菅総理の違法献金事件。告発した金子さんら3名GJです。
告発状をご自身でブログで公開していました。(日本の自存自衛を取り戻す会でググッて下さい。)
告 発 状
平成23年5月2日
東京地方検察庁検察官 殿
告発人
住 所 〒
所属団体 日本の自存自衛を取り戻す会 代表
氏 名 金子 吉晴
TEL
FAX
住 所 〒
所属団体 日本の自存自衛を取り戻す会 会員
氏 名 田代 照夫
住 所 〒
所属団体 日本の自存自衛を取り戻す会 会員
氏 名 永井 清之
被告発人
住所 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-3-1 総理大臣公邸
職業 内閣総理大臣
氏名 菅 直人
1 告発事実
①だれが(犯罪の主体) 被告発人が
②いつ (犯罪の日時) 平成21年3月に2万円、同8月に1万円,同11月に1万円
③どこで(犯罪の場所) 東京都内の高級しゃぶしゃぶ店ほかで
④なにを又はだれに対して(犯罪の客体)
計4万円の献金を
⑤どんな方法で(犯罪の方法)
在日韓国人から受領することによって
⑥何をしたか(犯罪の行為と結果)
外国人から,政治活動に関する寄附を受けた。
2 罪名及び罰条 外国人からの寄附の制限違反
政治資金規正法26条の2第3号(22条の5第1項違反)
3 告発の趣旨
(1) これまでの経過
菅直人首相の資金管理団体「草志会」(東京都武蔵野市)は、在日韓国人系金融機関である旧横浜商銀信用組合(横浜市、現中央商銀信用組合)の元非常勤理事の男性から、首相が民主党代表代行だった平成18年9月に100万円(公訴時効成立)、21年3月に2万円、同8月に1万円をそれぞれ受領した。さらに民主党政権となった直後で、副総理兼国家戦略担当相だった同11月の1万円を合わせ、計104万円の献金を受けた(疎明資料1)。
この男性は平成元年5月から20年6月まで同商銀の非常勤理事を務めていた。現在はパチンコ店を経営し、横浜市に事務所を置く会社などの代表取締役を務めている。
首相側は3月14日に献金計104万円を返却した。首相の代理人の弁護士は返却した理由を、「(男性が)韓国籍であることを公的な書面によって確認したため」としている。
また同代理人は近く政治資金収支報告書を訂正するとしている。インターネットで確認する限り,平成18年分は不明であるが,平成21年分は4月末日現在,訂正されていない(疎明資料2)。
(2) 故意の有無
首相自身について本罪が成立するかどうかは,首相自身に外国人であることの認識があったかどうかと,献金の授受にどの程度,関与したかによる。
まず外国人であることの認識について,首相は3月11日の参議院決算委員会でこの男性について,
「まず、私が仲人をした知人から、自らの中学、高校の同期生で不動産関係の仕事をしている人として数年前に紹介をいただいた方があります。釣りなどに誘われてその知人とともに一度出かけたことがあり、またそれ以外にも数回、会食を共にしたこともあります。日本名の方であつて、日本国籍の方と思っておりました。報道のように、外国籍の方とは全く承知いたしておりません。」
と答弁した(疎明資料3)。しかしこの答弁に対し質問者は当然,
「釣りに一緒に行って何回も会食をして、どういう仕事をされているか、そういうことを話さなかつたんでしようか。これは全く不自然であります。もう一度答弁してください。」
と続けた。これに対し首相は,
「先ほど来申し上げておりますように、私がよく知っているのは、仲人を務めましたその知人はよく私は知っている方であります。その方からの紹介で自分の中学、高校の同期生、同級生であるということで紹介され、不動産関係の仕事をしている方と、そういう紹介をいただきました。私が知っているのは、その方についてはそれまでです。」
と話したかどうかには答えず明らかに答弁をはぐらかした。
またこれに関連して週刊文春の4月14日号は,
"〈首相に違法献金の疑い 百四万円在日韓国人から 首相側は未回答〉 まだ日本が未曾有の大震災に襲われる前の三月十一日早朝、朝日新聞が一面トップで菅直人首相の違法献金間題を報じた。(中略)
この在日韓国人男性・K氏の関係者が明かす。「菅首相はK氏の携帯電話に連絡し『落ち着いたら何でもしますから、とにかく逃げて下さい』と口早に要請したそうです」(中略)
朝日新聞の記事を受けて、メディアは横浜市内のK氏宅に集まったが、すでにもぬけの殻だった。(中略)
だが、K氏を知る民団関係者は次のように証言する。「震災の翌日、菅氏はK氏に電話し、『過去も現在も未来も会ったことはなかったことにしてほしい』と念を押したそうです」被災者が生死の境をさまよう最中、またもやK氏にロ止めの電話をかけていたというのだ-。"
と報道した(疎明資料4)。
首相の参議院での答弁とは若干の食い違いがあり,腑に落ちない点もある。しかし具体的なやり取りはともかく,わざわざ雲隠れを指示したという点が事実なら,そのことは首相がK氏の口から自らに不利な証言が出ることを予見していることを示し,完全に首相の故意は認定できよう。逆にこの記事が虚偽であれば,名誉毀損罪にも該当するものであるが,現時点において首相側は何の反応も示していない。したがって告発人らは首相側が明確にこの報道の内容を否定しない限り,これは事実であり,首相に故意があったと見なさざるを得ない。
(3) 献金の授受への関与
これについては,首相は前記3月11日の参議院決算委員会で、
「献金については、事務所の方に確認をいたしましたところ、いただいていたということであります。現在、日時や金額など詳細については更に調査をいたしております。」
と答弁し,明確ではないが自らの関与は否定した。
しかし前記週刊文春の4月14日号は,
"この「知人」とは、首相の地元事務所に出人りしている男性のこと。(中略)
問題となった献金の授受も、この知人同席のもと、都内の高級しゃぶしゃぶ店で行われたという。「その場で、K氏が菅さんに百万円を渡したそうですが、菅さんは最初『いやいや、まずいです』と受け取らなかった。ところが、二人を繋いだその知人が『別にいいから』と言って結局は受け取ったようです。K氏は『パチンコ店の地上げに絡んで、NTT労組を動かしてくれた見返りだ』などと漏らしていた。政治資金パーティーの招待状も持っていたし、パーティー券も買っているはず」(同前)"
と報道した。
こちらも首相の参議院での答弁と食い違うが,この記事が事実なら完全に首相の関与は認定できよう。ただしこの記事は公訴時効が成立している平成18年9月の100万円に関してのものである。しかし,仮にたとえそれ以降の授受に直接,首相が関与していなかったしても,それはあくまで首相が秘書を使者として利用しているに過ぎず,首相自ら受け取ったと同視し得るものである。したがって告発人らは首相側が明確にこの報道の内容を否定しない限り,これは事実であり,首相に関与があったと見なさざるを得ない。
(4) 同種の事例
外国人からの献金問題では、3月に前原誠司前外相が京都市内の在日韓国人女性からの献金を認め、外相を辞任した。
この問題で、滋賀県の政治団体代表らが京都地検に提出していた前原氏に対する政治資金規正法違反罪の告発状について、同地検は4月27日、受理したと発表した。受理は4月22日付である(疎明資料5)。
4 疎明資料
(1) 産経新聞2011年4月8日付け http://
(2) 総務省ホームページ http://
(3) 国会会議録検索システム http://
(4) 週刊文春4月14日号記事 "菅直人 震災翌日「献金韓国人」に口止め電話!"
(5) 産経新聞2011年4月27日付け http://
以 上
*ニコニコ動画でもお話されています。
http://
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