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民主党の事務所費問題追及で1円から領収書の提出を義務付けられたのだけれど、、山井は、、、

 

Photo_2

 

 

 

 

 

これ、山井和則議員の少額領収に添付されている、徴(ちょう)し難(がた)かった領収書の

 

 

一覧の中にあった、会合費(飲食費)の「亡失等一覧」である。*「これらの領収書はありません、提出していませんよ!」と言っている少額領収書を提出するときの添付書類です。

 

 

 

 

 

普通は、徴し難かった領収書の欄には、振り込みの為、振込した時の振り込み明細、であったり、交通費でバスや電車の領収書が取れなかった時に、領収書が提出できない、との理由でこういった下記のような一覧表を添付するものなのです。

 

 

例えば、

 

Photo_5

 

 

とか

 

Photo_6

 

 

 

のように、

 

領収書が頂けなかった理由が支払われた側(領収書を発行する側)にある時なのです。

 

 

しかし、1枚目の山井和則議員の政治団体「やまのい和則後援会(やまのいネット)」

 

 

では、こちら側(支払った側)、つまり支払った山井議員側の過失により、領収書が添付出来なかった。という事なのです。

 

 

 

徴し難かった理由として、「受け取り失念のため」と記載しています。

 

 

よ~く思い出してください。

 

 

赤城徳彦議員が農水大臣の時、「800円」の記載に対し、「領収書を出せ!」「保管していないと義務違反だ!」とか、どんどこ追及して辞任に追い込んだ民主党です。

 

 

それなのに、堂々と、受け取るのを忘れていた。という理由で、政治団体で使って(支出して)いるのです。

 

 

普通は領収書を取り忘れたら、再発行してもらうか、自腹を決めて、会社に請求しないものなんですが、山井事務所では、それが出来てしまうのです。アマアマなんですよ。

 

 

しかし、こんなことが許されるのなら、組織活動費で飲み食い(会合費)で使ったお金をどんどん受け取り失念で報告できてしまう。

 

 

法の抜け穴です。

 

 

こんなずるい支出は法で規制すべきだと思いませんか?

 

 

 

 

 

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コメント

ブログ主様、写真の一枚目、見にくいのでもう少しピントを合わせて掲載して下さい。お願いします。それから、2枚目3枚目には「香典」とありますが、誰の小学領収書なのですか?

投稿: ポコパン | 2016年2月 9日 (火) 15時47分

ポコパンさん、写真を差し替えました。これで見えますか?前よりはハッキリしてると思います。2枚目3枚目は山井氏が所属している政党の党首さんの少額です。これもこれで問題なんですけどね。

投稿: 筆者 | 2016年2月10日 (水) 15時25分

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