+元検事が売り物の法律の専門家?山尾志桜里議員。知っててやってるとしか思えない。公選法違反と道交法違反。その②
元検事として、肩書を十分活用している民主党衆議院議員「山尾志桜里」議員。
法律の専門家で、公職選挙法でも、道路交通法でも、法律に関する事は何でもよく知っている女性議員です。のはずです。
が、
皆さんは、選挙中候補者が駅前などで、駐停車禁止の道路で街宣車を停めて、マイクを持って、演説しているところに出くわした事があると思います。
「何で~?」「どうして警察は駐車違反を取り締まらないの~?」
「議員だから?」
「おかしいじゃね~か!!!!!」
と思っている方は多いと思いますが、
実は選挙期間中は指定された駐車禁止場所は除外されるんですよ。
道路で、しかも駐車禁止の標識が出ている目の前で、拡声器付きの選挙カーで街頭演説をすることは、立派な選挙活動として認められているんです。
交差点や横断歩道、道路の曲がり角から5メートル以内、バス停から10メートル以内、自動車の出入り口から3メートル以内、消火栓から5メートル以内。無余地駐車、歩道駐車、右側駐車。はさすがに除外されていません。(歩道駐車はダメという事です)
選挙期間中だったら、上記の除外以外の道路は駐車できるわけです。当然、選挙期間中だけです。
では、法律のスペシャリストと自慢している、「山尾志桜里」議員の選挙期間中ではない街頭演説風景を見てみましょう!
↑
横断歩道ギリギリなのでセーフのように見えますが。歩道にまたがって車を停めています。
↑
あれれ!
カンペキ乗り入れ駐車です。
しかも、横断歩道の前。
前回指摘した、無許可のポスター掲示もありますね。
この人はどうしても街頭演説するときに自分の名前を出したくってしょうがないみたいです。
名前を出さなきゃ無駄な街頭演説だとでも思っているのでしょうかね?
このポスター出したい為に「朝から努力していま~す」を買って1票を投じてください演説。」
見え見えですね。
それが、違反になることを知っててやってるんでしょうが、元検事が、です。
お次は、衆議院解散後、公示前の山尾志桜里さんの街頭演説です。
↑
平成24年11月12日の街頭演説です。
この年は11月16日に衆議院が解散し、公示は12月4日からです。
車の看板見をてください。衆議院議員山尾志桜里。ブログの写真で他の角度からも車の看板を確認してみます。
この時期は本人と類推される記号やマークも標記できません。
上掲の写真は平成24年11月19日(その上の写真の1週間後)の街頭演説です。
名前やマークを標記すれば事前運動になってしまいます。
車の後方に弁士型ポスターを貼ってれば、事前運動に当たらないとでも思ったんでしょうか?
元検事さんがそんな姑息な事を思いついたのでしょうか?
事前運動にあたる期間(投票日の6か月前)に民主党の「民」の字も書いていなくて、「衆議院議員山尾志桜里」の看板を背負った車で街頭演説やってますよね。
『民主党』の看板で政策を掲げた車なら政党活動として堂々とやれるのですが、解散後で公示前。
解散後なので「衆議院議員ではない」山尾志桜里 立候補予定者が、
「衆議院議員 山尾志桜里」の看板で街頭演説をしているわけです。
これ、政党活動でしょうか?
元検事さんが、堂々と本人と類推されるものどころではなく、本人名で公職選挙法違反してますよね。
公職選挙法違反と道路交通法違反。
憲法守れ!という前に、お守りにならなければいけない法律はたくさんあります。
元検事さん。知っててやってる法律違反。
何で守れないの?
他の議員さんでも
「このくらいいいんだろう!」「大丈夫だろう!」
「選管や警察から注意されるまでいいかな~」
なんて思って、街頭演説やってる人がいます。
しかし、元検事の肩書使って違反をする人は他にいません。
法の番人であるべき検事さんたちが、激怒しますよ。
選挙をもっとフェアーに戦いましょうよ!
他人に法律違反だ!と叫ぶ前に。
ご自身の法律違反を正しましょう!
その肩書、外すべきではないですか?
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コメント
ワッハッハッ。ブログ主さんの言う通りだと思いますが、山尾志桜里に恨みでもあるの?徹底的に調べてますね。
投稿: | 2016年2月17日 (水) 15時02分
名無し様、山尾氏とは会ったこともありません。ですが、舌癌の手術をしてあの難関なTPPを政治生命とご自身の命をかけて乗り切った甘利さんに対して、検事上がりだという事で、追及しまくる姿が許せなくなりました。秘書を裁判に引っ張り出すとか、告訴すればいいのに、それは絶対しませんよね。裁判中になれば追及できなくなるからでしょう。出来る限り長引かせたいという厭らしさを感じますね。それほど言うなら「元検事の貴女は絶対法律違反してないのですね」と思って、パソコンで見ただけです。もう少し調べるには、情報公開請求をしなければいけませんが、、、、、、それも1つの手ですね。
投稿: 筆者 | 2016年2月18日 (木) 11時34分