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元検事が売り物の法律の専門家?山尾志桜里議員。知っててやってるとしか思えない。公選法違反と道交法違反。

Photo

 

 

 

 

上掲の写真は法律の専門家で元検事が売り物の民主党議員「山尾志桜里」さんのブログに掲載されている、街頭演説風景です。

 

 

いたって普通の風景ですが、

 

 

これこそ、公選法違反のいい例なんです。

 

 

お気づきになりました?

 

 

説明しましょう!↓

 

街頭演説の場所において、移動式で直接地面に据え置く折り畳み式の掲示板に、政治活動用ポスターを貼って使用することは違反となります。
看板

 

(参考)公職の候補者等の個人の政治活動用ポスターを掲示する場合、ベニヤ板・プラスチック板その他これらに類するものを用いて裏打ちすることは禁止されています。また、この他にポスターを掲示するにあたっては公職選挙法等に次のような規制があります。

 

    1. 表面に掲示責任者と印刷者の氏名及び住所を記載しなければならない。

 

    1. 政治活動のために使用されるものであり、特定の選挙の立候補者予定者である旨や政党等の公認である旨は記載できない。(選挙運動にわたる記載がないこと)

 

    1. ポスターを他人の工作物に掲示しようとする場合にはその所有者(管理者)の承諾を得なくてはならない。

 

  1. 任期満了の選挙が予定されている場合、任期満了の日の6か月前の日から選挙期日までの間、当該選挙区内においてポスターを掲示することはできない。

 

 

 

お分かりになりましたか?

 

 

ポスターを掲示する許可(承諾)を得ているのでしょうか?

 

 

公道ですから、あり得ないんです。

 

 

街頭演説の許可を申請していたとしても、ポスターの掲示の許可など民間の土地ではないのであり得ません。

 

 

無許可で、公の歩道の上に、自分の顔写真と名前を一面にデカデカと宣伝している、売名行為ですね。

 

 

 

 

お次はもっと酷い。

 

 

 

その前に、街頭での規制についてご説明。

 

 

*平常時の政治活動の一環として、公職の候補者(現職も含む)等及び後援団体が道路や駅前などにおいて街頭演説等を行う場合がありますが、この場合、公職の候補者などの氏名や氏名が類推できる事項若しくは当該後援団体の名称を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章等及び裏打ちされた政治活動用ポスターを使用することは罰則(公選法243条)をもって禁止されています。

 

 

(ブログの写真は平成27年7月25日ですから、平常時です)

 

 

 

 

のぼり(旗)についてのご説明。

 

 

*街頭演説等で使用する「のぼり旗」は、公職選挙法では立札及び看板の類にあたります。公職の候補者等の氏名や氏名が類推される事項を表示した「のぼり旗」は、政党の政治活動用と見なされるものを除き、政治活動のために使用する事務所用立札及び看板(政治活動事務所用立札及び看板関係のページを参照)、政治活動のためにする講演会など集会の会場において、その講演会の開催中に使用されるもの以外は使うことができません。なお、政党名やスローガンのみを記載した「のぼり旗」は、選挙運動にわたらない限り違反とはなりません。

 

 

ここは、講演会などの集会の会場ではありません。

 

 

がどうでしょう?

 

 

2015725

 

 

 

 

植木の植栽の中に看板立ててますよね。許可など取っているわけがありません。

 

 

 

 

2015122703thumb600x685939_2

 

 

 

山尾志桜里ののぼり旗、よ~く見てください。

 

 

 

 

政党のセの字も入っていませんね。

 

 

旗一面が山尾志桜里の売名行為で事前運動しています。

 

 

お次は益々エスカレート

 

 

 

Photo_2

 

 

 

公職選挙法違反。やりたい放題です。

 

 

しかも、公共でもあり、人が歩く歩道にまるで「歩道通行禁止」と言わんがばかり、自分の政党掲示板を並べて売名行為を働いています。これでは歩行者は歩道を歩けません。

 

 

これって、道交法違反にもなりませんか?

 

 

こりゃなんでもやり過ぎでしょう!

 

 

 

「わたしっ!  街頭演説やってま~すっ!  名前を覚えてくださ~い!」

 

 

っていうのが、事前運動になるからダメなんですが、これの何処が政党活動なのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

彼女は元検事。法律の専門家です。

 

 

私は、知らずにやってたのなら未だ許してあげますが、知らない訳がないんです。

 

 

知っててやってたとするなら、確信犯です。

 

 

堂々と公職選挙法違反やってます。

 

 

法律違反だと知ってて(名前を覚えてもらいたいので)法律を破る。

 

 

弁護士バッジご返上なさっては如何か。

 

 

国会で法律を作る国会議員で弁護士が、法律を破る。

 

 

議員バッジも返上されたら如何か。

 

 

ギリギリセーフだと言い逃れしようとするのだろうけれど、以前当ブログで指摘した政治資金規正法違反は、次の日にこっそり訂正しています。

 

 

さて、ブログの写真はこっそり修正できませんが、こっそり削除するのかね、、、、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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山尾志桜里」カテゴリの記事

コメント

タイトル : 今にも崩れそうな民進党

スキャンダル探しの山尾志桜里が・・・
まさか自分がスキャンダルに!
みんしん(明清)党は、早くも つまずきましたね。
・・・さすがに期待通りの(フランケン岡田)が率いる(間に合わせの接着政党)です。

DIP は(間抜け)だそうですね。
逃げ口上ですか?  DP だなんて、嘘をついては いけません。
I(Innovation)が抜けてるよ。
D と P の間 を抜かしたんだから、 やっぱり間抜けだ。

投稿: | 2016年4月 1日 (金) 00時59分

これからは (ガゾリンのエース) と呼んでください

投稿: | 2016年4月 2日 (土) 00時23分

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