匿名の、ブログに書いている事についての質問に、「いちいちお答えできません!」と言えない小沢ガール、「山尾志桜里」民進党政調会長。
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待機児童の問題は、今始まったものではなく、民主党政権時代も続いていた問題だ。
それを、ヌケヌケと、あたかも現政権が悪いかのごとく質問する波乗り志桜里議員には、ただただ呆れるばかりだ。
↓
「私がこの数週間で一番驚いたのは、 この署名の方もそうだし、直接たくさんの方にお 話を聞きましたけれども、物すごい悲鳴を上げて、 それはもう何とかしなきゃいけない、今まで本当 に、気づいていなくて、対処していなくて申しわ けないと思った方の相当数は待機児童の定義には 入っていないんですよね。 私は、生の声を聞いていただいていたら、これ を読んでいただいていたら、必ずしも新定義とい うのが本当に緊急性のあるものをあぶり出してい る定義だというふうにはあまり言えないんじゃない かというふうに思うんですね。」
*ここ数週間で(保育園落ちたの)波に乗ってきたわけだ。
気づいてなくて、対処してなくて申し訳なかった。だから御免なさいとは絶体言わない。私たちのミスでしたとも絶体言わない。
「待機児童のことだって、私たちの民主党政権時 代でも旧定義のままでこうやって公表してきたか ら、今だから一緒に、やはり本当に深刻な問題を 浮かび上がらせるのは今だ。私たちはできないん ですよ、政権にいないから。政府の資料をつくる ことができないんですよ。」
*「今だ」って語気を荒げて言ってますが、自分たちが担った3年間の反省は決して口にしない。
何で、「今だ」なんでしょう?
波乗り志桜里議員は、待機児童の数の中に含まれていない、苦労をしている家族の話として、
↓
「認可で唯一通った園が、通勤する駅とは逆方向。 お兄ちゃんが通っている保育園とも、当然、別の 園しか通らなくて、全く方向違い。そういう中で も、唯一ここしか受からなかった、でも、受かっ た認可だからということで、ここに必死で親子三 人、送り迎えを続けたけれども、自分も疲れ果て
たし、何よりも、やはり余りにも長い送迎距離に 子供が毎朝毎晩疲れ果てている姿を見て、結局仕 事をやめた。」
と1つの例を上げて、待機児童の数に入れてカウントするべきだ!と叫んでいますが。
これね、それぞれの市町村が調査して、転園希望者は転園希望者として把握して対処すべき問題なんですよ。
待機児童の数に含めて、入園している児童の親が、もっと便利な保育園、評判のいい保育園、やっぱり、自宅より職場に近い方がいい。なんていう希望者もいることを考えると、待機児童の数は減るどころか、入園してもらっても全く減らない。
いくら予算があっても足りやしない。
それに、どんどこ保育園増やしているけど、これも考えなきゃいけない。
いつも、需要と供給がバランスよく成り立てば、いいのだけれど、地域地域でその希望者には波がある。
3年後には、入園者が少なくて大赤字になる可能性だってあるわけだ。
財政を圧迫するような事が無いように、しかし、出来るだけ希望者を救済できるように政府は予算(税金)を投入している。
論より証拠で、保育拡大量は民主党政権の24年(48.641人)のときに比べると、平成26年には3倍の人数(146.257人)になっている。
認可保育所に申し込む人が増えた為に、待機児童は減らず、若干増えているのではあるけれど、民主党政権ではなく、自民党政権が頑張った為に、むしろ、かなりの待機児童は救われてきたのだ。
それを、自民党政権で保育園に入れた人たちの事には、全く言及せず、マスコミこぞって、足りない増やせの合唱だ。
波乗り志桜里議員は、そればかりではなく、働き手がいなくて困っているから、政府が幼稚園や小学校の先生を緊急的に働いてもらおうとしている事にも、くってかかり、
↓
「保育士さんとして就業を希 望しない理由の中に、二二・三%の方が業務に対 する社会的評価が低いという言葉を挙げています。 業務に対する社会的評価が低いという理由で保育 士として就業を希望しない、複数回答ですけれど もね。でも、その理由を挙げている方が五人に一 人いるんです。 そういう中で、やはり今のメッセージ、私、こ こにもいっぱいあるんですけれども、せっかく勉 強して資格を取って、誇りを持って専門職として 働こうと思ってスタートしているんだけれども、 えっ、ほかの資格でもできる仕事なんだ、こうい う声が広がったら本末転倒なんじゃないですか、 大臣。」
*幼稚園や小学校の先生を保育園で雇うと、「保育士」の格が下がる。「保育士」のプライドを傷つけるから、辞めろ!
と言っている。
猫の手も借りたい保育士たちに聞いてみたい。「幼稚園の先生が手伝いに来ては迷惑なのですか?」
イチャモンつけて、あたかも攻めているように見せる技はさすが、元女優だと言っておこう。
そして、保育士で別の仕事に転職してしている人に、再就職を促す制度である、政府が再就職支援金20万円を負担する制度についても、
↓
「アンケートを見るまでもないんです けれども、先ほどの資料八で、再就職がなかなか できない理由の中に、そういう一時金がもらいた いから、もらえないからなんというのはもちろん ないわけですね。保育士さんとして復帰するのに 服を新調するとか、そういうこともないんですね。 大臣はわかっておっしゃっていると思うんですけ れども。余裕があるなら、それはいいですよ。で も、余裕がないないとおっしゃっているときに、 この二十万というのは、そこじゃないよという声 なんですよね。」
*アンケートに20万円の支度金が貰えるから保育士になりました。と書く人はまずいない。
しかし、かなり助かり、本当は感謝している保育士に再就職した人達。
政府に余裕が無いから、苦肉の策の一時金だ。
それを、「そこじゃない!」と言って、これにもイチャモンをつけている。
保育士の給料を上げてやりたい、と思うなら、何で政権与党の時に上げなかったのか?
そしてヌケヌケと、
↓
「私たちは、さっきのお昼の民主党と維新の党の 政策調整会議で、保育士さんの給与改善、これを 五万円上げるということを、それぞれ来週の政策 決定会合で通した上、早期に法案を提出するとい うことを決めました。」
*政権与党じゃないから出来ない!政府の資料作ることができない!と言っていた波乗り志桜里議員。
法案成立の為には与党の協力を仰ぎ、お願いする姿勢を示してこそ、真っ当なあり方なのに、それがどうだろう?
自分達が、政権を担った3年間は知らなかったで済ませ。今の政権が悪いような言い方しか出来ない。
法案出せば「真摯に議論していただけますよねぇ!」だって。
野党になれば、財政の事は全く気にせず、「保育士の給料を5万円上げますよ!」またぞろ、「最低保証年金7万円!」「高速道路無料化!」
もしかすると、『消費税は、やっぱり上げません!」
野党になって、言うのなら、「5万円上げたい法案を出すので、与党の皆さんも是非ご協力してください!」だろう!
本当にやらなければいけないのは、政府与党を責めることではなくて、どうすれば保育士を増やせて、待機児童を受け入れる体制がとれるか。
本当にそう思っておるのなら、待機児童の事を思っているのなら、数の力で負けている波乗り志桜里議員は頭を下げてお願いするのが、すじである。
しかし、予算約400億。
政府が守らなければいけないのは、待機児童ばかりじゃないのだ。
山尾議員は政権与党時代の24年と昨年(野党時)に
私立高校生への就学支援金を維持し、拡充すること。
私学の国庫助成制度を堅持し、経常費助成を拡充すること。という内容の「就学支援金予算拡充の請願の紹介議員」になって、その関係団体から政治献金貰っています。
合計500万円。
国会議員の権限である、紹介議員の権力を行使して、その関係(利益を得る)団体から、合計500万の献金。
お金で政策を曲げることがなくても、その政策実行が公務員としての〈職務〉であり、受け取った利益との間に〈対価関係〉があれば犯罪の成立が問題となるのです。
それが、政治資金規正法によって適正に処理されている政治献金だということは、言い訳にはなりません。政治資金規制法に反する政治献金で、違法とされるものであっても、この〈対価関係〉が認められなければ〈賄賂〉ではありませんし、逆に、たとえ同法に基づいて所定の処理がなされていても、受け取った政治家(公務員)の〈職務行為〉との〈対価関係〉が疑われれば、それは〈賄賂〉の疑いも濃厚になってきます。
追伸
「保育・学童保育・子育て支援施策の拡充と予算の大幅増額に関する請願」
の紹介議員には、時すでに遅しでなれなかったようですが、、、、
お金は貰えないけどね、、、
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海水注入で再臨界の可能性はゼロじゃないんだろう!
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参議院議員の安井美沙子(民主党 愛知県選挙区)が先日の経産委員会(3月10日)で民主党お得意のブーメランを発射したらしい。
林経産大臣の政治団体が議員連盟の会費を支払っていることに対し
「議員は歳費から議員連盟会費というものが引き落とされている。わたしはそれを戻してもらったことがない。」
要するに、安井議員は議連会費は自分で支払っており、政治団体から支払っていないというのだ。そして、「戻しているという習慣が他党であるとすれば、おもしろいことを聞いたと思う。」と林大臣を小バカにしたような発言をした。
しか~し、安井さんは知っているのだろうか、あなたの所属する民主党の岡田代表も、そしてあなたが推薦人になったことがある細野豪志も議連会費を政治団体から支払っている事実を。
細野豪志議員の平成23年の「民主党静岡県第5区総支部」です。
*ちょっと、パソコンの調子が悪いので、とりあえず、参考資料はこれだけ掲載します。
岡田克也民主党代表も、議員連盟の会費を政治団体で支払っているのですが、
嘘だと思うなら、岡田事務所にご自身でご確認ください。
岡田克也事務所 TEL 03-3508-7109
それにしても、だれが質疑の原稿を書いたのか知らないけれども、自分の足元を見ないで偉そうな質問をする癖は治っていないようですね。自分で調べて質問しているならもっと慎重にするはずだよなぁ~。
そこで、安井さんの資金管理団体「一沙会」の平成26年の収支報告書をみてみましょう。
まず、主たる事務所の所在地が訂正されているけど、支払っている家賃は前年と同じ会社に同じ金額??なんでかなぁ?
安井さんの選挙区は参議院議員なので愛知県全体だけど、
会合費で3月24日に名古屋市内の名古屋観光ホテル内の懐石料理「日本料理呉竹」で4万3358円のお支払い。http://www.nagoyakankohotel.co.jp/restaurant_bars/kuretake/
3月22日には豊橋市内の和創料理「是々庵」で4万1900円のお支払いなどしてますね。
http://tabelog.com/aichi/A2306/A230601/23005774/
安井さんは経産委員会で「選挙区の方々と会食する際は、割り勘にするものではないのか」、「選挙区内であれば賄賂に当たるということも政治家は常に心配をする」と言ってますが、安井さんも選挙区内で有権者相手に接待しているのでは?
言っていることとやってることが違いませんか?
安井さんには前の参院選挙の時に陣営で供応買収容疑で逮捕者を出した痛い前科がありましたね。懲りてないのかと言われそうですね。
http://blogs.yahoo.co.jp/justice2003tikyuusaisei/43645603.html
公選法違反といえば、平成26年の総選挙直後に「激(檄の間違いでは?)ビラ」の印刷代と発送費を支払っていますね。
その他の政治団体で選挙の時のビラだと「法定外文書」を撒きまくっていたのでは?大きな選挙違反疑惑が出てきましたね~。
また、安井さんは公私混同ができるようですね。安井さんは一橋大学の大学院にいたそうですけど、安井さん個人の同窓会費を政治団体に支払わさせるのはまずいですよね。(15.000円)
また、地元熱田神宮の玉串料も政治団体から支払っているけど選挙区寄付になるのでは?(30.000円)
さらに地元で祝花を出している。(21.000円)
確か25年には地元で枕花も出していた。(31.500円)
この人大丈夫かなと思ってしまう。でも、またこっそり山尾志桜里元検事と同じように訂正をするのかなぁ~?
そして、安井さん選挙違反で陣営が逮捕された時のように、自身は知らなかったとでもいうんでしょうね~。
でも、捜査機関はきっと安井さんに質問しますよ
「でも安井先生は収支報告書を見ながら経理担当者と意見交換や確認をしてますよね」と。
だって、安井さんは小渕元大臣への質問した際、「私も同じように政治資金管理団体を持っておりますが、経理担当の秘書とは折々に意見交換というか確認をしておりまして、そういった報告書を見ながら、これはいったい何のかと、これはよくわからないねとかいうことをやっている」と政治団体の収支についてわからないという小渕さんを責めてましたね。
安井さん、記者会見できちんと説明責任を果たしてくださいね。まあ、誰かが刑事告発でもしないと無理かな。
何度も言うが、人の粗探しして、得意になってる民主党議員達をみると反吐が出る。
ご自身の収支報告書の説明もしっかりやってもらおうじゃね~か!
大活躍です民主党ブーメラン部。
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読者を洗脳する事が大好きな朝日新聞。
今までにどれだけの、誤報やねつ造記事を書いてきた事か、、、
慰安婦の強制連行?
女子挺身隊20万人が性奴隷?
どれだけの罪を作り出してきた事か!計り知れない。
原発事故で東電社員が責任放棄で逃げ出した?
除染作業員にヤラセ演技をさせたあげく、環境省に告発?でもって、このマッチポンプ記事で新聞協会賞?
サンゴにKYと書き込んだ自然を破壊する観光客?
安倍、中川が放送法違反だ。安倍がNHKを官邸に呼びつけて放送改変させた?
*ねつ造。誤報。日本人に日本を嫌いにさせようと必死で洗脳記事を書き続けている。
そんな朝日は、またまた読者、国民を不安に陥れようと必死だ。
(週刊新潮の記事)↓
このままでは日本に言論統制が復活し、大本営発表に背いたメディアは片っ端から取り潰される.
朝日新聞の読者がそんな危機感に駆られるのも、無理はなかろう。何しろ、この1カ月というもの、”高市発言”が言論弾圧を招くと訴える記事が、その紙面を飾り続けているのだから。
実際、声欄に寄せられ読者の投稿も、、、、
(中略)
民主党の奥野総一郎代議士と、玉木雄一郎代議士が連日に亘って追及したのは、政治的公平性を欠く放送を繰り返した放送局に電波停止を命じる可能性について、である。
高市大臣は終始、淡々とした口調でこう答弁している。
1回の番組で電波停止はまずありえない。
ただ、放送局が全く公正な放送をせず、改善措置も行わない時、電波法76条に定められた罰則規定を一切、適用しないとは担保できない。
放送法4条は単なる“倫理規定”ではなく、“法規範性”を持つ。
噛み砕いて説明すると、こういうことだ。
放送法4条は“政治的に公平であること”など、テレビ局が番組を編集する際に守るべき規制を定め、“番組準則”と呼ばれる。
総務省はこれまで、番組準則に繰り返し違反した場合には、電波法76条の基づいてテレビ局などに電波停止(停波)を命じられるとの見解を示してきた。
その一方で、放送法4条はあくまで倫理規定、つまりは”努力目標”という扱いで、憲法に保障された言論の自由を脅かしてはならないとする学者も少なくない。
だが、日本大学法学部の百地章教授はこう語る。
「放送法は歴(レッキ)とした法律なので、それを頭から倫理規定と断じるのはどうでしょうか。4条には法規範性があり、違反したときには“停波”もあり得るという発言は法解釈として極めて真っ当です。しかも高市大臣は報道の自由を尊重すべきと繰り返し述べています」
実際、高市大臣は朝日をはじめとするメディアの批判に対して、自身のHP上で反論を展開している。
そこでは、停波があり得るのは”極端なケース”として、放送局が
<テロリスト集団が発信する思想に賛同してしまって、テロへの参加を呼びかける番組を流し続けた場合>を例に挙げている。
要するに、停波は放送局がテロリストに乗っとられるような、極めて稀なケースでしか行えないと示唆しているのだ。
だが、朝日はそんなことはお構いなしとばかりに、異常なまでの“高市発言”叩きに拍車をかけている。
社説や声欄を含めると、ここ1カ月だけで高市発言に触れた記事は約40本に上り、これは、毎日新聞のおよそ2倍に当たる。
その上、高市発言をこき下ろすためなら、首を傾げたくなるような記事さえ許されてしまうのだ。
その最たるものが、今月6日付けの紙面に載った「停波命令、ISに出しますか」という記事である。
先のHP上で高市大臣が述べた内容に噛みつく記事なのだが、
<危ない「放送」なら今も世界中に流され放題だ。過激派「イスラム国」(IS)や同調者のネットでのテロ参加への呼びかけはその典型的な例だ>
<ISに対して、日本の総務大臣が停波を命令するぞと警告してみても、むなしいだけだろう>
高市大臣は日本の放送局に対する停波を論じていたのだが、朝日の記事ではいつの間にかISへの警告に趣旨がすり替わっている。これが意図的だとすれば、批判記事どころか、もはや”イチャモン”の類であろう。
こんな荒唐無稽なやり取りは確かに”むなしい”。
↑
朝日の読者(朝日新聞に金を払って読んでいる、朝日新聞に洗脳された方々)だけしか知らなかった、朝日新聞のイチャモン記事を教えてくれる週刊新潮。
朝日読者は可笑しいとは思わず、ただ頷くだけなのだろうか?正面から反論できなくなると、どういう頭をしているのか、訳のわからん、道理の通らん記事で反論する醜さだ。
朝日の読者にだけにはなりたくない。
(記事に戻る)
(中略)
菅直人政権下の2010年11月、国会答弁に立った平岡秀夫総務副大臣(当時)は、先に述べた番組準則について、
<我々としては法規範性を有するものであるというふうに従来から考えているところであります>
<放送事業者が番組準則に違反した場合には、総務大臣は(中略)電波法第76条に基づく運用停止命令を行う事ができる>
と明言しているのだ。
片山善博総務大臣(当時)も、<法律にそういう大臣の権限がある>ことを認めている。
一連の答弁が高市発言と似たり寄ったりなのは明白。
高市大臣ご本人も、
「行政の継続性の観点から、民主党政権時代と同様の答弁をさせて頂きました」と困惑するのだ。
何のことはない、どちらも総務大臣として、“官僚答弁”を披露したに過ぎないのである。
それでは、高市発言を約40回も記事にしてきた朝日は、この当時、平岡氏や片山氏の発言を一体、何回報じたのか。
答えは”ゼロ”である。
両者にどんな違いがあるのかといえば、発言の主が自民党所属か、民主党所属かの違いしかない。
(中略)
この違和感こそがメディアの信頼を損ねているのだ。
(終わり)
↑
テレビ朝日とTBSが必死になって高市大臣を攻撃し、朝日新聞が援護射撃をしている構図だが、何故にこれほど必死に吠えるのだろうか?
1番組だけでは、判断できないと言っているのに、何でここまで岸井氏は必死になるのか?
やっぱり、岸井の出る番組全てが、全部、政治的に偏っているからなのでしょうね。
朝から晩までやっている。そこを突かれるとどうにもできないからなのでしょう。
それにしても、朝日新聞って
週刊新潮 2016、3,17号
「高市発言」を叩き続ける「朝日新聞」に違和感がある
絶賛発売中。
お値段以上。週刊新潮。是非買って読んでください。
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会社概要にあるように、株ディ エヌ ケイは中央高等学院と一心同体のようです。
お金で政策を曲げることがなくても、その政策実行が公務員としての〈職務〉であり、受け取った利益との間に〈対価関係〉があれば犯罪の成立が問題となるのです。
それが、政治資金規正法によって適正に処理されている政治献金だということは、言い訳にはなりません。政治資金規制法に反する政治献金で、違法とされるものであっても、この〈対価関係〉が認められなければ〈賄賂〉ではありませんし、逆に、たとえ同法に基づいて所定の処理がなされていても、受け取った政治家(公務員)の〈職務行為〉との〈対価関係〉が疑われれば、それは〈賄賂〉の疑いも濃厚になってきます。
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請願
要旨
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| 現在、高校生の三割が私立高校で学んでおり、幼児教育、大学教育はその八割を私学が担うなど、私学は公教育の場として大きな役割を果たしている。二〇一〇年度から公立高校の無償化とともに私学への就学支援金が実施され、保護者の負担は軽減した。その政策効果は、文部科学省の調査でも明らかになっている。また、この制度によって、二〇一〇年度から二〇一二年度の私立高校の入学者数は増加しており、子供たちの学ぶ権利の保障が前進している。しかし、私立高校では就学支援金分を引いても全国平均で初年度納付金五十九万円、入学金を除いても四十三万円の学費負担が残っている。また、各都道府県の授業料減免制度の差により、居住する場所によって学費負担が違ってくる学費の自治体間格差も存在している。こうした実態を改善するためにも国による就学支援制度の更なる拡充が求められる。二〇一二年九月、日本政府は、国際人権社会権規約第十三条第二項(b)(c)項いわゆる中等教育・高等教育への漸進的無償教育の導入条項の留保を撤回した。高等学校及び大学教育の無償化を、国を挙げて進めることを、日本は世界に向けて宣言したと言える。こうした立場に立ったとき、未来を担う子供たちのために教育予算を大幅に増額し、私学に通う生徒・保護者の学費負担を軽くし、私学教育本来の良さを一層発揮するための教育条件の維持・向上を図るために、私立高校生への就学支援金と私学への経常費助成の大幅な拡充は当然の方向である。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、保護者の学費負担軽減のために、私立高校生への就学支援金制度を拡充すること。 二、私立学校への経常費助成を増額すること。 三、教育予算を増額すること。 |
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株式会社ディー・エヌ・ケーが運営する通信制高校サポート校および高卒認定試験予備校の中央高等学院。その中央高等学院の学院長も兼任するのが、株式会社ディー・エヌ・ケー代表取締役社長 斉藤 守です。教育に真摯に取り組んできた斉藤代表のメッセージです。
刑法197条1項前段は、「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。」と規定しています。単純収賄罪です。
この罪は、多種多様な賄賂罪の基本類型となるものであって、今の刑法典が制定された明治40年から100年以上にわたって、その要件に変更が加えられることなく、現在に至っています。
この罪の成立要件は単純であって、公務員がもらった金品などについて、その職務との間に対価関係があれば、つまり両者の間に結びつきが認められれば収賄罪となります。
そして、このような関係性が認められれば、たとえ賄賂を収受した公務員が贈賄者の意に沿うような処分を全く行わなかった場合であっても収賄罪は成立します。さらにいえば、その公務員がおよそ不正な処分をする余地が全くない場合であっても、収賄罪が成立するのです。これは、明治から現在まで、何も変わることのない大原則です。
このように厳格なルールが定められているのは、賄賂罪が刑罰という重い処分を科すことによって守ろうとしているものが、公務員たる者の職務の公正さ、および職務の公正さに対する国民の信頼であって、国が国民の信頼を失えば国家という組織じたいが崩壊しかねないからです。賄賂罪が〈亡国の犯罪〉と言われるゆえんです。
賄賂を贈る者が公務員に対して不正な依頼(請託)をしたかどうか、公務員が便宜な取り計らいをするかどうかなどは犯罪の成否に影響がありません。正当な職務行為がなされ、これに対し後から賄賂が提供された場合にも犯罪は成立します。
それは、公務員たる者は、職務上の行為に関し法令に規定する場合以外の報酬を受取ることができないからです。
参考までに、代表的な判例を紹介します。なお、原文は読みにくいので、現代文になおしています。
收賄罪は、公務員がその職務に関して賄賂を收受することによって成立し、必ずしも収賄者がその職務上不正の行為を行い、または相当の行為をしないことの請託を受けることは必要ではない。
收賄罪は、公務員が職務上の行為について報酬として他人より不法に利益を収受、要求、約束することで成立するものであって、その報酬が職務上の行為に関する以上は、その行為が正当かどうかは問題ではなく、ひとしく収賄罪を構成する。なぜなら、公務員は職務上の行為に関し法令に規定する場合以外の報酬を受取ることができないからである。刑法197条1項は広く「職務に関し」と規定しなんらの制限も加えていないし、公務員が行った職務行為に対して報酬が事後に提供されたからといって、これを受け取ることは職務が公平に行われたのかどうかについて疑いが生じるのである。これが収賄を処罰する根拠である。
公務員の職務に対する報酬や謝礼として贈られた利益が賄賂性を有するためには、必ずしも公務員に対して何らかの不正を行うよう依頼(請託)することは必要ではなく、公務員の正当な職務の執行に対して謝意を表する場合であっても、その利益の供与と職務の執行との間に因果の関係が認られる以上、これを賄賂であると解することには問題はない。
葉たばこ耕作者から収納する葉たばこの品質を鑑定する職務に従事する者(公務員)が、その等級の鑑定に手心を加える余地が実際にはなくても、この職務に関して金品を収受したときは収賄罪が成立する。
いやしくも公務員がその職務に関し、賄賂を収受するにおいては、当該公務員の措置に何ら不正不当の点がなくとも賄賂罪は成立する。したがって、最終的な決定権を持っていない公務員の職務についても賄賂罪は成立する。
このように、公務員が行った職務行為と受け取った利益について因果関係(対価関係)があれば収賄罪が成立し、それは明治以来変わっていません。
お金で政策を曲げることがなくても、その政策実行が公務員としての〈職務〉であり、受け取った利益との間に〈対価関係〉があれば犯罪の成立が問題となるのです。
それが、政治資金規正法によって適正に処理されている政治献金だということは、言い訳にはなりません。政治資金規制法に反する政治献金で、違法とされるものであっても、この〈対価関係〉が認められなければ〈賄賂〉ではありませんし、逆に、たとえ同法に基づいて所定の処理がなされていても、受け取った政治家(公務員)の〈職務行為〉との〈対価関係〉が疑われれば、それは〈賄賂〉の疑いも濃厚になってきます。この点は、中元や歳暮などの社交儀礼と同じことです。
なお、公務員が賄賂を受け取って不正を働いた場合は当然重く処罰されます。念のために。(了)
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