山尾志桜里。300万円もらった企業が関連している請願の紹介議員になっていた。その①
山尾志桜里議員さんが、連日のように、遠藤大臣が口利きで献金を貰っているような質問したり、甘利大臣があたかも斡旋利得をしたかのように、質問していますが、、、、、、
私学助成金の説明
我が国の学校教育のなかで私立学校は学校数、学生・生徒等の数共に全体の大半を占めるなど大きな役割を果たしており、私学の振興を図ることは学校教育の発展を図る上で重要であるので、国は法令に基づき私学助成を行っています。
具体的には、
(略)
私立の高等学校、中等教育学校、中学校、小学校、幼稚園及び特別支援学校の教育条件の維持向上及び修学上の経済的負担の軽減に資するとともに、経営の健全性を高めるため、都道府県が行う私立高等学校等の経常費助成費に対し国が補助している「私立高等学校経常費助成費等補助金」
(略)
(略)
私立学校施設の高度化・近代化を推進し、教育研究条件の充実向上を図るため、日本私立学校振興・共済事業団の融資を受けて老朽校舎改築事業等を行った学校法人に対し、利子助成を実施するための「私立学校施設高度化推進事業費補助金」などがあります。
同月十八日
教育費負担の公私間格差をなくし、子供たちに行き届いた教育を求める私学助成に関する請願(大平喜信君紹介)(第二九四一号)
同(笠井亮君紹介)(第二九四二号)
同(田村貴昭君紹介)(第二九四三号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二九四四号)
同(武村展英君紹介)(第二九四五号)
同(本村伸子君紹介)(第二九四六号)
同(池内さおり君紹介)(第三一四四号)
同(谷川弥一君紹介)(第三一四五号)
同(畑野君枝君紹介)(第三二五四号)
同(原口一博君紹介)(第三二五五号)
同(山尾志桜里君紹介)(第三二五六号)
請願
要旨
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現在、高校生の三割が私立高校で学んでおり、幼児教育、大学教育はその八割を私学が担うなど、私学は公教育の場として大きな役割を果たしている。二〇一〇年度から公立高校の無償化とともに私学への就学支援金が実施され、保護者の負担は軽減した。その政策効果は、文部科学省の調査でも明らかになっている。また、この制度によって、二〇一〇年度から二〇一二年度の私立高校の入学者数は増加しており、子供たちの学ぶ権利の保障が前進している。しかし、私立高校では就学支援金分を引いても全国平均で初年度納付金五十九万円、入学金を除いても四十三万円の学費負担が残っている。また、各都道府県の授業料減免制度の差により、居住する場所によって学費負担が違ってくる学費の自治体間格差も存在している。こうした実態を改善するためにも国による就学支援制度の更なる拡充が求められる。二〇一二年九月、日本政府は、国際人権社会権規約第十三条第二項(b)(c)項いわゆる中等教育・高等教育への漸進的無償教育の導入条項の留保を撤回した。高等学校及び大学教育の無償化を、国を挙げて進めることを、日本は世界に向けて宣言したと言える。こうした立場に立ったとき、未来を担う子供たちのために教育予算を大幅に増額し、私学に通う生徒・保護者の学費負担を軽くし、私学教育本来の良さを一層発揮するための教育条件の維持・向上を図るために、私立高校生への就学支援金と私学への経常費助成の大幅な拡充は当然の方向である。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、保護者の学費負担軽減のために、私立高校生への就学支援金制度を拡充すること。 二、私立学校への経常費助成を増額すること。 三、教育予算を増額すること。 |
株式会社ディー・エヌ・ケーが運営する通信制高校サポート校および高卒認定試験予備校の中央高等学院。その中央高等学院の学院長も兼任するのが、株式会社ディー・エヌ・ケー代表取締役社長 斉藤 守です。教育に真摯に取り組んできた斉藤代表のメッセージです。
株式会社ディー・エヌ・ケーは「好きを学びながら高校卒業」をモットーにする通信制高校サポート校・中央アートアカデミー高等部も中央高等学院同様に運営しています。
また、通信制高校サポート校の中央高等学院と中央アートアカデミー高等部は、広域通信制高校・学校法人中央国際高等学校と提携しています。
■政策を曲げなくても、職務に関してお金をもらえば犯罪
刑法197条1項前段は、「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。」と規定しています。単純収賄罪です。
この罪は、多種多様な賄賂罪の基本類型となるものであって、今の刑法典が制定された明治40年から100年以上にわたって、その要件に変更が加えられることなく、現在に至っています。
この罪の成立要件は単純であって、公務員がもらった金品などについて、その職務との間に対価関係があれば、つまり両者の間に結びつきが認められれば収賄罪となります。
そして、このような関係性が認められれば、たとえ賄賂を収受した公務員が贈賄者の意に沿うような処分を全く行わなかった場合であっても収賄罪は成立します。さらにいえば、その公務員がおよそ不正な処分をする余地が全くない場合であっても、収賄罪が成立するのです。これは、明治から現在まで、何も変わることのない大原則です。
このように厳格なルールが定められているのは、賄賂罪が刑罰という重い処分を科すことによって守ろうとしているものが、公務員たる者の職務の公正さ、および職務の公正さに対する国民の信頼であって、国が国民の信頼を失えば国家という組織じたいが崩壊しかねないからです。賄賂罪が〈亡国の犯罪〉と言われるゆえんです。
■公務員は職務に関し法令に規定する場合以外の報酬を受取ることはできない
賄賂を贈る者が公務員に対して不正な依頼(請託)をしたかどうか、公務員が便宜な取り計らいをするかどうかなどは犯罪の成否に影響がありません。正当な職務行為がなされ、これに対し後から賄賂が提供された場合にも犯罪は成立します。
それは、公務員たる者は、職務上の行為に関し法令に規定する場合以外の報酬を受取ることができないからです。
参考までに、代表的な判例を紹介します。なお、原文は読みにくいので、現代文になおしています。
―大審院明治44年5月19日判決―
收賄罪は、公務員がその職務に関して賄賂を收受することによって成立し、必ずしも収賄者がその職務上不正の行為を行い、または相当の行為をしないことの請託を受けることは必要ではない。
―大審院大正5年6月13日判決―
收賄罪は、公務員が職務上の行為について報酬として他人より不法に利益を収受、要求、約束することで成立するものであって、その報酬が職務上の行為に関する以上は、その行為が正当かどうかは問題ではなく、ひとしく収賄罪を構成する。なぜなら、公務員は職務上の行為に関し法令に規定する場合以外の報酬を受取ることができないからである。刑法197条1項は広く「職務に関し」と規定しなんらの制限も加えていないし、公務員が行った職務行為に対して報酬が事後に提供されたからといって、これを受け取ることは職務が公平に行われたのかどうかについて疑いが生じるのである。これが収賄を処罰する根拠である。
―大審院昭和6年10月8日判決―
公務員の職務に対する報酬や謝礼として贈られた利益が賄賂性を有するためには、必ずしも公務員に対して何らかの不正を行うよう依頼(請託)することは必要ではなく、公務員の正当な職務の執行に対して謝意を表する場合であっても、その利益の供与と職務の執行との間に因果の関係が認られる以上、これを賄賂であると解することには問題はない。
―大審院昭和11年5月14日―
葉たばこ耕作者から収納する葉たばこの品質を鑑定する職務に従事する者(公務員)が、その等級の鑑定に手心を加える余地が実際にはなくても、この職務に関して金品を収受したときは収賄罪が成立する。
―名古屋高裁金沢支部昭和29年9月25日判決―
いやしくも公務員がその職務に関し、賄賂を収受するにおいては、当該公務員の措置に何ら不正不当の点がなくとも賄賂罪は成立する。したがって、最終的な決定権を持っていない公務員の職務についても賄賂罪は成立する。
■まとめ
このように、公務員が行った職務行為と受け取った利益について因果関係(対価関係)があれば収賄罪が成立し、それは明治以来変わっていません。
お金で政策を曲げることがなくても、その政策実行が公務員としての〈職務〉であり、受け取った利益との間に〈対価関係〉があれば犯罪の成立が問題となるのです。
それが、政治資金規正法によって適正に処理されている政治献金だということは、言い訳にはなりません。政治資金規制法に反する政治献金で、違法とされるものであっても、この〈対価関係〉が認められなければ〈賄賂〉ではありませんし、逆に、たとえ同法に基づいて所定の処理がなされていても、受け取った政治家(公務員)の〈職務行為〉との〈対価関係〉が疑われれば、それは〈賄賂〉の疑いも濃厚になってきます。この点は、中元や歳暮などの社交儀礼と同じことです。
なお、公務員が賄賂を受け取って不正を働いた場合は当然重く処罰されます。念のために。(了)
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コメント
これはヤバい。民進党は身体検査したのでしょうか。
投稿: ミンス | 2016年3月29日 (火) 20時29分
ミンスさん、コメントありがとうございます。未だ、新聞社や週刊誌は動いてませんが、市民団体が告発すると面白いですね。先方は元検事です。ありとあらゆる人脈などを使うでしょうが、通常献金と言えるのか?紹介議員なってもらったお礼なのか、争う事になるでしょう。有罪にできるがどうかは分かりませんが、請願の紹介議員になって、その請願で利益を得る事がある会社からお金を貰っている事は事実です。国会議員としての権限を行使して、お金が動いてるのは、事実です。これが事件になり、この会社や学校と山尾志桜里の関係がどういうものだったのか?どういう経緯で献金がなされたのか?が焦点になりますが、おそらく私のブログを読んでいると思われる山尾志桜里は既に口裏合わせは済んでいると思います。今後も含め、いつ、何処で二者が会ったかももみ消しに走っている事でしょう。こっそり修正。が、得意のようですからね。
投稿: 筆者 | 2016年3月30日 (水) 03時20分
タイトル : 今にも崩れそうな民進党
スキャンダル探しの山尾志桜里が・・・
まさか自分がスキャンダルに!
みんしん(明清)党は、早くも つまずきましたね。
・・・さすがに期待通りの(フランケン岡田)が率いる(間に合わせの接着政党)です。
DIP は(間抜け)だそうですね。
逃げ口上ですか? DP だなんて、嘘をついては いけません。
I(Innovation)が抜けてるよ。
D と P の間 を抜かしたんだから、 やっぱり間抜けだ。
投稿: 相棒(チンパン松野) | 2016年4月 1日 (金) 00時14分
そもそも山尾議員個人に企業が献金すること自体違法ですし、それを受け取る方も違法ですよね?政治資金規正法に引っかかるのでは?
中央高等学院とディー・エヌ・ケーも調査されるべきです!間違ってたらすいません
投稿: | 2016年4月16日 (土) 15時30分
4月16日の名無し様、コメントありがとうございます。中央高等学院とディ-エヌケーは、何れも山尾議員の選挙区(政党)支部への献金ですから、これは問題ありません。桜友会(資金管理団体)に献金していれば、違法だったのですが、、、。学校側、または、会社側には、何故献金したのか?理由を聞くことですね。
投稿: 筆者 | 2016年4月18日 (月) 13時43分