも言える説明に対して、突っ込みどころ満載だ。

 

 

既に、「郷原」などの先輩のご指導を仰いでいるのではないだろうか?とも思われるが、あまりにも、稚拙すぎる言い逃れであった。

 

 

 

 

参考  (公職選挙法)

 

 

第百九十九条の三  公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)がその役職員又は構成員である会社その他の法人又は団体は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、これらの者の氏名を表示し又はこれらの者の氏名が類推されるような方法で寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体又はその支部に対し寄附をする場合は、この限りでない。

 

 

 

(公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の禁止)

 

第百九十九条の四  公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の氏名が表示され又はその氏名が類推されるような名称が表示されている会社その他の法人又は団体は、当該選挙に関し、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に対し寄附をする場合は、この限りでない。

 

 

 

(後援団体に関する寄附等の禁止)

 

第百九十九条の五  政党その他の団体又はその支部で、特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の政治上の主義若しくは施策を支持し、又は特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、若しくは支持することがその政治活動のうち主たるものであるもの(以下「後援団体」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に対し寄附をする場合及び当該後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業に関し寄附(花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものとしてされるもの及び第四項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内にされるものを除く。)をする場合は、この限りでない。

 

 何人も、後援団体の総会その他の集会(後援団体を結成するための集会を含む。)又は後援団体が行なう見学、旅行その他の行事において、第四項各号の区分による当該選挙ごとに一定期間、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行なわれる区域)内にある者に対し、饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与してはならない。

 

 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、第百九十九条の二第一項の規定にかかわらず、次項各号の区分による当該選挙ごとに一定期間、当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に係る後援団体(政治資金規正法第十九条第二項 の規定による届出がされた政治団体を除く。)に対し、寄附をしてはならない。

 

 この条において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。
 衆議院議員の総選挙にあつては、衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間

 

 参議院議員の通常選挙にあつては、参議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日から当該通常選挙の期日までの間

 

 地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙にあつては、その任期満了の日前九十日に当たる日(第三十四条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされた場合にあつては、任期満了の日前九十日に当たる日又は当該告示がなされた日の翌日のいずれか早い日)から当該選挙の期日までの間

 

 衆議院議員又は参議院議員の再選挙(統一対象再選挙を除く。)にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第三十三条の二第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間

 

 衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第三十三条の二第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項から第五項までに規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が告示した日の翌日又は当該選挙を行うべき期日(同条第三項の規定によるものについては、参議院議員の任期満了の日)前九十日に当たる日のいずれか遅い日から当該選挙の期日までの間

 

 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙のうち任期満了による選挙以外の選挙にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第三十四条第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する最も遅い事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間

 

 

 

*後援会「桜友会」で支出した、香典だったので、おそらく以下のような肩書だったろう。

 

 

1、衆議院議員  山尾志桜里

 

 

百歩譲って、政党支部で出していたとするならば、

 

 

2、民主党愛知県第7区総支部  支部長  山尾志桜里

 

 

上記のいずれも本人名で出す香典は違反です。

 

 

 

恐らく、1番なんですよ。

 

 

 

 

そして、仮に2番であったとしても199条の3に該当する違反です。

 

 

 

 

 

 

 

 

*因みに、民進党代表代行の蓮舫は山尾志桜里政調会長を見捨てた。

 

 

 

民進党の蓮舫代表代行は12日の記者会見で、山尾志桜里政調会長の政治資金問題に関連し、政党支部の支出であっても選挙区内での寄付行為を禁じた公職選挙法に抵触する疑いがあることについて、必要に応じて法改正を含め対応を検討すべきだとの考えを示した。「与野党問わず、そうした疑いが今までもあった。どう対応するのか需要があるなら考えた方がいい」と述べた。

 山尾氏の「政党支部の支出は(公選法で)禁止されていないのが党の統一見解」との認識には言及を避けた

 

 

 

 

そりゃそうでしょう!

 

政党支部で香典出せ出せ大合戦になって、ますます金権政治の誹りを受けちゃいますからね。

 

民進党は他党に負けずに、政党支部で香典やお祝いを出さないといけなくなりますね。

 

だって、政調会長が民進党の統一見解だと言ってますもの。(爆)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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コメント

山尾自体、マスコミを取り込む為、組織から派遣された様なものなので、いくら本人に問題が有っても、その組織は動く気が無いのでしょう。
只、蓋を開けてみると、「跳んだ一杯食わせ者」だった為、組織としては今、こんな感じかな?

「真に恐れるべきは有能な敵ではなく無能な味方である」

by ナポレオン

投稿: ナポレオン | 2016年5月13日 (金) 16時38分

ナポレオンさん、コメントありがとうございます。
無能はどうしようもない。という事で、
(ご存知だったらごめんなさい)
ドイツの軍人、ハンス・フォン・ゼークトの組織論として一般に知られている言葉があります。

「軍人は有能か無能か、
 そして働き者か怠け者か、
 これらによって4種に分類できる。

 有能な怠け者は司令官に、
 有能な働き者は参謀にせよ。
 無能な怠け者は...
 そうだな、連絡将校ぐらいならできるだろう。
 無能な働き者?
 それは処刑するしかあるまい。」
頭が良いだけなら、永田町には腐るほどいます。立ち回り、対処、器、器量、度量、そしてカリスマ性。その不足分をどう補うかが勝負の永田町。小沢にそそのかされて半人前の検事が政治家になってみても無理でしたね。
今では、やっかいものになっちゃいました。
選挙応援に行っても、「そうそう、あのガソリンの、」
なんておばちゃんたちが言いそうですよね。

投稿: 筆者 | 2016年5月13日 (金) 17時22分

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